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児童手当

児童手当とは

家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的として、養育しているかたに支給されます。

 

 

令和6年10月分(令和6年12月支給分)から児童手当の制度が変わります

令和6年6月5日に成立した「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」により、制度内容が下記のとおり変更となります。

 

主な改正内容 改正前(令和6年9月分まで) 改正後(令和6年10月分から)
支給対象

0歳~中学校修了まで

(0歳~15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)

0歳~高校生年代まで

(0歳~18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)

所得制限 あり なし
手当月額 0~3歳未満 15,000円 15,000円

第3子以降

30,000円

3歳~小学校修了前

第1子、第2子10,000円

第3子以降15,000円

10,000円
中学生 10,000円 10,000円
高校生 なし 10,000円
特例給付 5,000円 撤廃
第3子以降多子加算のカウント方法

高校生年代まで

(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)

大学生年代まで

(22歳の誕生日後の最初の3月31日まで)

支払月

年3回

2月、6月、10月に各前月までの4か月分を支払

年6回

2月、4月、6月、8月、10月、12月に各前月までの2か月分を支払

定期払支払通知書

の送付

毎年9月末に2月、6月、10月の振込の通知を送付

廃止

今後は通帳の記帳などにより振込をご確認ください。通帳には「ゴシジドウテアテ」と印字されます。

 

制度改正に伴う手続き

制度改正の対象となる方のうち、状況により「手続きが必要な方」と「手続きが不要な方」に分かれます。

詳しくは「児童手当 制度改正 手続き要否確認フローチャート」PDFファイル(112KB)をご確認ください。

 

なお、次に当てはまるかたは、手続きが必要です。

手続きが必要なかた 提出する書類
1.中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代(※1)の児童を養育しているかた
2.所得上限限度額超過により児童手当・特例給付を受けていないかた
3.児童手当を受給中のかたのうち、高校生年代(※1)の児童を算定児童(※3)として登録していないかた

4.児童手当の支給対象児童である「0歳~高校生年代(※1)の児童」と「大学生年代(※2)の子」を合計して3人以上養育しているかた

 

※第3子以降の多子加算(月額30,000円)を受けるかたは手続きが必要です。

※新たに児童手当を申請するかただけでなく、現在児童手当を受給中のかたも、上記に該当する場合は手続きが必要です。

 

 

  • 監護相当・生計費の負担についての確認書

 【様式】PDFファイル(117KB)【記入例】PDFファイル(146KB)

※1 高校生年代・・・H18.4.2~H21.4.1生まれ

※2 大学生年代・・・H14.4.2~H18.4.1生まれ

※3 算定児童・・・・児童手当の支給対象ではないが、児童数にカウントする児童のこと。別居している等の理由で、あえて算定児童として登録していない場合を除き、原則登録されています。

 

案内文の送付

次に当てはまるかたに、令和6年8月下旬~9月上旬に案内文を送付しますので、手続き方法をご確認ください。

  • 五所川原市内に住民登録がある18歳以下の児童がおり、現在、市から児童手当・特例給付を受給していない世帯(公務員のかたにも送付しております。所属庁から児童手当・特例給付を受給している場合は、所属庁へお問い合わせください。)
  • 現在、市から児童手当・特例給付を受給している世帯

 

※対象児童が五所川原市内に住民登録していないなどにより、案内文が届かないかたでも手続きが必要な場合がありますので、手続きについてご不明な点はお問い合わせください。

 

手続き期限
  • 手続き期限 令和6年9月30日(月)
  • 期限内に申請が完了していない場合は、改正後の初回支給日である令和6年12月10日(火)の支給に間に合わない場合があります。
  • 申請期限後でも、令和7年3月31日(月)までに申請した場合は、遡って令和6年10月分から支給できますが、令和7年3月31日(月)を過ぎると遡っての支給はできません。

(申請月の翌月分からの支給となります)

 

支給要件

  • (令和6年9月分まで)日本国内に住所のある中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育していること
  • (令和6年10月分から)日本国内に住所のある高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育していること

  • 児童が国内に居住していること(3年間までの海外留学を除く)
  • 児童が児童養護施設等に入所している場合は、施設の設置者等に支給します(里親も含む)
  • 未成年後見人や父母指定者(父母が海外にいる場合のみ)に対しても父母と同様の要件で支給します
  • 父母が離婚協議中などで別居している場合は、児童と同居しているかたに支給します(離婚協議中であることを明らかにできる書類の提出が必要)

 

児童手当 所得制限限度額(令和6年10月分から所得制限が撤廃されます)

扶養親族等の数 所得制限限度額 収入額の目安
0人 622万円 833万3,000円
1人 660万円 875万6,000円
2人 698万円 917万8,000円
3人 736万円 960万円
4人 774万円 1002万1,000円
5人 812万円 1042万1,000円

 

※ 受給者の所得が所得制限限度額を上回ると、特例給付に認定され、児童の年齢に関わらず1人あたり一律月額5,000円の支給となります。

※「収入額の目安」は給与収入のみで計算していますので、ご注意ください。

 

特例給付 所得上限限度額(令和6年10月分から所得制限が撤廃されます)

扶養親族等の数 所得上限限度額 収入額の目安
0人   858万円 1071万円
1人   896万円 1124万円
2人   934万円 1162万円
3人   972万円 1200万円
4人 1010万円 1238万円

5人

1048万円 1276万円

 

受給者の所得が所得上限限度額を上回ると、特例給付は支給されません。

※「収入額の目安」は給与収入のみで計算していますので、ご注意ください。

 

児童手当の支給を受けるには

出生、転入等により、新たに児童手当を受給するには、「認定請求書」【様式】PDFファイル(174KB)【記入例】PDFファイル(160KB)の提出が必要です。 (公務員のかたは、勤務先に請求してください)
手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。申請が遅れると遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、申請はお早めにお願いします。
なお、出生・転入または災害などやむを得ない理由により認定請求ができなかった場合には、出生日・転入日またはそのやむを得ない理由がやんだ後15日以内に認定請求すれば、出生・転入等の日の属する翌月分から支給されます。

 

申請に必要なもの

請求者名義の預金通帳

(普通預金に限る)

キャッシュカードでも可
請求者・配偶者のマイナンバー(個人番号)が確認できるもの

●請求者本人が手続きをする場合

1.請求者・配偶者のマイナンバーが確認できるもの

(マイナンバーカード、通知カードなど)

2.請求者の本人確認ができるもの

(マイナンバーカード、運転免許証など)

 

●代理人が手続きをする場合

1.請求者・配偶者の個人番号が確認できるもの

(マイナンバーカード、通知カードなど)

2.代理人の本人確認ができるもの

(マイナンバーカード、運転免許証など)

3.代理権の確認できるもの

・法定代理人(戸籍謄本)

・任意代理人(委任状PDFファイル(32KB) / (記入例)PDFファイル(160KB))※委任者が記入・押印してください。

 

児童のマイナンバー(個人番号)が確認できるもの

児童と別居の場合のみ必要

児童のマイナンバーが確認できるもの

(マイナンバーカード、通知カードなど)

※別居監護申立書の提出も併せて必要となります【様式】PDFファイル(60KB)【記入例】PDFファイル(105KB)

 

 

現況届【令和4年度改正】

児童手当を受給しているかたは、毎年6月に現況届を提出する必要がありましたが、令和4年6月から、現況を公簿等で確認することで現況届の提出が不要となりました。ただし、次のかたは引き続き現況届の提出が必要です。

 

現況届の提出が必要なかた
  • 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が五所川原市と異なるかた
  • 支給要件児童の戸籍や住民票がないかた
  • 離婚協議中で配偶者と別居されているかた
  • 法人である未成年後見人、施設等の受給者のかた
  • その他、五所川原市から提出の案内があったかた

 

現況届に関する注意事項
  • 現況届の提出が必要なかたには、毎年6月上旬に案内文を郵送いたします。必ず6月30日までに提出してください。提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなります。
  • 現況届の提出がないまま2年を経過した時点で、児童手当の受給資格がなくなります。
  • 審査の結果、前年の所得が現在の受給者よりも配偶者のほうが高く、配偶者が児童の生計を維持する程度が高いと判断される場合は、受給者変更の手続きが必要となる場合がありますので、ご了承ください。

 

そのほか届出が必要なとき

  • 出生などで養育する児童が増えたとき
  • 離婚などで養育する児童が減ったとき

額改定認定請求書・額改定届【様式】PDFファイル(128KB)【記入例】PDFファイル(108KB)

  • 五所川原市から他の市区町村に転出するとき
  • 離婚などで児童が手当の対象外となったとき
  • 受給者が公務員になったとき

受給事由消滅届PDFファイル(89KB)

(記入例)PDFファイル(95KB)

  • 受給者や児童の氏名または住所が変わったとき
  • 受給者の加入する年金が変わったとき
  • 離婚協議中の受給者が離婚をしたとき

氏名・住所等変更届PDFファイル(116KB)

(記入例/住所変更)PDFファイル(129KB)

(記入例/加入年金変更)PDFファイル(128KB)

  • 振込口座を変更したいとき

支払希望金融機関変更届PDFファイル(38KB)

(記入例)PDFファイル(64KB)

  • 受給者、配偶者または五所川原市外に居住している児童のマイナンバー(個人番号)が変更になったとき

個人番号変更等申出書PDFファイル(53KB)

(記入例)PDFファイル(68KB)

 

※上記のほかにも届出が必要な場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。

 

Q&A

 

 
1 15日以内の申請とは、土日祝日も含めますか

含めて数えます。

ただし、出生日、転出予定日、児童を養育し始めた日の翌日から15日目が土日祝日の場合は、その次の平日までとします。

2 申請の際、必要書類が揃っていないとできませんか

必要書類が揃っていなくても申請はできます。

申請が遅れると支給月も遅れることになりますので、まずは申請を行ってください。足りなかった必要書類については準備でき次第、後日あらためて提出してください。

3 里帰り出産をした場合は、どこで手続きを行えばよいのですか

請求者(受給者)の住民登録している市区町村での手続きになります。

申請をご家族にお願いする等、できるだけ速やかに(出生日の翌日から15日以内に)申請してください。

申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。

3月25日に子どもが生まれ、4月9日に申請しました。この場合、何月分から支給されますか

「4月分からの支給」になります。

原則として、請求月の翌月分から支給されるのですが、出生した翌日から数えて15日以内なので、特例で4月分の手当から支給します。

※転入の場合も同様に、転出予定日の翌日から数えて15日以内であれば特例で請求月から支給されます。

ただし、出生日、転出予定日の翌日から15日目が土日祝日の場合は、その次の平日までとします。

児童手当の申請を忘れていました。遡って申請し、受給することはできますか

児童手当を遡って受給することはできません。
原則、受給は申請した翌月からとなりますので、申請はお忘れないようお願いします。

児童手当の振込先を児童名義の口座にすることは可能ですか

児童の口座は指定できません。あくまでも受給者・請求者(父・母など)の名義の口座のみになります。

 

児童手当を受給している証明書が必要です。どうすればよいですか

「児童手当 支払通知書」の発行が可能です。

「児童手当支払通知書交付願【様式】PDFファイル(50KB)」をご提出ください。

※児童手当が振り込まれたことがわかる通帳のページのコピーで代用できる場合があります。通帳には「ゴシジドウテアテ」と印字されます。

※即日発行はできません。発行までに1週間程度かかりますので、余裕をもって申請をしてください。

8

【制度改正に関するQ&A】

高校生年代の児童が就職している場合や父母等と別居している場合、児童自身に相当程度の所得がある場合も、拡充後の児童手当の支給対象となりますか

児童に就労収入(自ら生計を維持するに足りる所得を得ているような場合も含む)があったり父母等と別居している場合であっても、父母等が当該児童を監護し、かつ、生計を同じくしている場合には、支給対象児童となります。

※当該児童が、独立して生計を営んでいることが明らかである場合は、監護・生計要件を満たさないため、支給対象外となります。

9

【制度改正に関するQ&A】

児童が婚姻・出産した場合、児童手当の支給対象となりますか

児童が婚姻・出産した場合であっても、父母等が当該児童を監護し、かつ、生計を同じくしている場合には、支給対象児童となります。

※当該児童が、婚姻・出産を機に父母等と生計を別とした場合は、監護・生計要件を満たさないため、支給対象外となります。

10

【制度改正に関するQ&A】

大学生年代の子(18歳年度末以降22歳年度末までの子)が就職している場合も、多子加算のカウント対象となりますか

父母等の「経済的負担」があれば、多子加算のカウント対象となります。

なお、「経済的負担」とは次の2つの条件をどちらも満たしている状態のことを言います。

1.監護に相当する世話・必要な保護をしていること

2.生計費の負担をしていること

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【制度改正に関するQ&A】

大学生年代の子(18歳年度末以降22歳年度末までの子)が受給者・請求者の実子でない場合は、多子加算のカウント対象となりませんか

実子でない場合であっても、「経済的負担」があれば、多子加算のカウント対象となります。

なお、「経済的負担」とは次の2つの条件をどちらも満たしている状態のことを言います。

1.監護に相当する世話・必要な保護をしていること

2.生計費の負担をしていること

問い合わせ先

担当 子育て支援課手当医療係

電話 0173-35-2111

内線2482

内線2483

内線2484

内線2485

メールでのお問い合わせ

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