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戸籍・住民異動の届出について

各種届出について

 

内容

 

戸籍の届出関係 赤ちゃんが生まれたとき 出生届
結婚するとき 婚姻届
離婚するとき 離婚届
亡くなったとき 死亡届
本籍地を変えるとき 転籍届
住民異動届関係 ほかの市区町村から市内へ住所を移すとき 転入届
市内からほかの市区町村へ住所を移すとき 転出届
市内で住所が変わったとき 転居届
世帯主を変えたいとき
世帯を分けたいとき
世帯を一緒にしたいとき
世帯変更届

*養子縁組(離縁)届・入籍届・地番修正・住所の方書記載(修正・削除)などそのほかの届出は市民課にお問い合わせください。
 

  • 郵送による届出について

上記届出のうち、住民異動届関係の「転出届」は郵送で行うことができます。そのほかの届出は郵送ではできません。
 

  • 住民異動届に関する注意

まだ実際に住んでいないのに、越境入学、運転免許の取得、銀行・金融公庫からの融資、不動産の取得などの理由での住民票の異動はできません。「すでに賃貸契約は済んでいる」「すでに建物は完成している」などの理由でも、実際に住んでいない限りは異動はできません。実際に住んでから14日以内に届出てください(*転出届を除く)。

また、届出を受理した後に虚偽の届出があったことが発覚した場合は、実態調査によって確認後、市町村長の権限により住民票の処置を行います。

住民票は、住民の権利義務に関する公正証書の原本にあたります。虚偽の届出をした者は、刑法第157条に基づいて公正証書不実記載罪、同未遂罪が適用され、懲役または罰金の刑を科せられます。虚偽の届出であることが判明したときは、市町村での事案の性質などを考慮の上、告発するかを決定します。
 

  • 関係法令リンク

住民基本台帳法このリンクは別ウィンドウで開きます
刑法このリンクは別ウィンドウで開きます
 

 

  • 取扱場所

五所川原市役所、金木総合支所、市浦総合支所

  • 取扱時間

月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで(祝日、12月29日から1月3日を除く〕
※戸籍の届出関係は取扱時間以外でも、市役所・各総合支所の宿直室で受付しています。

 

出生届

届出期間 生まれた日から14日以内
提出先

住所地、本籍地、一時滞在地

本庁市民課戸籍届出窓口、金木総合支所または市浦総合支所総合窓口係

届出人(注1) 父または母(注2)
必要なもの

1. 出生届書1通
 赤ちゃんをとりあげた医師、助産師からもらえます。右半分が出生証明書となっており、医師、助産師の記名押印したものが必要です。
 また、左半分を届出人が記入します。
2. 母子健康手帳

 

(注1) 届出人欄に届出人が署名していれば、窓口にもってくる人は代理人でもかまいません。

 

(注2) 父または母が届出人になれない場合は市民課にお問い合わせください。

 

  • 休日、時間外に届出する場合

休日などの届書受付は、市役所・各総合支所の宿直室で行っています。
出生届の受付はしますが、そのほかの手続きは窓口開庁時間内にお願いします。

  • そのほか必要な手続

乳幼児医療
出産育児一時金申請
児童手当
子宝祝金 など

  • 五所川原市に戸籍のある人へ

戸籍の編製、記載には時間がかかりますので、届出と同時に戸籍などの交付はできませんのでご了承ください。

 

婚姻届

届出期間

期間の定めはありません。届出した日から法律上の効力が発生します。
提出先 住所地、本籍地、一時滞在地

本庁市民課戸籍届出窓口、金木総合支所または市浦総合支所総合窓口係

届出人(注1) 夫になる人と妻になる人(成人の証人2名必要)
必要なもの

1.婚姻届書1通
 市区町村窓口で差し上げています。
 (全国共通の様式です)
2.届出人または代理人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、写真付き住民基本台帳カードなど)

 

(※1) 届出人欄に届出人が署名していれば、窓口にもってくる人は代理人でもかまいません。

 

  • 休日、時間外に届出する場合

休日などの届書受付は、市役所・各総合支所の宿直室で行っています。
内容不備を防ぐため、なるべく事前に市民課または各総合支所で確認を受けてください。

  • 外国籍の人と婚姻する場合

必要なものが上記と異なる場合がありますので市民課にお問い合わせください。

  • 婚姻届と一緒に住所の変更もする場合

住所の変更は休日、時間外には行っていませんのでご注意ください。
なお、くわしい手続きは転入届、転出届、転居届をご覧ください。

  • 五所川原市に戸籍のある人へ

戸籍の編製、記載には時間がかかりますので、届出と同時に戸籍などの交付はできませんのでご了承ください。

 

離婚届

離婚には「協議離婚」と「調停・審判・和解・認諾・判決による離婚」があります。必要なものが違いますのでご注意ください。

 

届出期間 協議離婚 期間の定めはありません。
届出した日から法律上の効力が発生します。
調停・審判・和解・認諾・判決離婚 それぞれの成立、確定の日から10日以内
提出先 協議離婚 住所地、本籍地、一時滞在地

本庁市民課戸籍届出窓口、金木総合支所または市浦総合支所総合窓口係

調停・審判・和解・認諾・判決離婚
届出人(注1) 協議離婚 夫と妻(成人の証人2人必要)
調停・審判・和解・認諾・判決離婚 申立人(証人は必要ありません)
必要なもの

1. 離婚届書1通
 市区町村窓口で差し上げています。(全国共通の様式です)
2. 届出人または代理人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、写真付き住民基本台帳カードなど)
3. 下記の場合、それぞれ必要な書類があります。

  • 調停離婚のときは調停調書の謄本
  • 審判離婚のときは審判書謄本と確定証明書
  • 和解離婚のときは和解調書の謄本
  • 認諾離婚のときは認諾調書の謄本
  • 判決離婚のときは判決謄本と確定証明書

 

 (注1) 届出人欄に届出人が署名していれば、窓口にもってくる人は代理人でもかまいません。

 

  • 離婚しても婚姻当時の氏を使える制度があります。窓口でお問い合わせください。
  • 休日、時間外に届出する場合

休日などの届書受付は、市役所・各総合支所の宿直室で行っています。
内容不備を防ぐため、なるべく事前に市民課または各総合支所で確認を受けてください。

  • 離婚届と一緒に住所の変更もする場合

住所の変更は休日、時間外には行っていませんのでご注意ください。
なお、くわしい手続きは転入届、転出届、転居届をご覧ください。

  • 五所川原市に戸籍のある人へ

戸籍の編製、記載には時間がかかりますので、届出と同時に戸籍などの交付はできませんのでご了承ください。

 

死亡届

届出期間 死亡の事実を知った日から7日以内
提出先 住所地、本籍地、一時滞在地

本庁市民課戸籍届出窓口、金木総合支所または市浦総合支所総合窓口係

届出人(注1) 亡くなったかたの親族(注2)
必要なもの

1.死亡届1通
 死亡を確認した医師からもらえます。
 右半分が死亡診断書(死体検案書)となっており、医師の記名押印が必要です。また、左半分は届出人が記入します。
2. 火葬の日時(あらかじめ斎場の予約をしておいてください。)
3.亡くなったかたのマイナンバーカード(お持ちのかた)、またはマイナンバー通知カード

 

(注1) 届出人欄に届出人が署名していれば、窓口にもってくる人は代理人でもかまいません。


(注2)親族がいない場合は市民課にお問い合わせください。

 

  • 休日に届出する場合

休日届書受付は、市役所・各総合支所の宿直室で行っています。
死亡届書受付と埋火葬許可証の交付は、午前8時30分から午後5時15分までとなります。

そのほかの手続きは窓口開庁時間内にお願いします。

 

  • そのほか必要な手続き

児童手当
葬祭費支給申請

国民健康保険
後期高齢者医療
国民年金
介護保険 など

必要な手続きの一覧はこちらをご覧ください。 手続きチェックリストPDFファイル(304KB)

 

  • 五所川原市に戸籍のある人へ

戸籍の編製、記載には時間がかかりますので、届出と同時に戸籍などの交付はできませんのでご了承ください。

 

転籍届

届出期間 期間の定めはありません。届出した日から法律上の効力が発生します。
提出先 住所地、本籍地、一時滞在地

本庁市民課戸籍届出窓口、金木総合支所または市浦総合支所総合窓口係

届出人

(注1)

転籍をする筆頭者と配偶者(注2)
必要なもの ・転籍届書1通 
 市区町村窓口で差し上げています。
 (全国共通の様式です)

 

(注1) 届出人欄に届出人が署名していれば、窓口にもってくる人は代理人でもかまいません。

 

(注2) 戸籍の筆頭者または配偶者が亡くなっているときは一方の届出で転籍できます。

 

  • 休日、時間外に届出する場合

休日などの届書受付は、市役所・各総合支所の宿直室で行っています。
内容不備を防ぐため、なるべく事前に市民課または各総合支所で確認を受けてください。
※筆頭者・配偶者以外の方が本籍を変更したいときは、その戸籍から分かれ一人で戸籍をもつことになります。
 この場合は転籍届ではなく分籍届となります。くわしくは市民課にお問い合わせください。

  • 五所川原市に戸籍のある人へ

戸籍の編製、記載には時間がかかりますので、届出と同時に戸籍などの交付はできませんのでご了承ください。

 

転入届(他市町村から五所川原市へ異動)

届出期間 五所川原市に住みはじめた日から14日以内(期間を過ぎても届出はできます)
提出先

本庁市民課住所異動窓口、金木総合支所または市浦総合支所総合窓口係

届出人 世帯主、引っ越した本人または代理人
必要なもの

1. 転出証明書(前住所の市区町村で転出届をするともらえます)
2. 届出人または代理人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、写真付き住民基本台帳カードまたは健康保険証、年金手帳、年金証書などのうち、どれか2つ)

3. 代理人が届出するときは代理人の印鑑、委任状このリンクは別ウィンドウで開きます

4. 外国籍のかたは在留カードまたは特別永住者証明書(まだ交付されていないときはパスポート)

5.マイナンバーカードと暗証番号(お持ちのかた)

 

  • 転出証明書を紛失したときは

前住所の市区町村から再発行してもらってください。

  • 前住所地に転出届をしてこなかったときは

郵便による前住所の市区町村への転出届ができます。郵便による請求を参考にしてください。

  • 転入届後、住民票はすぐ交付できます。
  • そのほか必要な手続き

児童手当
印鑑登録
飼い犬の登録

ゴミの収集場所および分別方法

国民健康保険

後期高齢者医療
乳幼児医療
児童扶養手当
子どもの健診・予防接種
身体障害者手帳
介護保険
小・中学校の転校手続 など

転出届(五所川原市から他市町村へ異動)

届出期間 あらかじめ、もしくは引っ越してから14日以内
提出先

本庁市民課住所異動窓口、金木総合支所または市浦総合支所総合窓口係

届出人 世帯主、引っ越しする本人または代理人
必要なもの

1. 届出人または代理人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、写真付き住民基本台帳カードまたは健康保険証、年金手帳、年金証書などのうち、どれか2つ)

2. 代理人が届出するときは代理人の印鑑、委任状このリンクは別ウィンドウで開きます

3. 印鑑登録証(登録者)

4. 外国籍のかたは在留カードまたは特別永住者証明書(まだ交付されていないときはパスポート)

 

転出届はオンラインまたは郵送でも手続きができます。
  • 以下の手続き方法を利用する場合は、転出にあたり当市への来庁が原則不要となります。ただし、当市への転出届手続き完了後、転入先市区町村窓口において転入届等の手続きが別途必要です。

オンライン手続き

  • マイナポータルを利用した手続きです。→マイナポータルはこちらからこのリンクは別ウィンドウで開きます
  • 電子証明書が有効なマイナンバーカードをお持ちの方で、日本国内での引越しをする方にご利用いただけます。
  • ご自身単身での引越しのほか、ご自身と同一世帯員またはご自身以外の世帯員の方の引越しでも利用可能です。
郵送による手続き

郵送による転出届出書および届出方法について(Excelエクセルファイル(19KB)PDFPDFファイル(56KB)記載例(PDF)
PDFファイル(118KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

 

  • そのほか必要な手続き

児童手当
飼い犬の登録

国民健康保険
後期高齢者医療
乳幼児医療
児童扶養手当
介護保険
小・中学校の転校手続 など

  • 転出される方へ「手続き一覧表」

 マイナンバーカードをお持ちの方(PDFPDFファイル(128KB)
 マイナンバーカードをお持ちでない方(PDFPDFファイル(126KB)

転居届(市内での異動)

届出期間 引っ越した日から14日以内
提出先

本庁市民課住所異動窓口、金木総合支所または市浦総合支所総合窓口係

届出人 世帯主、引っ越した本人または代理人
必要なもの

1. 届出人または代理人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、写真付き住民基本台帳カードまたは健康保険証、年金手帳、年金証書などのうち、どれか2つ)

2. 代理人が届出するときは代理人の印鑑、委任状このリンクは別ウィンドウで開きます

3. 外国籍のかたは在留カードまたは特別永住者証明書(まだ交付されていないときはパスポート)

4.マイナンバーカードと暗証番号(お持ちのかた)

 

  • 転居届後、住民票はすぐ交付できます。
  •  印鑑登録の住所も自動的に変更されます。
  • そのほか必要な手続き

児童手当
ゴミの収集場所および分別方法
飼い犬の登録
国民健康保険

後期高齢者医療
乳幼児医療
児童扶養手当
身体障害者手帳
介護保険
小・中学校の住所異動手続 など

 

世帯変更届

届出期間

世帯を変更した日から14日以内
提出先

本庁市民課住所異動窓口、金木総合支所または市浦総合支所総合窓口係

届出人 世帯主、世帯変更する世帯員または代理人
必要なもの

1. 届出人または代理人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、写真付き住民基本台帳カードまたは健康保険証、年金手帳、年金証書などのうち、どれか2つ)

2. 代理人が届出するときは代理人の印鑑、委任状このリンクは別ウィンドウで開きます

 

  • そのほか必要な手続き

 国民健康保険
 後期高齢者医療 など 

問い合わせ先

担当 市民課住民戸籍係

電話 0173-35-2111

内線2312

内線2313

内線2314

内線2317

内線2318

内線2319

内線2320

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