都市計画税は、都市計画法による都市計画区域のうち、
条例で定められた区域内に所在する土地と家屋が対象となります。
償却資産は課税の対象にはなりません。
固定資産税と等しく、その年の1月1日現在で固定資産を所有されているかた(不動産
登記簿または固定資産課税台帳に所有者として登記または登録されている
かた)が納税義務者となります。
都市計画税の税率は0.2パーセントです。
都市計画税額は都市計画税の課税標準額に0.2パーセントを掛けて算出されます。
税額 = 課税標準額 × 税率(0.2パーセント)となります。
都市計画税の課税標準額は、固定資産税の評価額をもとにしていますが、
固定資産税の課税標準額と同様に、土地については住宅用地に対する
課税標準の特例措置や宅地に対する税負担の調整措置があるため、
評価額=課税標準額となっていないことがあります。
なお、納税方法については固定資産税と併せて通知され、納付していただくことになっています。
担当 税務課資産税係
電話 0173-35-2111
内線2261
内線2262
内線2263
内線2264