家屋を新築、増築した場合
家屋を取壊した場合
家屋の名義を変更する場合
家屋の名義人の住所(氏名)を変更した場合
固定資産の所有者がお亡くなりになった場合
家屋の新築や増築があった場合は、その旨税務課にお申し出ください。
届け出は電話でも結構です。
法務局で登記手続きを行う必要があります。
(滅失の場合は「建物滅失登記」の手続きとなります)
登記については、法務局へご相談ください。
税務課へ家屋を滅失した旨の「滅失届」の提出が必要になります。
家屋に対する固定資産税は毎年1月1日を基準として課税されます。
そのため、年の途中で取り壊した家屋については、翌課税年度から課税されなくなります。
床面積の大小にかかわらず必ず届出をしてください。
※家屋滅失の届出書は次のリンクからダウンロードできます。
登記済み家屋の場合
法務局で「建物権利異動登記」を行う必要があります。
権利異動登記の方法については、法務局へご相談ください。
未登記家屋の場合
税務課へ名義変更届の提出が必要になります。
※未登記家屋の名義変更届出書は次のリンクからダウンロードできます。
五所川原市内に土地、家屋または償却資産を所有しているかたが
住所(氏名)を変更した場合の手続きには、住所(氏名)変更届があります。
ただし、五所川原市内での転居に伴う住所変更および市外への転出などの
異動である場合には、市民課にて諸手続きを行えば市民として登録があるために、
税務課への申し出は必要ありません。
特に、五所川原市への転入と五所川原市外での転居の場合は、
忘れずに提出してくださるようお願いいたします。
※住所(氏名)変更の届出書は次のリンクからダウンロードできます。
固定資産税は所有者に課税するものであるため、賦課期日である1月1日時点において
所有者がお亡くなりになっていて、この相続手続き等が済んでいない場合は、
相続代表人のかたに、その税金を納めていただくことになります。
そのために、相続人代表者指定届を税務課へ提出していただく必要があります。
また、すでに指定済みとなされている相続人代表者がお亡くなりになった場合など、
別な方に相続人代表者を変更する場合には相続人代表者変更届の提出が必要となります。
※この届出は、法的な相続が確定するものではなく、
あくまでも固定資産税の納税に関する事柄に限定したものです。
※相続人代表者指定と相続人代表者変更の届出書は次のリンクからダウンロードできます。
担当 税務課資産税係
電話 0173-35-2111
内線2261
内線2262
内線2263
内線2264