国民年金は、20歳から60歳になるまでのかたが加入して保険料を納付し、それを財源としてお年寄りの世代に年金を支給する、世代と世代の支えあいの仕組みになっています。また、老後のことだけでなく、保険料を納めている現在も、万が一のときに年金が受けられるようになっています。
日本国内に住む20歳以上60歳未満の人は国民年金への加入が義務となっています。国民年金の加入者のことを「被保険者」といい、次の3種類に分かれています。
被保険者の種別 | 第1号被保険者 | 第2号被保険者 | 第3号被保険者 |
職業 | 自営業・自由業・農林漁業・学生・無職など | 厚生年金に加入している会社員や公務員など | 第2号被保険者に扶養されている配偶者 |
保険料の納めかた | 保険料は、各自が個別に納付します。 | 給料等から天引きされます。 | 納める必要はありません。 |
※ 希望して加入することができる人(任意加入被保険者)
・海外在住の日本人で20歳以上65歳未満の人
・国内に住所のある60歳以上65歳未満の人
国民年金第1号被保険者は、国民年金保険料を日本年金機構から送られてくる納付書で納めることになります。
国民年金保険料 | 月額1万6,980円(令和6年度額) |
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全国の銀行・郵便局、農協、漁協、信用組合、信用金庫、労働金庫、指定されているコンビニエンスストア、指定されているスマートフォンアプリによる電子決済で納めることができます。納め忘れがなく、納付の手間や時間が省ける「口座振替」「クレジットカード納付」もあります。
国民年金には、あなたを支える3つの基礎年金があります。それぞれの年金がどんなときに受けられるのか、受けるためにはどのような要件を満たさなければならないのかをきちんと知っておきましょう。
老齢基礎年金
国民年金(厚生年金・共済組合の加入期間を含む)の保険料納付済期間(免除期間を含む)が10年以上ある人が原則として65歳になったときから支給されます。
年金額 |
満額で81万6,000円(令和6年度額) ※昭和31年4月1日以前に生まれた方は満額で81万3,700円 |
障害基礎年金
国民年金加入中にけがや病気がもとで政令で定められた障害の状態(1級、2級)になったときに支給されます。
年金額 |
1級 102万円 ※昭和31年4月1日以前に生まれた方は101万7,125円 |
2級 81万6,000円 ※昭和31年4月1日以前に生まれた方は81万3,700円 |
※金額は令和6年度のものです。
支給を受けるためには・・・
(1)初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること。または初診日のある月の前々月までの直近の1年間に保険料の滞納がないこと。
(2) 20歳前に1級、または2級の障害となった人は20歳から支給されます。
遺族基礎年金
国民年金に加入している人や老齢基礎年金を受けられる資格期間のある人が亡くなったとき、その人によって生計を維持されていた子のある配偶者または子に支給されます。
支給を受けるためには・・・
(1) 死亡者が老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていること。
(2) 亡くなった日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること。または亡くなった日のある月の前々月までの直近の1年間に保険料の滞納がないこと。
年金額 |
81万6,000円(昭和31年4月1日以前に生まれた方は81万3,700円)に次の加算額を加えた額 (令和6年度額) |
子のある配偶者が受ける場合
子の数 | 加算額 |
1人目・2人目 | 各 23万4,800円 |
3人目以降 | 各 7万8,300円 |
子が受ける場合
子の数 | 加算額 |
1人目(本人) | 加算なし |
2人目 | 23万4,800円 |
3人目以降 | 各 7万8,300円 |
※子に支給する遺族基礎年金の1人当たりの額は、合計額を受ける子の数で割った金額になります。
付加年金
定額保険料のほかに月額400円の付加保険料を納めた第1号被保険者の老齢基礎年金に上乗せして支給されます。
年金額 | 200円に付加保険料を納めた月数を掛け合わせた額 |
寡婦年金
第1号被保険者として死亡月の前月分までの保険料を10年以上納めた期間(免除期間を含む。)のある夫が死亡した場合に、夫によって生計を維持されていて死亡したときまで引き続き10年以上の婚姻関係にあった(事実婚を含む)妻に、60歳から65歳までの間支給されます。ただし、亡くなった夫が障害基礎年金の受給権者であった場合や老齢基礎年金を受けたことがある場合、また、妻が繰り上げ支給の老齢基礎年金を受けている場合は支給されません。
年金額 | 夫の老齢基礎年金の4分の3 |
死亡一時金
第1号被保険者として死亡月の前月分までの保険料を、3年以上納めた人が、老齢基礎年金または障害基礎年金のいずれも受けないまま死亡したときに、その遺族が遺族基礎年金を受けられない場合、死亡した人と生計を同じにしていた遺族に支給されます。
保険料を納めた期間 | 金額 |
3年以上15年未満 | 12万円 |
15年以上20年未満 | 14万5千円 |
20年以上25年未満 | 17万円 |
25年以上30年未満 | 22万円 |
30年以上35年未満 | 27万円 |
35年以上 | 32万円 |
※付加年金加入月数が36ヶ月以上ある場合は、さらに8,500円加算されます。
免除・納付猶予制度
前年の所得が一定以下で保険料を納めることが困難なかたには、申請をして承認されることにより保険料が免除(全額または一部)される免除制度や納付猶予制度(50歳未満が対象者)があります。第1号被保険者が対象であり、学生納付特例制度の対象にあるかたや任意加入被保険者のかたは対象外です。承認期間が10年以内であれば、さかのぼっておさめることができます。ただし2年を過ぎた分の保険料には加算額がつきます。
※申請に必要なもの
・年金手帳または基礎年金番号通知書
・離職票又は雇用保険受給資格者証
[承認期間は7月から翌年6月(1月から6月に申請した時は、その年の6月)までです。]
学生納付特例制度
学生の場合、本人の所得が一定額以下のとき、在学期間中の保険料を後払いできる学生納付特例制度があります。承認期間が10年以内であれば、さかのぼっておさめることができます。ただし2年を過ぎた分の保険料には加算額がつきます。
※申請に必要なもの
・年金手帳または基礎年金番号通知書
・学生証または在学証明書
[承認期間は4月から年度末までです。毎年申請が必要です。]
法定免除制度
次のいずれかに該当する国民年金第1号被保険者は、届出により保険料が免除になります。
(1)障害年金(1級・2級)を受けている。
(2)生活保護の生活扶助を受けている。
(3)国立または国立以外のハンセン病療養所などで療養している。
※申請に必要なもの
・年金証書
・生活保護受給証明書
[過去にさかのぼって法定免除の要件に該当した場合は、その期間の納めていただいた国民年金保険料は還付されます。]
産前産後の保険料免除制度
「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降のかたは、届出により出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間(以下「産前産後期間」といいます。)の国民年金保険料が免除されます。(多胎妊娠の場合は出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間です。)
産前産後期間は保険料を納めたものとして、将来の年金受給額へ反映されます。すでに保険料を納付されている場合は、後日還付または充当されます。
申請は出産予定日の6か月前から受付可能ですので、手続きをお願いします。
※申請に必要なもの
・母子手帳等出産予定日や出産の事実を証明できるもの。
・母と子が別世帯の場合は戸籍謄本等関係性を証明できるもの。
[出産とは、妊娠85日以上の出産をいいます。(死産、流産、早産をされた人も含みます。)]
こんなときには窓口に届出が必要です。
届出するとき | 届出に必要なもの |
厚生年金の加入をやめたとき(扶養されている配偶者も併せて届出をしてください) | ・年金手帳(基礎年金番号通知書) ・離職・退職年月日のわかるもの |
厚生年金に加入している配偶者の扶養からはずれたとき(離婚や死別をしたとき・収入が増えたとき) | ・年金手帳(基礎年金番号通知書) ・扶養でなくなった年月日がわかるもの |
死亡したとき (国民年金に加入したことのある人、国民年金受給者など) |
・国保年金課国民年金係までお問い合わせください。 |
※就職や退職をきっかけに、保険料の納め忘れや届出もれが発生しやすくなりますのでご注意ください。
担当 国保年金課国民年金係
電話 0173-35-2111
内線2342
内線2343