令和8年4月1日から「林野火災警報等」運用開始

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| 発令区分 | 発令地区 | 火の取り扱い制限地域 |
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五所川原市(市浦地区) | 五所川原市(市浦地区全域) |
| 中泊町(中里地区のうち大字今泉、小泊地区) | 中泊町(中里地区のうち大字今泉、小泊地区全域) | |
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五所川原市(五所川原地区・金木地区) | 五所川原市の五所川原地区・金木地区のうち、こめ・米ロードを基準とした東側 |
| 鶴田町 | 鶴田町のうち、大字廻堰の県道153号線西側及び、大字妙堂崎 | |
| 中泊町(中里地区のうち大字今泉を除く) | 中泊町の中里地区のうち、鳥谷川~新河~宮川大橋の東側(大字今泉を除く)、宮川大橋以南のこめ・米ロードの東側 | |
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※林野火災警報は、「火の使用制限」に違反した者に対して30万円以下の罰金又は拘留に処することが消防法で定められています。 ※林野火災注意報は、「火の使用制限」に従うよう努めなければなりません。 ※林野火災警報及び注意報が発令されている間は、居住地等に関係なくすべての方に対し、火の使用制限が適用されます。 【制限される行為】 ①山林、原野等において火入れをしないこと。 ②屋外において、花火(がん具用を含む。)を行わないこと。 ③屋外において、火遊び又はたき火をしないこと。 ④屋外において、爆発しやすい物や落ち葉などの燃えやすい物の近くで喫煙をしないこと。 ⑤山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて指定した区域内において喫煙しないこと。 ⑥屋外において、残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰又は火粉は、火が確実に消えていることを確認し、処理すること。 ※伝統行事や地域行事であっても、どんど焼き等の裸火で火の粉が飛散する行為は制限対象となります。 |
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