固定資産税は、毎年1月1日現在の土地・家屋・償却資産(これらを「固定資産」といいます)
の所有者に対し、その価格をもとに固定資産が所在する市町村が課税する税金です。
その年の1月1日現在で固定資産を所有されているかた(不動産登記簿
または固定資産課税台帳に所有者として登記または登録されている
かた)を納税義務者として課税し、納税通知書は5月始めにお届けします。
当市に所在する土地、住家、店舗、工場(発電所および変電所を含みます)、倉庫その他の建物が対象となります。
当市に所在する土地および家屋以外の事業の用に供することができる資産(機械、船舶等)が対象となります。
償却資産を所有されているかたは、毎年1月31日までに申告をする必要があります。
償却資産の申告など詳しくは次のリンクをご覧ください。
1.6パーセントです。
平成20年度より市内全域この率に統一されました
固定資産税の税額は
課税標準額に1.6パーセントを掛けて算出します。
税額 = 課税標準額 × 税率(1.6パーセント)
課税標準額は同一の人が所有する固定資産(土地、家屋、償却資産)のそれぞれの合計となります。
ただし、次に説明のある免税点に到達しない場合にはその課税標準額をゼロとします。
同一の人が所有する固定資産(土地、家屋、償却資産)のそれぞれの課税標準額の合計が、
次の表に掲げる額未満となるものについては固定資産税がかかりません。
資産の区分 | 課税標準額 |
土地 | 30万円 |
家屋 | 20万円 |
償却 | 150万円 |
課税標準額とは、固定資産税を計算するための基礎となる価格で、
その資産の評価額より算出されます。
しかし、土地については住宅用地に対する特例措置や調整措置があるために
評価額=課税標準額となっていないことがあります。
評価額は、総務大臣が定める固定資産評価基準に基づいて決定し、原則として
3年ごと(償却資産は毎年度)に評価の見直しが行われます。
この見直しを評価替えといい、評価替えの年を基準年度といいます。
基準年度以外の第2年度および第3年度は、原則としてその評価額は
据え置かれることとなっています。
ただし、基準年度以外の年度であっても、土地の地目変更や家屋の
新築・増改築等があった場合には、新たに評価を行い評価額を決定します。
第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 |
5月末日 | 7月末日 | 9月末日 | 11月末日 |
※ ただし、末日が金融機関の休業日の場合はその翌日となります
担当 税務課資産税係
電話 0173-35-2111
内線2261
内線2262
内線2263
内線2264