令和7年度からの新総合計画では、「市民ひとりひとりの『思い』で輝く五所川原」を市の将来像として掲げ、その実現のために多様な主体と協力した「市民協働」のまちづくりを目指しています。
市民協働のまちづくりの一環として、市を取り巻く社会情勢や今後の市の方針を市民と共有し、市民自らの創意工夫による行政課題の解決を促進することを目的として、「五所川原市市民協働まちづくり促進事業」を実施します。
■募集期間 令和7年4月1日から令和7年10月31日まで
■実施期間 交付決定を行った日から令和8年2月28日まで
▶五所川原市市民協働まちづくり促進事業手引き(令和7年度版)(2359KB)
▶令和7年度五所川原市市民協働まちづくり促進事業費補助金交付要綱(125KB)
次の要件のいずれにも該当するNPO法人又は市民団体が対象となります。
(1)自主的かつ自発的な運営が行われ、その活動が公益に寄与するものであること。
(2)5人以上の構成員を有していること。
(3)構成員の過半数が市内に在住又は在勤していること。
(4)市内に活動拠点を有し、又は市内で主要な活動が行われていること。
(5)定款、規約、会則等の定めによりその活動が行われていること。
(6)政治的活動、宗教的活動を行う団体ではないこと。
※構成員の半数以上が学生で構成される団体が申請する場合に限っては、(1)、(2)、(6)に加えて「指導教官や顧問などの指導者がいること」を要件とします。
次の要件のいずれにも該当する公益的活動とします。また、以下の表のとおり3つのコースで募集します。
(1)市の総合計画に掲げる地域課題の解決につながると客観的に判断できること。
(2)事業の対象が特定の個人や組織、地区に限定されず、不特定多数の市民の参画がなされること。
(3)法令や公序良俗に反する内容の事業ではないこと。
(4)市内で行われる事業であること。
(5)この補助金の交付の決定の日から令和8年2月28日までに実施される事業であること。
(6)以下の表のいずれかの事業区分の補助対象要件を満たすこと。
区分 |
対象要件 |
市民協働コース |
次の要件を全て満たす団体 ・補助対象となる団体の要件を満たすこと。 ・過去に当コースを3回以上活用していないこと。 |
初動支援コース |
次の要件を全て満たす団体 ・補助対象となる団体の要件を満たす団体のうち、交付申請時点で設立から3年以内の団体であること。 ・過去に当コースを1回以上活用していないこと。 |
学生支援コース | ・補助対象となる団体の要件を満たす団体のうち、構成員の半数以上が学生で構成される団体であること。 |
※その他、市長が認めたものに限り、交付決定の前に着手している経費についても、補助対象事業として取り扱うものとします。
※ただし、次のいずれかに該当する事業は補助対象外とします。
①授業、講義等の一環であると市長が判断する事業
②令和7年度において、市長又は教育長が交付する他の補助金等の補助要件を満たしている事業
③令和7年度において、その他の団体による助成を受け、または助成を受けようとしている事業
補助金の額は、各コースごとに以下の金額を上限とします。
(1)市民協働コース 30万円(補助率10分の8)
(2)初動支援コース 10万円(補助率10分の10)
(3)学生支援コース 10万円(補助率10分の10)
ただし、次に掲げる金額のいずれか少ない額とします。
(1)補助対象経費の実支出額に補助率を乗じて得た額
(2)事業に係る支出総額(補助対象経費+補助対象外経費)から参加費等の収入(市からの補助金を除く)を除いた額
なお、補助金の交付は、年度内において同一団体1事業までとします。
補助金交付の対象となる経費は、次のとおりです。
費目 |
補助対象となる経費 |
補助対象外となる経費 |
報償費 |
〇講師謝金、出演料 〇イベントでの臨時的な人件費 |
×団体構成員への謝金や人件費 |
旅費 | 〇旅費及び交通費のうち、事業実施のために必要最低限の経費 |
×グリーン車料金、日当 ×その他、事業に必要と客観的に証明できない経費 |
需用費 | 〇消耗品費(用紙、封筒、文房具類の購入(材料費を含む))、印刷製本費(チラシ、ポスター、記録用の写真代等)のうち、事業実施のために必要最低限の経費 | ×事業実施規模から客観的に判断して、必要以上に計上されている経費 |
役務費 | 〇通信運搬費に係る経費(郵便料等)、広告料、保険料等のうち、事業実施のために必要最低限の経費 | ×事業実施規模から客観的に判断して、必要以上に計上されている経費 |
委託料 |
〇デザイン料等 〇専門的知識や技術を要する業務を外部に委託した費用等 |
×団体構成員に対する委託料 ×その他、事業に必要と客観的に証明できない経費 |
使用料及び賃借料 | 〇機器類等のリース・レンタル料、イベント会場等の使用料等のうち、事業実施のために必要最低限の経費 |
×団体構成員に対して支払う経費 ×団体の運営に係る会場使用料等 ×その他、事業に必要と客観的に証明できない経費 |
その他 | 〇事業実施のために市長が必要と認め経費 |
×食糧費、景品、土産代、備品購入費 ×事業実施団体が支払ったことが証明できない経費 ×その他、事業に必要と客観的に証明できない経費 ×その他、社会通念上適正でないと市長が判断した経費 |
次に掲げる申請書類に必要事項を記入し、別に定める申請期間内にふるさと未来戦略課まで提出してください。ただし、構成員の半数以上が学生で構成される団体が申請する場合に限っては⑤、⑥の書類の提出は不要です。
①五所川原市市民協働まちづくり促進事業費補助金交付申請書(様式第1号)(10KB)
④見積書等の写し(③の積算根拠)
⑥団体等の定款、規約、会則等の写し
⑦団体名簿
⑧その他事業を説明する補足資料
※補助対象者の代表として未成年者が申請する場合は、その保護者からの同意書(様式第5号)(9KB)の提出を求めます。
補助金は、補助プロジェクトの完了後に交付します。ただし、市長が必要と認めるときは、概算払により交付することができます。
補助金の交付請求書は、次の様式でご提出くださるようお願いします。
▶五所川原市市民協働まちづくり促進事業費補助金交付請求書(様式第8号)(10KB)
▶五所川原市市民協働まちづくり促進事業費補助金概算払請求書(様式第9号)(11KB)
補助事業の完了日から起算して30日を経過した日又は令和8年3月14日のいずれか早い日までに、次の書類等を提出してください。
①五所川原市市民協働まちづくり促進事業完了実績報告書(様式第10号)(10KB)
④事業に係る収支を証する書類の写し
⑤事業の実施状況を証する写真
⑥その他補助事業に関して市長が別に指示する場合にあっては、当該指示する書類
総事業費の増額や支出費目を新たに追加するなど、申請時点から事業内容や収支予算が大きく変更となる場合は、五所川原市市民協働まちづくり促進事業計画変更(中止、廃止)承認申請書(様式第7号)(10KB)の提出が必要となります。そのため、事業を実施していく中で事業内容や収支予算額が変更となりそうな場合は、早めにふるさと未来戦略課へご相談ください。(事業を中止又は廃止する場合も同様)。
担当 ふるさと未来戦略課企画調整係
電話 0173-35-2111
内線2232
内線2233
内線2234