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日本海溝・千島列島終焉海溝地震防災対策計画書の作成について

対策計画・防災規程とは

令和4年9月30日の中央防災会議において、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に伴う津波の浸水が想定される区域に係る事業者(事業所)は、津波から利用客、従業員等を守るため、津波避難計画等を定めた日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策計画(以下「対策計画」という。)または日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災規程(以下「防災規程」という。)を作成し届出しなければならないこととなりました。(過去に対策計画または防災規程を作成し届出している事業所でも新しく作成し届出する必要があります。)

法令等の詳しい内容は、内閣府ホームページや青森県ホームページをご確認ください。

作成義務者について

以下の1、2の両方に該当する場合は、対策計画を作成する必要があります。

  1. 特措法施行令第3条各号に掲げる施設または事業を管理し、または運営する者
  2. 津波浸水想定において、水深30cm以上の浸水が想定される地域で施設または事業を管理し、または運営する者

確認方法

対策計画または防災規程を作成する必要があるか否かについて、以下のフローを参照し確認してください。

日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策計画 作成フロー図

1 参考資料

赤線で囲まれた部分が消防機関への届出の対象となるものです

2 「水深30cm以上の浸水が想定される区域」※青森県ホームページより

 

このほか、各市町のハザードマップや「重ねるハザードマップ」(国土地理院)でも確認することができます。

作成について

対策計画または防災規程に定める事項は、次のとおりです。

  1. 津波からの円滑な避難の確保に関する事項
  2. 後発地震への注意を促す情報が発信された際の防災対応に関する事項
  3. 防災訓練に関する事項
  4. 防災教育及び広報に関する事項

なお、対策計画または防災規程の作成にあたっては以下の手引や作成例を参考にしてください。

防災対策計画および防災規程の手引き

対策計画の基本となるべき事項
(別記様式3)防災規程送付書
日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災規程
消防計画(防災規程対応型)

※消防計画または予防規程に防災規程を定める場合は、防災規程だけでなく消防計画または予防規程の変更として届出をおこなう必要があります。

届出について

届出については、以下の事項を参照し、管轄消防機関等へ提出してください。

1 管轄消防機関へ提出するもの(正・副2部)

  1. 消防計画作成(変更)届出書
  2. 消防計画(地震防災規程を作成、添付したもの)
  3. 添付書類(事業所の位置などを明らかにした図面)

2 市町長あてに送付するもの(1部)

  1. 別記様式第3の送付書
  2. 地震防災規程の写し
  3. 添付書類(事業所の位置などを明らかにした図面)

※市町長あての送付書類を、管轄消防機関へ併せて提出していただいた場合は、消防機関から各市町長へ送付いたします。

提出期限について

  1. 対象地域内で新たに施設または事業を管理し、または運営することとなる者
    • 施設または事業の開業前まで(特措法第6条第1項)
  2. 推進地域の指定があった日に、既に施設または事業を管理し、または運営されている者
    • 令和5年3月末日まで(特措法第6条第2項)

お問い合わせ先

消防本部予防課

  • 電話番号:0173-35-2020
  • ファクス:0173-34-3911