内容
戸籍の届出関係 | 赤ちゃんが生まれたとき | 出生届 |
結婚するとき | 婚姻届 | |
離婚するとき | 離婚届 | |
亡くなったとき | 死亡届 | |
本籍地を変えるとき | 転籍届 | |
住民異動届関係 | ほかの市区町村から市内へ住所を移すとき | 転入届 |
市内からほかの市区町村へ住所を移すとき | 転出届 | |
市内で住所が変わったとき | 転居届 | |
世帯主を変えたいとき 世帯を分けたいとき |
*養子縁組(離縁)届・入籍届・地番修正・住所の方書記載(修正・削除)などそのほかの届出は市民課にお問い合わせください。
*五所川原市で不受理申出および取下げをする場合は、平日業務時間内(午前8時30分から午後5時15分まで)のみの取扱いとなります。
上記届出のうち、住民異動届関係の「転出届」は郵送で行うことができます。そのほかの届出は郵送ではできません。
まだ実際に住んでいないのに、越境入学、運転免許の取得、銀行・金融公庫からの融資、不動産の取得などの理由での住民票の異動はできません。「すでに賃貸契約は済んでいる」「すでに建物は完成している」などの理由でも、実際に住んでいない限りは異動はできません。実際に住んでから14日以内に届出てください(*転出届を除く)。
また、届出を受理した後に虚偽の届出があったことが発覚した場合は、実態調査によって確認後、市町村長の権限により住民票の処置を行います。
住民票は、住民の権利義務に関する公正証書の原本にあたります。虚偽の届出をした者は、刑法第157条に基づいて公正証書不実記載罪、同未遂罪が適用され、懲役または罰金の刑を科せられます。虚偽の届出であることが判明したときは、市町村での事案の性質などを考慮の上、告発するかを決定します。
五所川原市役所、金木総合支所、市浦総合支所
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで(祝日、12月29日から1月3日を除く〕
※戸籍の届出関係は取扱時間以外でも、市役所・各総合支所の宿直室で受付しています。
届出期間 | 生まれた日から14日以内 |
提出先 |
住所地、本籍地、一時滞在地 本庁市民課戸籍届出窓口、金木総合支所または市浦総合支所総合窓口係 |
届出人(注1) | 父または母(注2) |
必要なもの |
1. 出生届書1通 |
(注1) 届出人欄に届出人が署名していれば、窓口にもってくる人は代理人でもかまいません。
(注2) 父または母が届出人になれない場合は市民課にお問い合わせください。
休日などの届書受付は、市役所・各総合支所の宿直室で行っています。
出生届の受付はしますが、そのほかの手続きは窓口開庁時間内にお願いします。
子ども医療費申請
出産育児一時金申請
児童手当
乳児一般委託健康診査 など
戸籍の編製、記載には日数を要するため、届出と同時に戸籍などの交付はできませんのでご了承ください。
届出期間 |
期間の定めはありません。届出した日から法律上の効力が発生します。 |
提出先 | 住所地、本籍地、一時滞在地
本庁市民課戸籍届出窓口、金木総合支所または市浦総合支所総合窓口係 |
届出人(注1) | 夫になる人と妻になる人(成人の証人2名必要) |
必要なもの |
1.婚姻届書1通 |
(※1) 届出人欄に届出人が署名していれば、窓口にもってくる人は代理人でもかまいません。
休日などの届書受付は、市役所・各総合支所の宿直室で行っています。
内容不備を防ぐため、なるべく事前に市民課または各総合支所で確認を受けてください。
必要なものが上記と異なる場合がありますので市民課にお問い合わせください。
住所の変更は休日、時間外には行っていませんのでご注意ください。
なお、くわしい手続きは転入届、転出届、転居届をご覧ください。
戸籍の編製、記載には日数を要するため、届出と同時に戸籍などの交付はできませんのでご了承ください。
離婚には「協議離婚」と「調停・審判・和解・認諾・判決による離婚」があります。必要なものが違いますのでご注意ください。
届出期間 | 協議離婚 | 期間の定めはありません。 届出した日から法律上の効力が発生します。 |
調停・審判・和解・認諾・判決離婚 | それぞれの成立、確定の日から10日以内 | |
提出先 | 協議離婚 | 住所地、本籍地、一時滞在地
本庁市民課戸籍届出窓口、金木総合支所または市浦総合支所総合窓口係 |
調停・審判・和解・認諾・判決離婚 | ||
届出人(注1) | 協議離婚 | 夫と妻(成人の証人2人必要) |
調停・審判・和解・認諾・判決離婚 | 申立人(証人は必要ありません) | |
必要なもの |
1. 離婚届書1通
|
(注1) 届出人欄に届出人が署名していれば、窓口にもってくる人は代理人でもかまいません。
休日などの届書受付は、市役所・各総合支所の宿直室で行っています。
内容不備を防ぐため、なるべく事前に市民課または各総合支所で確認を受けてください。
住所の変更は休日、時間外には行っていませんのでご注意ください。
なお、くわしい手続きは転入届、転出届、転居届をご覧ください。
戸籍の編製、記載には日数を要するため、届出と同時に戸籍などの交付はできませんのでご了承ください。
届出期間 | 死亡の事実を知った日から7日以内 |
提出先 | 住所地、本籍地、一時滞在地
本庁市民課戸籍届出窓口、金木総合支所または市浦総合支所総合窓口係 |
届出人(注1) | 亡くなったかたの親族(注2) |
必要なもの |
1.死亡届1通 |
(注1) 届出人欄に届出人が署名していれば、窓口にもってくる人は代理人でもかまいません。
(注2)親族がいない場合は市民課にお問い合わせください。
休日届書受付は、市役所・各総合支所の宿直室で行っています。
死亡届書受付と埋火葬許可証の交付は、午前8時30分から午後5時15分までとなります。
そのほかの手続きは窓口開庁時間内にお願いします。
必要な手続きの一覧はこちらをご覧ください。 手続きチェックリスト(304KB)
戸籍の編製、記載には日数を要するため、届出と同時に戸籍などの交付はできませんのでご了承ください。
届出期間 | 期間の定めはありません。届出した日から法律上の効力が発生します。 |
提出先 | 住所地、本籍地、一時滞在地
本庁市民課戸籍届出窓口、金木総合支所または市浦総合支所総合窓口係 |
届出人 (注1) |
転籍をする筆頭者と配偶者(注2) |
必要なもの | ・転籍届書1通 市区町村窓口で差し上げています。 (全国共通の様式です) |
(注1) 届出人欄に届出人が署名していれば、窓口にもってくる人は代理人でもかまいません。
(注2) 戸籍の筆頭者または配偶者が亡くなっているときは一方の届出で転籍できます。
休日などの届書受付は、市役所・各総合支所の宿直室で行っています。
内容不備を防ぐため、なるべく事前に市民課または各総合支所で確認を受けてください。
※筆頭者・配偶者以外の方が本籍を変更したいときは、その戸籍から分かれ一人で戸籍をもつことになります。
この場合は転籍届ではなく分籍届となります。くわしくは市民課にお問い合わせください。
戸籍の編製、記載には日数を要するため、届出と同時に戸籍などの交付はできませんのでご了承ください。
届出期間 | 五所川原市に住みはじめた日から14日以内(期間を過ぎても届出はできます) |
提出先 |
本庁市民課住所異動窓口、金木総合支所または市浦総合支所総合窓口係 |
届出人 | 世帯主、引っ越した本人または代理人 |
必要なもの |
1. 転出証明書(前住所の市区町村で転出届をするともらえますが、マイナンバーカードをお持ちの方はない場合もあります) 3. 代理人が届出するときは委任状 4. 外国籍のかたは在留カードまたは特別永住者証明書(まだ交付されていないときはパスポート) 5.マイナンバーカードと暗証番号(お持ちのかた) |
前住所の市区町村から再発行してもらってください。
郵便による前住所の市区町村への転出届ができます。郵便による請求を参考にしてください。
後期高齢者医療
子ども医療費申請
児童扶養手当
子どもの健診・予防接種
身体障害者手帳
介護保険
小・中学校の転校手続 など
届出期間 | あらかじめ、もしくは引っ越してから14日以内 |
提出先 |
本庁市民課住所異動窓口、金木総合支所または市浦総合支所総合窓口係 |
届出人 | 世帯主、引っ越しする本人または代理人 |
必要なもの |
1. 届出人または代理人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、写真付き住民基本台帳カードまたは健康保険の資格確認書(健康保険証)、年金手帳、年金証書などのうち、いずれか2つ) 2. 代理人が届出するときは委任状 3. 印鑑登録証(登録者) 4. 外国籍のかたは在留カードまたは特別永住者証明書(まだ交付されていないときはパスポート) |
オンライン手続き |
|
郵送による手続き |
郵送による転出届出書および届出方法について(Excel |
国民健康保険
後期高齢者医療
子ども医療費申請
児童扶養手当
介護保険
小・中学校の転校手続 など
マイナンバーカードをお持ちの方(PDF(128KB))
マイナンバーカードをお持ちでない方(PDF(126KB))
届出期間 | 引っ越した日から14日以内 |
提出先 |
本庁市民課住所異動窓口、金木総合支所または市浦総合支所総合窓口係 |
届出人 | 世帯主、引っ越した本人または代理人 |
必要なもの |
1. 届出人または代理人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、写真付き住民基本台帳カードまたは健康保険の資格確認書(健康保険証)、年金手帳、年金証書などのうち、いずれか2つ) 2. 代理人が届出するときは委任状 3. 外国籍のかたは在留カードまたは特別永住者証明書(まだ交付されていないときはパスポート) 4.マイナンバーカードと暗証番号(お持ちのかた) |
児童手当
ゴミの収集場所および分別方法
飼い犬の登録
国民健康保険
後期高齢者医療
子ども医療費申請
児童扶養手当
身体障害者手帳
介護保険
小・中学校の住所異動手続 など
届出期間 |
世帯を変更した日から14日以内 |
提出先 |
本庁市民課住所異動窓口、金木総合支所または市浦総合支所総合窓口係 |
届出人 | 世帯主、世帯変更する世帯員または代理人 |
必要なもの |
1. 届出人または代理人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、写真付き住民基本台帳カードまたは健康保険の資格確認書(健康保険証)、年金手帳、年金証書などのうち、いずれか2つ) 2. 代理人が届出するときは委任状 |
担当 市民課窓口第2係
電話 0173-35-2111
内線2312
内線2313
内線2314
内線2324
内線2325
内線2326