日本では、いざというときに安心して医療を受けられるよう、すべての人が国民健康保険や会社の健康保険など、いずれかの医療保険に加入しなければなりません。
以下のときには、必ず14日以内に届出しなくてはいけません。
項目 | 手続きに必要なもの | 備考 | |
国 保 に 加 入 す る と き |
ほかの市町村から転入してきたとき |
ほかの市区町村の転出証明書 |
事前に市民課での手続きが必要 |
子どもが生まれたとき |
同じ世帯の国保加入者の保険証 |
事前に市民課での手続きが必要 | |
外国籍の人が加入するとき |
在留カード (入国の目的により他の書類が必要となる場合があります) |
事前に市民課での手続きが必要 | |
職場の健康保険をやめたとき、または職場の健康保険の被扶養者ではなくなったとき |
職場の健康保険の資格喪失証明書 |
直接国保の窓口へ | |
生活保護を受けなくなったとき |
保護廃止決定通知書 |
事前に保護福祉課での手続きが必要 | |
国 保 を や め る と き |
ほかの市町村へ転出するとき |
転出する人の保険証 (転出にともない世帯主変更となる場合、全員分の国保保険証) |
事前に市民課での手続きが必要 |
国保の被保険者が死亡したとき |
1.死亡者の保険証 (世帯主が死亡した場合、同世帯の国保加入者全員分の国保保険証) 2.死亡を証明するもの |
事前に市民課での手続きが必要 | |
外国籍の人がやめるとき |
保険証 |
事前に市民課での手続きが必要 | |
職場の健康保険に加入したとき、または職場の健康保険の被扶養者になったとき |
1.職場の健康保険に加入する人全員分の国保の保険証 2.職場の健康保険の保険証 (健康保険の保険証が未交付のときは職場の健康保険の資格取得証明書) |
直接国保の窓口へ | |
生活保護を受けるようになったとき |
1.保険証 2.保護開始決定通知書 |
事前に保護福祉課での手続きが必要 | |
そ の 他 |
市内で住所が変わったとき (転居) |
転居する人全員分の保険証 (転居にともない世帯主が変更となる場合、全員分の国保保険証) |
事前に市民課での手続きが必要 |
世帯主や氏名が変わったとき (世帯主変更、氏名変更) |
変更があった人の保険証 (世帯主にかかわる変更があった場合は全員分の国保保険証) |
事前に市民課での手続きが必要 | |
世帯を分けたり、一緒にしたとき (世帯分離、世帯合併) |
変更があった人の保険証 (世帯分離、世帯合併にともない世帯主にかかわる変更があった場合は全員分の国保保険証) |
事前に市民課での手続きが必要 | |
修学のため、市外に住所を定めるとき (マル学該当) |
1.該当となる人の保険証 2.在学証明書 |
事前に市民課での手続きが必要 | |
修学のため、市外に定めている住所に変更があったとき |
1.住所が変更になった該当者の保険証 2.変更後の住所のメモなど |
直接国保の窓口へ | |
学生用保険証を使用していた人が学生でなくなったとき (マル学非該当) |
1.該当者の保険証 2.卒業証明書、卒業証書または退学証明書 |
直接国保の窓口へ | |
保険証をなくしたり、汚したりして使えなくなってしまったとき (再発行) |
汚れたり破れたりして使えなくなった保険証 |
直接国保の窓口へ |
※国保の保険証の交付に関する手続きについて、保険証を緊急に使用する必要がある場合、申請者が本人あるいは同一世帯の家族であれば、必要書類のほかに顔写真入りの身分証明書を提示すれば窓口にて保険証を交付できます。(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等)
身分証明書がない場合、あるいは申請者が家族以外の代理人である場合は、翌日郵送にて保険証を交付します。
また、保険証等に関する申請にはマイナンバーを使用しますので、該当となるかた、世帯主、届出人のマイナンバーカードまたは通知カードを持参していただきますようお願いいたします。
担当 国保年金課国保管理係
電話 0173-35-2111
内線2348
内線2349
内線2350