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40歳以上のみなさんが加入者です

五所川原市にお住まいの40歳以上のみなさんは、介護保険の加入者(被保険者)です。

年齢によって、加入のしかたは2種類に分かれ、介護サービスを利用できる条件も異なります。


内容

65歳以上の人は『第1号被保険者』
40歳から64歳の医療保険に加入している人は『第2号被保険者』
65歳になったら被保険者証が交付されます

 65歳以上の人は『第1号被保険者』

 介護サービスを利用できるのは
 ↓
 介護が必要であると認定された人
(どんな病気やケガがもとで介護が必要になったかは問われません)
(※「介護(介護予防)サービス利用までの手続き」をご覧ください。)


 40歳から64歳の医療保険に加入している人は『第2号被保険者』

 介護サービスを利用できるのは
 ↓
 老化が原因とされる病気(※特定疾病)により介護が必要であると認定された人
(特定疾病以外、たとえば交通事故などが原因で介護が必要になった場合は、介護保険
 の対象にはなりません)

 

 ※特定疾病とは?
 加齢との関係がある疾病、要介護状態になる可能性が高い疾病で、16疾病が指定されています。
・筋萎縮性側索硬化症
・脊柱管狭窄症
・進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
・後縦靱帯骨化症
・早老症
・閉塞性動脈硬化症
・骨折を伴う骨粗しょう症
・多系統萎縮症
・関節リウマチ
・慢性閉塞性肺疾患
・初老期における認知症
・脊髄小脳変性症
・脳血管疾患
・両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
・糖尿病性神経障害、 糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
・がん末期


65歳になったら被保険者証が交付されます

65歳になった人(第1号被保険者)には、五所川原市から介護保険被保険者証が交付されます。

介護保険被保険者証の画像

・被保険者証の番号を別に控えておきましょう
・住所、氏名、生年月日などに誤りがないか確認しましょう
・裏面の注意事項をよく読みましょう

 

※ 40歳から64歳の人(第2号被保険者)は、要介護認定の申請をして認定結果が出た場合などに被保険者証が交付されます。

 

被保険者証はこんなときに必要です
・要介護認定を申請(更新)するとき
・介護サービス計画の作成を依頼するとき
・介護サービスを利用するとき

 

※ 被保険者証を紛失した場合は、「介護保険被保険者証再交付申請書」を介護福祉課へ提出してください。

 

 申請書はこちらから(PDF版PDFファイル(67KB)Word版ワードファイル(42KB)

問い合わせ先

担当 介護福祉課介護管理係

電話 0173-35-2111

内線2442

内線2443

メールでのお問い合わせ

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