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介護(介護予防)サービスを利用するまでの手続き

介護(介護予防)サービスを利用するためには、五所川原市に申請して「介護や支援が必要である」と認定されることが必要です。

窓口に申請すると、訪問調査や審査を経て、介護が必要な状態かどうか、またどのくらいの介護が必要であるかが決まります。

サービスを利用するまでの手続きの流れは以下のようになっています。


内容

要介護(要支援)認定申請
訪問調査
介護認定審査会
認定結果の通知
サービスの利用

要介護(要支援)認定申請

 介護サービスを利用するためには、「要支援・要介護認定」の申請をすることが必要です。まずは五所川原市の担当窓口で申請の手続きをしてください。

 

  • 新規申請

日常生活で介護や支援が必要になり、介護保険サービスの利用を希望する場合、申請することができます。

 

  • 更新申請

要支援・要介護認定の有効期間満了日の60日前から要支援・要介護の更新の申請をすることができます。

 

  • 区分変更申請

要支援・要介護認定の有効期間内であっても、状態の変化等により区分変更の申請をすることができます。

 

≪申請に必要なもの≫

 ※紛失した場合は「介護保険認定申請書」内の被保険者証添付なしに☑をお願いします。

  • 健康保険被保険者証の写し(第2号被保険者の場合)

 

≪申請手続きができる方≫

  • 被保険者本人または家族
  • 成年後見人
  • 地域包括支援センター
  • 指定居宅介護支援事業所
  • 介護保険施設

※市内の指定居宅介護支援事業所、介護保険施設は「R8.4.10介護保険事業所一覧PDFファイル(737KB)」をご覧ください。

 

 郵送による申請も可能です。上記の申請に必要なものおよび資格者証送付用の返信用封筒(切手添付)を送付してください。なお、郵送の場合、届いた日が申請日となります。


訪問調査

調査員が自宅などを訪問し、心身の状況について本人と家族から聞き取り調査を行います。


介護認定審査会

 訪問調査の結果と、特記事項、医師の意見書をもとに、介護認定審査会委員が介護認定審査会を開催し、どのくらいの介護が必要か(=要支援・要介護状態区分)を判定します。介護認定審査会では、介護の必要性について、総合的な審査判定を行います。(2次判定)


認定結果の通知

 介護認定審査会の審査結果にもとづき、介護保険の対象とならない「非該当(自立)」、予防的な対策が必要な「要支援1・2」、介護が必要な「要介護1~5」の区分に分けて認定され、その結果が記載された認定結果通知書と被保険者証が届きます。

・認定結果通知書に記載されていること
 要介護状態区分、その理由、認定の有効期間など

・被保険者証に記載されていること
 要介護状態区分、認定の有効期間、支給限度額、介護認定審査会の意見など

 

要介護状態区分

心身の状態の例

利用できるサービス

要支援1・2

・食事や排泄はほとんど自分ででき、心身機能が改善する可能性が高い人 など

介護予防サービス

要介護1

・食事や排泄はほとんど自分でできるが、身の回りの世話の一部に介助が必要

・立ち上がり等に支えが必要 など

在宅サービス

と

施設サービス

要介護2

・食事や排泄に介助が必要なことがあり、身の回りの世話全般に介助が必要

・立ち上がりや歩行に支えが必要 など

要介護3

・食事や排泄、身の回りの世話、立ち上がり等が自分でできない

・歩行が自分でできないことがある など

要介護4

・食事や排泄、身の回りの世話、立ち上がり等がほとんどできない

・歩行が自分でできない

・問題行動や全般的な理解の低下がみられることがある など

要介護5

・食事や排泄、身の回りの世話、立ち上がりや歩行等がほとんどできない

・問題行動や全般的な理解の低下が見られることがある など

 

 非該当(自立)の場合、地域包括支援センターが中心となって行う介護予防事業(地域支援事業)や五所川原市が行う保健・福祉サービスなどが利用できます。


サービスの利用

「要支援1・2」と認定された方は介護予防サービスを、「要介護1~5」と認定された方は介護サービスを利用できます。

 

≪介護(介護予防)サービス計画書(ケアプラン)の作成≫
 介護(介護予防)サービスを利用する場合は、介護(介護予防)サービス計画書(ケアプラン)の作成が必要となります。ケアプランとは、どのような介護サービスをいつ、どれだけ利用するかを決める計画のことです。介護保険のサービスを利用するときは、まず、介護や支援の必要性に応じてサービスを組み合わせたケアプランを作成します。ケアプランに基づき、介護サービス事業所と契約を結び、サービスを利用します。

 

  • 「要支援1・2」の場合(介護予防サービス計画書)

地域包括支援センターに相談

  • 「要介護1~5」の場合(介護サービス計画書)

介護支援専門員(ケアマネージャー)のいる、居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)へ依頼

 

 依頼を受けた介護支援専門員は、どのサービスをどう利用するか、本人や家族の希望、心身の状態を充分考慮して、介護サービス計画書を作成します。

 

※施設サービスの利用を希望する方は、施設へ直接申し込んでください。
 

※市内の各サービスの事業所は「介護保険事業所一覧PDFファイル(737KB)」をご覧ください。 


問い合わせ先

担当 介護福祉課介護福祉係

電話 0173-35-2111

内線2446

内線2447

内線2448

内線2449

内線2450

内線2452

内線2453

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