父母の離婚、父母の死亡などにより、父親・母親と生計を同じくしていない場合や、父又は母に一定の障害がある場合に支給し、児童を育成する家庭の生活安定と自立促進に寄与し、児童福祉の増進を図るための制度です。
*詳しくはしおりをご覧ください。
児童扶養手当のしおり ※令和6年10月分(令和6年11月支給)まで(418KB)
児童扶養手当のしおり ※令和6年11月分(令和7年1月支給)以降(413KB)
令和6年11月1日から児童扶養手当法等の一部が改正され、所得限度額と第3子以降の加算額が引き上げられます。
*詳しくは以下をご覧ください。
担当 子育て支援課手当医療係
電話 0173-35-2111
内線2482
内線2483
内線2484
内線2485