変更点は以下2点です。
1、特例給付の支給に所得上限額が設けられました。
2、現況届の提出が原則不要となりました。
家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的として、養育しているかたに支給されます。
五所川原市に住民登録があり、中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している父母等のうち、児童の生計を維持する程度の高いかた。
※公務員のかたは勤務先から支給されます。
区 分 | 月 額 |
0から3歳未満 | 15,000円 |
3歳から小学生(第1子、第2子) | 10,000円 |
3歳から小学生(第3子以降) | 15,000円 |
中学生 | 10,000円 |
所得制限限度額以上のかた | 5,000円 |
所得上限限度額以上のかた | 支給されません |
※第何子かの判断は、18歳到達後最初の3月31日までの児童の生年順となります。
扶養親族等の数 | 所得制限限度額 | 収入額の目安 |
0人 | 622万円 | 833万3,000円 |
1人 | 660万円 | 875万6,000円 |
2人 | 698万円 | 917万8,000円 |
3人 | 736万円 | 960万円 |
4人 | 774万円 | 1002万1,000円 |
5人 | 812万円 | 1042万1,000円 |
※ 受給者の所得が所得制限限度額を上回ると、特例給付に認定され、児童の年齢に関わらず1人あたり一律月額5,000円の支給となります。
※「収入額の目安」は給与収入のみで計算していますので、ご注意ください。
扶養親族等の数 | 所得上限限度額 | 収入額の目安 |
0人 | 858万円 | 1071万円 |
1人 | 896万円 | 1124万円 |
2人 | 934万円 | 1162万円 |
3人 | 972万円 | 1200万円 |
4人 | 1010万円 | 1238万円 |
5人 |
1048万円 | 1276万円 |
※ 受給者の所得が所得上限限度額を上回ると、特例給付は支給されません。
※児童手当・特例給付が支給されなくなったあとに所得が上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要になりますのでご注意ください。
※「収入額の目安」は給与収入のみで計算していますので、ご注意ください。
定期支払月(6月、10月、2月)の10日(10日が土日祝日にあたる場合は、その直前の平日)にそれぞれの前月分までの手当をまとめて、指定された受給者名義の口座に振込みます。
支給日 | 対象月 |
6月10日 | 2、3、4、5月分 |
10月10日 | 6、7、8、9月分 |
2月10日 | 10、11、12、1月分 |
出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合、児童手当を受給するには、「認定請求書(138KB)」(※(記入例)(175KB))の提出が必要です。 (公務員のかたは、勤務先に請求してください)
手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。申請が遅れると遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、申請はお早めにお願いします。
なお、出生・転入又は災害などやむを得ない理由により認定請求ができなかった場合には、出生日・転入日又はそのやむを得ない理由がやんだ後15日以内に認定請求すれば、出生・転入等の日の属する翌月分から支給されます。
請求者名義の預金通帳 | キャッシュカードでも可 |
請求者・配偶者のマイナンバー(個人番号)が確認できるもの |
●請求者本人が手続きをする場合 1.請求者・配偶者のマイナンバーが確認できるもの (マイナンバーカード、通知カードなど) 2.請求者の本人確認ができるもの (マイナンバーカード、運転免許証など)
●代理人が手続きをする場合 1.請求者・配偶者の個人番号が確認できるもの (マイナンバーカード、通知カードなど) 2.代理人の本人確認ができるもの (マイナンバーカード、運転免許証など) 3.代理権の確認できるもの ・法定代理人(戸籍謄本) ・任意代理人(委任状(32KB) / (記入例)(160KB))※委任者が記入・押印してください。
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児童のマイナンバー(個人番号)が確認できるもの |
児童と別居の場合のみ必要 児童のマイナンバーが確認できるもの (マイナンバーカード、通知カードなど) ※別居監護申立書(56KB)の提出も併せて必要となります(記入例)(94KB) |
※従来は、他市町村より転入された方は「所得証明書」、児童が他市町村で別居されている方は「住民票(謄本)」の提出が必要でしたが、現在はマイナンバー(個人番号)により他市町村に照会をすることができるようになったため、不要となりました。
しかし、何らかの理由(例:申告をしていない...etc)により照会できない場合は、従来どおり「所得証明書」や「住民票(謄本)」の提出を求めることがありますのでご了承ください。
児童手当を受給しているかたは、毎年6月に現況届を提出する必要がありましたが、令和4年6月からは現況を公簿等で確認することで現況届の提出が不要となりました。ただし、次の方は引き続き現況届の提出が必要です。提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
<令和4年6月以降も引き続き現況届の提出が必要な方>
・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が五所川原市と異なる方
・支給要件児童の戸籍や住民票がない方
・離婚協議中で配偶者と別居されている方
・法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
・その他、五所川原市から提出の案内があった方
・出生などで養育する児童が増えたとき ・離婚などで養育する児童が減ったとき |
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・五所川原市から他の市区町村に転出するとき ・離婚などで児童が手当の対象外となったとき ・受給者が公務員になったとき |
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・受給者や児童の氏名または住所が変わったとき ・受給者の加入する年金が変わったとき ・離婚協議中の受給者が離婚をしたとき |
|
・振込口座を変更したいとき | |
・受給者、配偶者または五所川原市外に居住している児童のマイナンバー(個人番号)が変更になったとき |
※上記のほかにも届出が必要な場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。
Q | A | |
1 | 15日以内の申請とは、土日祝日も含めますか |
含めて数えます。 ただし、出生日、転出予定日、児童を養育し始めた日の翌日から15日目が土日祝日の場合は、その次の平日までとします。 |
2 | 申請の際、必要書類が揃っていないとできませんか |
必要書類が揃っていなくても申請はできます。 申請が遅れると支給月も遅れることになりますので、まずは申請を行ってください。足りなかった必要書類については準備でき次第、後日あらためて提出してください。 |
3 | 里帰り出産をした場合は、どこで手続きを行えばよいのですか |
請求者(受給者)の住民登録している市区町村での手続きになります。 申請をご家族にお願いする等、できるだけ速やかに(出生日の翌日から15日以内に)申請してください。 申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。 |
4 |
3月25日に子どもが生まれ、4月9日に申請しました。この場合、何月分から支給されますか |
4月分からの支給になります。 原則として、請求月の翌月分から支給されるのですが、出生した翌日から数えて15日以内なので、特例で4月分の手当から支給します。 ※転入の場合も同様に、転出予定日の翌日から数えて15日以内であれば特例で請求月から支給されます。 ただし、出生日、転出予定日の翌日から15日目が土日祝日の場合は、その次の平日までとします。 |
5 |
児童手当の申請を忘れていました。遡って申請し、受給することはできますか |
児童手当を遡って受給することはできません。 原則、受給は申請した翌月からとなりますので、申請はお忘れないようお願いします。 |
6 |
高校1年生、中学1年生、小学3年生の児童がいる場合の支給額はいくらですか |
【児童手当の場合】 月額25,000円が支給されます。
※積算内訳 第1子:高校1年生 (児童手当支給対象外だが、第1子にあたる(※)) 月額 0円 第2子:中学1年生(児童手当支給対象) 月額 10,000円 第3子:小学3年生(児童手当支給対象) 月額 15,000円 ※第何子かの判断は、18歳到達後最初の3月31日までの児童の生年順となるため、児童手当支給対象でなくても第1子として数えます。第3子以降は3歳以上であっても、小学校卒業までは、月額15,000円が支給されます。
【特例給付の場合】 月額10,000円が支給されます。 児童の年齢に関わらず、1人あたり一律月額5,000円となるため、第2子5,000円、第3子5,000円で合わせて10,000円となります。 |
7 | 児童手当の振込先を児童名義の口座にすることは可能ですか | 児童の口座は指定できません。あくまでも受給者(父・母など)の名義の口座のみになります。 |
8 |
6月10日に転出する場合、現況届の提出先はどこになりますか |
原則、現況届の提出は必要ありません。 提出の必要がある方の提出先は五所川原市です。 6月1日現在に住民登録している市区町村に提出することになります。 |
9 |
現況届の提出を忘れていて、提出期限が過ぎてしまいました。どうすればよいですか |
令和4年度から、原則、現況届の提出は必要なくなりましたが、提出が必要な案内があった方は、大至急、現況届を郵送または窓口へ提出してください。 |
10 |
奨学金の申請の際、児童手当を受給している証明書が必要だと言われました。どうすればよいですか |
10月上旬(注)に郵送している「支払通知書」は、児童手当を受給している証明書として使用できる場合がありますので、大切に保管してください(※再発行はできません)。 もし、「支払通知書」を紛失された場合は、児童手当が振り込まれたことがわかる通帳のページのコピーで代用できる場合があります。詳しくは奨学金の申請先に直接お問い合わせください。
(注)現況届を期限までに提出された方の場合 |
五所川原市役所 子育て支援課21,22,23番窓口
金木総合支所 総合窓口係
市浦総合支所 総合窓口係
※受付時間 月曜日から金曜日の8時30分から17時15分(祝日、12月29日から1月3日を除く)
担当 子育て支援課手当医療係
電話 0173-35-2111
内線2482
内線2483
内線2484
内線2485