市では、高齢者の方々が住み慣れた地域で安心して暮らせるよう高齢者やそのご家族のご相談に応じ、介護予防や生活支援を目的とし、介護保険サービス以外に事業を実施しています。 また、65歳以上で介護認定を受けていない方を対象に「高齢者ニーズ調査」を定期的に実施し、その結果から各自にあったサービスをアドバイスし、健やかで心豊かな生活を送れるよう支援しています。 |
区分 |
サービス名 |
内容 | 対象者 | 年齢 | 窓口 |
介護予防事業 | 高齢者生活管理指導短期宿泊事業 | 基本的生活習慣が欠如していたり、対社会適応が困難な要介護状態等となるおそれの高い虚弱な状態にある高齢者人関係が成立しないなど、社会適応が困難な要介護状態等となるおそれの高い虚弱な状態にあると認められる高齢者に対して、養護老人ホームへ短期間入所させ、生活習慣等の指導を行うとともに、体調の調整を図り、介護予防につなげるサービスです。 | 社会適応が困難な要介護状態等となるおそれの高い虚弱な状態にある高齢者 | 65歳以上 | 地域包括支援センター(高齢福祉係) |
介護用品支給事業 |
介護用品支給事業 | 重度の要介護高齢者を介護している家族に対して、介護用品を支給します。 ○給付内容 月額3,000円(年額36,000円)相当の紙おむつ等の介護用品 |
要介護4又は5に相当する重度の在宅要介護高齢者を介護している市民税非課税世帯に属する家族 | ||
家族介護継続支援事業 | 家族介護慰労事業 | 過去1年間、介護保険サービス(年間1週間程度のショートステイ利用はかまいません。)を利用しなかった重度の要介護高齢者を現に介護している家族に対し、慰労金を支給します。 ○支給額 年額100,000円 |
過去1年間介護保険サービス(年間1週間程度のショートステイはかまいません)を利用しなかった要介護4又は5に相当する重度の在宅要介護高齢者を介護している市民税非課税世帯に属する家族 | ||
その他の事業 | 成年後見制度利用支援事業 | 認知症などによって物事の判断能力が不十分な高齢者の権利を守るための制度です。 福祉サービスの利用や金銭管理等において援助が必要と認められたものの、親族がない等成年後見の開始の審判を裁判所に申し立てることが困難な場合、市長が申立を行います。また、当制度利用にあたって、助成を受けなければ利用が困難な場合に限り、申立てに要する経費等の全部または一部を助成しています。 |
判断能力が不十分な高齢者 | 65歳以上 | 地域包括支援センター(地域包括支援係) |
五所川原市社会福祉協議会で運営している事業 | なんでも相談所 |
生活上の困りごとについて総合的な相談を、24時間受け付けしています。 ※上記以外は、電話39-1212へ |
困りごとのある市民 |
五所川原市社会福祉協議会 | |
日常生活自立支援事業 | 「福祉サービスを利用したいがどうすればいいかわからない」、「年金の受け取りや公共料金の支払いに自信がない」、「通帳や証書など大切な書類の管理が心配だ」といった日常の困りごとに「相談・支援計画」に基づき、適切なお手伝いや手助けをし、住みなれた地域で安心して暮らしていけるようにするものです。 1.福祉サービス利用援助
○サービス利用料 |
ひとり暮らしに不安を感じていたり、日常的金銭管理をすることが困難な高齢者、障がい者(認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者等判断能力が不十分な方) | |||
福祉安心電話 | ひとり暮らしや高齢者夫婦世帯などの不安や緊急事態に24時間体制で対応します。 ○費用 66,000円 月額 1,000円 |
ひとり暮らしや高齢者夫婦世帯、また病気や障害があり生活に不安を感じている方(理由や年齢に関係なく加入できます。) |
担当 地域包括支援課高齢福祉係
電話 0173-35-2111
内線2452
内線2453