五所川原市に住所を有し、各種医療保険に加入している児童が、お医者さんにかかった場合の医療費を助成する制度です。
対象となる医療費は、保険診療分です。予防接種料、健診料、文書料、薬の容器代など、保険診療外のものは対象外となります。
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対象者 |
0歳~高校生年代(18歳になった年度末まで) ※生活保護またはひとり親家庭等医療費を受給しているかたは除きます。 |
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対象医療費 |
入院・通院 |
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所得制限 |
なし |
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申請時期 |
出生時・転入時 |
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給付方法 |
現物給付(受給資格証の提示により支払なし) |
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資格証の更新 |
毎年8月(自動更新) ※基本的に自動更新ですが、未就学児の保護者で所得が確認できないかたには別途書類の提出をお願いすることがあります。 |
【申請が必要です】
この制度は申請をしないと助成を受けることができません。
| 申請に必要なもの |
・児童の加入医療保険が確認できるもの (例:資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナポータルの保険情報が確認できる画面 など) ・保護者と児童のマイナンバーがわかるもの |
※ 所得課税証明書は児童の誕生日や申請日によって必要となる年度が異なりますので子育て支援課手当医療係までお問い合わせください。
会計時に医療機関の窓口に「加入医療保険が確認できるもの」と「五所川原市子ども医療費受給資格証」をご提示ください。
受給資格証を使えるのは青森県内での受診のみです。
県外の医療機関や整骨院等を受診し、窓口での支払があった場合は以下の「医療機関窓口での支払があったとき」のとおり手続きをお願いします。
【給付申請が必要です】
県外の医療機関や整骨院等を受診した場合や受給資格証の未提示などにより医療機関窓口での支払があった場合は給付申請をお願いします。
| 申請に必要なもの |
・領収書原本(1か月分をまとめて) ・子ども医療費受給資格証 ・児童の加入医療保険が確認できるもの ・父または母の普通預金通帳 |
| 申請期限 | 診療の翌月から2年間 |
【変更の届出が必要です】
児童の加入医療保険や氏名が変更になった場合は変更の届出をお願いします。
| 届出に必要なもの |
・現在お使いの受給資格証 ・児童の加入医療保険が確認できるもの (例:資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナポータルの保険情報が確認できる画面 など) |
【再交付の申請が必要です】
| 申請に必要なもの |
・(損傷を事由とした再交付申請の場合)損傷した受給資格証 |
・入院など医療費が高額になる場合、限度額適用認定証(各保険者から交付されます)の提示が必要となる場合がありますので、事前に医療機関にご確認ください。
・市外へ転出する等、受給資格がなくなる場合は、受給資格証を必ず返却してください。資格喪失後に受給資格証を使用した自己負担分は、後日請求させていただきます。
・学校管理下でけがをした場合は、子ども医療費受給資格証は使用せず、いったんお支払後、日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度へ申請していただきますようお願いします。手続きについては学校へお問い合わせください。
担当 子育て支援課手当医療係
電話 0173-35-2111
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内線2474