国民健康保険の加入者が出産した場合、世帯主に「出産育児一時金」が支給されます。妊娠12週以上の死産・流産を含む。
ただし、他の健康保険などから、これに相当する給付を受けられる場合を除きます。
なお、これまで出産育児一時金の医療機関等への直接支払制度に加え、平成23年4月からは直接支払制度への対応が困難と考えられる医療機関等において、受取代理制度が開始されることになりました。
産科医療補償制度に加入している医療機関等で出産した場合 50万円
産科医療補償制度に未加入の医療機関等で出産した場合 48万8千円
妊娠12週以降22週未満までに出産した場合 48万8千円
※出産育児一時金の医療機関への直接支払制度、受取代理制度を利用した場合は、出産育児一時金と出産費用の差額が支給されます。
直接支払制度による差額 | 受取代理制度 | 制度を利用しない場合 |
・医療機関から交付される明細書 ・国民健康保険証 ・世帯主のマイナンバーカード (公金受取口座利用時は必須) |
・出産育児一時金申請書 ・国民健康保険証 ・世帯主の マイナンバーカード (公金受取口座利用時は必須) |
・出産育児一時金申請書 ・医療機関から交付される明細書 ・医療機関と交わした合意文書 (直接支払制度を利用しない旨の合意文書) ・国民健康保険証 ・世帯主のマイナンバーカード (公金受取口座利用時は必須) |
平成21年1月1日以降に生まれた赤ちゃんを対象に、分娩に関連して重度の脳性麻痺を発症した場合、補償金が支給される制度で、分娩を取り扱っている病院、診療所、助産所が、「財団法人日本医療機能評価機構」の運営する保険に加入することにより補償が受けられます。
詳しくは、かかりつけの分娩施設または財団法人日本医療機能評価機構にお問い合わせください。
「産科医療補償制度」に関するリンク
財団法人日本医療機能評価機構【産科医療補償制度】のページ
出産育児一時金の額を限度として、医療機関等が被保険者に代わって、出産育児一時金の支給申請および受取を直接行うことにより、被保険者があらかじめまとまった現金を用意するといった経済的負担を軽減し、安心して出産をむかえていただくための制度です。
ほとんどの医療機関等がこちらを採用しています。
詳しくは、かかりつけの分娩施設にお問い合わせください。
被保険者が、医療機関等を受取代理人として出産育児一時金を出産前に申請し、被保険者に対して請求する出産費用を医療機関等が被保険者に代わって受け取ることにより、被保険者があらかじめまとまった現金を用意するといった経済的負担を軽減し、安心して出産をむかえていただくための制度です。
この制度を利用できる医療機関等は限られていますので、かかりつけの分娩施設にお問い合わせください。
※出産予定日の2ヶ月前より申請可能です。
担当 国保年金課国保給付係
電話 0173-35-2111
内線2353
内線2358
内線2359