市の最上位計画である総合計画では、「市民ひとりひとりの『思い』で輝く五所川原」を市の将来像として掲げ、その実現のために多様な主体と協力した「市民協働」のまちづくりを目指しています。
市民協働のまちづくりの一環として、市を取り巻く社会情勢や今後の市の方針を市民と共有し、市民自らの創意工夫による行政課題の解決を促進することを目的として、「五所川原市市民協働まちづくり促進事業」を実施します。
■募集期間 令和8年4月1日から令和8年12月28日まで
※申請の前に必ずふるさと未来戦略課の事前相談を受けてください。
※事業実施予定日の1か月前までに申請するよう努めてください。
■事業実施期間 交付決定を行った日から令和9年3月15日まで
▶五所川原市市民協働まちづくり促進事業手引き(令和8年度版)
(2764KB)
▶令和8年度五所川原市市民協働まちづくり促進事業費補助金交付要綱
(260KB)
次の要件のいずれにも該当する団体が対象となります。
(1)自主的かつ自発的な運営が行われ、その活動が公益に寄与するものであること。
(2)5人以上の構成員を有していること。
(3)構成員の過半数が市内に在住又は在勤していること。
(4)市内に活動拠点を有し、又は市内で主要な活動が行われていること。
(5)定款、規約、会則等の定めによりその活動が行われていること。
(6)政治的活動、宗教的活動を行う団体ではないこと。
※構成員の半数以上が学生で構成される団体が申請する場合に限っては、(1)、(2)、(6)に加えて「指導教官や顧問などの指導者がいること」を要件とします。
次の要件のいずれにも該当する公益的活動とします。また、以下の表のとおり3つのコースで募集します。
(1)市の総合計画に掲げる地域課題の解決につながると客観的に判断できること。
(2)市内で行われる事業であること。
(3)この補助金の交付の決定の日から令和9年3月15日までに実施される事業であること。
(4)構成員の労力提供があること。
(5)以下の表のいずれかの事業区分の補助対象要件を満たすこと。
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区分 |
対象要件 |
| 市民協働コース |
次の要件を全て満たす団体 ・補助対象となる団体の要件を満たすこと。 ・過去に当コースを3回以上活用していないこと。 |
| 初動支援コース |
次の要件を全て満たす団体 ・補助対象となる団体の要件を満たす団体のうち、交付申請時点で設立から3年以内の団体であること。 ・過去に当コースを1回以上活用していないこと。 |
| 学生支援コース | ・補助対象となる団体の要件を満たす団体のうち、構成員の半数以上が学生で構成される団体であること。 |
※その他、市長が認めたものに限り、交付決定の前に着手している経費についても、補助対象事業として取り扱うものとします。
※ただし、次のいずれかに該当する事業は補助対象外とします。
①授業、講義等の一環であると市長が判断する事業
②令和8年度において、市の他の補助金又は国、県、その他の機関からの補助金の交付を受けた、又は受けようとしている事業
③営利を目的とする事業
④特定の個人や組織が利益を受ける事業
⑤法令や公序良俗に反する事業
補助金の額は、各コースごとに以下の金額を上限とします。
(1)市民協働コース 30万円(補助率10分の8)
(2)初動支援コース 10万円(補助率10分の10)
(3)学生支援コース 10万円(補助率10分の10)
ただし、次に掲げる金額のいずれか少ない額とします。
(1)補助対象経費の実支出額に補助率を乗じて得た額
(2)事業に係る支出総額(補助対象経費+補助対象外経費)から参加費等の収入(市からの補助金を除く)を除いた額
なお、補助金の交付は、年度内において同一団体1事業までとします。
補助金交付の対象となる経費は、次のとおりです。
| 費目 |
補助対象となる経費 |
品目例 |
| 報償費 |
〇講師謝金、出演料 |
講習会・講演会等講師謝金 等 |
| 旅費 | 〇旅費及び交通費のうち、事業実施のために必要な経費 |
講師等旅費・交通費 等 |
| 需用費 | 〇消耗品費(材料費を含む)、印刷製本費のうち、事業実施のために必要な経費 |
消耗品費 ペン・コピー用紙・安全コーン 等 印刷製本費 ポスター・チラシ・パンフレット・イベント資料等の印刷代 等 |
| 役務費 | 〇通信運搬費に係る経費、広告料、保険料等のうち、事業実施のために必要な経費 |
郵送料・配送料 イベント保険料 等 |
| 委託料 |
〇専門的知識や技術を要する業務を委託した費用等 |
デザイン料 等 |
| 使用料及び賃借料 | 〇機器類等のリース・レンタル料、イベント会場等の使用料等のうち、事業実施のために必要な経費 |
会場使用料 設備・機材賃借料 等 |
| その他 | 〇事業実施のために市長が必要と認めた経費 |
|
※事業実施に当たってはできるだけ市内業者を利用してください。
※団体構成員が生業とする事業において、他事業者の見積と比較して安価である場合に限り、補助対象経費として計上できます。
※旅費の算定については市の規定に準じて審査します。
※切手を購入した場合は切手購入の領収書のほかに、送付先、日付等をまとめた資料を提出してください。
※事業の性質によって、補助対象となるもの、補助対象とならないものがあります。
<次の経費は補助対象経費に計上できません。>
①団体の事務所等の維持管理費、その他団体の経常的な運営に係る経費
②団体の構成員に対する人件費
③食糧費(補助対象事業実施のために市長が必要と認めるものを除く。)
④補助対象者が支払ったことを明確に確認できない経費
⑤補助対象事業のために執行したことを客観的に証明することができない経費
⑥補助対象事業に対して、必要以上に計上されていると市長が判断する経費
⑦その他補助対象事業に直接関係のない経費及び社会通念上、補助対象経費とすることが適切でないと市長が判断する経費
申請の前にふるさと未来戦略課の事前相談を必ず受けてください。
次に掲げる申請書類に必要事項を記入し、事業着手予定日の概ね一か月前までにふるさと未来戦略課まで提出するよう努めてください。ただし、構成員の半数以上が学生で構成される団体が申請する場合に限っては⑤、⑥の書類の提出は不要です。
①五所川原市市民協働まちづくり促進事業費補助金交付申請書(様式第1号)
(10KB)
④見積書等の写し(③の積算根拠)
⑥団体等の定款、規約、会則等の写し
⑦団体名簿
⑧その他事業を説明する補足資料
※補助対象者の代表として未成年者が申請する場合は、その保護者からの同意書(様式第5号)
(9KB)の提出を求めます。
補助金は、補助プロジェクトの完了後に交付します。ただし、市長が必要と認めるときは、概算払により交付することができます。
補助金の交付請求書は、次の様式でご提出くださるようお願いします。
▶五所川原市市民協働まちづくり促進事業費補助金交付請求書(様式第8号)
(10KB)
▶五所川原市市民協働まちづくり促進事業費補助金概算払請求書(様式第9号)
(11KB)
補助事業の完了日から起算して30日を経過した日又は令和9年3月31日のいずれか早い日までに、次の書類等を提出してください。
①五所川原市市民協働まちづくり促進事業完了実績報告書(様式第10号)
(10KB)
④事業に係る収支を証する書類の写し
⑤事業の実施状況を証する写真
⑥その他補助事業に関して市長が別に指示する場合にあっては、当該指示する書類
申請時に予定していた総事業費20%の額を超える増減や支出費目を新たに追加するなど、申請時点から事業内容や収支予算が大きく変更となる場合は、五所川原市市民協働まちづくり促進事業計画変更(中止、廃止)承認申請書(様式第7号)
(10KB)の提出が必要となります。そのため、事業を実施していく中で事業内容や収支予算額が変更となりそうな場合は、早めにふるさと未来戦略課へご相談ください。(事業を中止又は廃止する場合も同様)。
担当 ふるさと未来戦略課企画調整係
電話 0173-35-2111
内線2232
内線2233
内線2234