令和4年9月30日の中央防災会議において、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に伴う津波の浸水が想定される区域に係る事業者(事業所)は、津波から利用客、従業員等を守るため、津波避難計画等を定めた日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策計画(以下「対策計画」という。)または日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災規程(以下「防災規程」という。)を作成し届出しなければならないこととなりました。(過去に対策計画または防災規程を作成し届出している事業所でも新しく作成し届出する必要があります。)
法令等の詳しい内容は、内閣府ホームページや青森県ホームページをご確認ください。
以下の1、2の両方に該当する場合は、対策計画を作成する必要があります。
対策計画または防災規程を作成する必要があるか否かについて、以下のフローを参照し確認してください。
赤線で囲まれた部分が消防機関への届出の対象となるものです
このほか、各市町のハザードマップや「重ねるハザードマップ」(国土地理院)でも確認することができます。
対策計画または防災規程に定める事項は、次のとおりです。
なお、対策計画または防災規程の作成にあたっては以下の手引や作成例を参考にしてください。
防災対策計画および防災規程の手引き |
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対策計画の基本となるべき事項 | |
(別記様式3)防災規程送付書 | |
日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災規程 | |
消防計画(防災規程対応型) |
※消防計画または予防規程に防災規程を定める場合は、防災規程だけでなく消防計画または予防規程の変更として届出をおこなう必要があります。
届出については、以下の事項を参照し、管轄消防機関等へ提出してください。
※市町長あての送付書類を、管轄消防機関へ併せて提出していただいた場合は、消防機関から各市町長へ送付いたします。
消防本部予防課