土地および家屋以外の事業の用に供することができる資産で、たとえば、農業や飲食店などを営んでいたり、アパートや駐車場経営などの事業をされている方が、その事業のために用いている構築物、機械、工具、器具、備品等の固定資産を償却資産といい、土地・家屋と同じように固定資産税が課税されます。
業 種 |
対象となる償却資産 |
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農業 | 田植え機、刈り取り機、選果機、ハウスなど |
小売業 | 商品陳列ケース、冷蔵庫、自動販売機、冷蔵ストッカーなど |
飲食業 | 厨房設備、レジスター、カラオケセット、冷蔵庫など |
理容業・美容業 | 理容椅子、洗面設備、タオル蒸し器、サインポールなど |
ガソリンスタンド | ガソリン計量器、洗車機、地下タンクなど |
医院 | ベッド、手術台、X線装置、調剤機器など |
太陽光発電設備 | 太陽光パネル、架台、送電設備、フェンスなど |
アパート経営 | ルームエアコン、ごみ置場、カーポート、自転車置場、外周フェンスなど |
駐車場経営 | アスファルト舗装、外周フェンス、側溝、外灯など |
※耐用年数表における新旧資産区分の対応関係表、固定資産評価基準改正新旧対照表などについては次のリンクからご参照ください。
リンク先:財団法人資産評価システム研究センター
※「資料閲覧室」に固定資産税関係資料集として掲載されています
1.耐用年数1年未満の資産
2.取得価額が10万円未満の資産で、法人税法等の規定により一時に損金算入されたもの(少額償却資産)
3.取得価額が20万円未満の資産で、法人税法等の規定により3年以内に一括して均等償却するもの(一括償却資産)
4.土地、家屋として固定資産税の対象となるもの
5.自動車税および軽自動車税の対象となるもの
6.繰延資産
7.無形固定資産(ソフトウエア、商標権など)
※2、3の場合であっても、個別の資産ごとの耐用年数により通常の減価償却を行っているものは課税の対象となります。
固定資産評価基準に基づき、償却資産の取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して課税標準額を算出します。なお、算出された課税標準額の合計が150万円(免税点)未満の場合は、償却資産分の固定資産税は課税されません。
償却資産を所有されている方は、毎年1月1日(賦課期日)現在、所有している償却資産について、その資産が所在する市町村に申告することが義務付けられています(地方税法第383条固定資産の申告)。
五所川原市へ申告する場合は、申告書等を作成のうえ、郵送又は持参により税務課窓口へ1月末日(この日が閉庁日の場合は次の開庁日)までに提出をお願いします。
※償却資産に該当する資産を所有していない場合は、償却資産を所有していない旨の申告が必要です。
※ 廃業、解散、閉鎖、市外への移転などがあった場合にも申告が必要となります。
なお、電子申告(eLTAX:エルタックス)もご利用できます。
eLTAXの内容については、こちらでご確認ください。
償却資産の申告内容が適正なのかを確認するために、地方税法第353条および第408条の規定に基づき、実地調査を行うことがあります。また、地方税法第354条の2により、税務署において法人税又は所得税に関する書類の閲覧を行うことがありますので、ご理解とご協力をお願いします。
なお、実施調査に伴い修正申告をお願いすることがありますが、その際の事務処理は、資産の取得年に応じて過年度(5年度分まで)に遡及する場合がありますので、ご承知おきください。
1.償却資産の申告
問1 償却資産の申告について教えてください。
問2 事業を行っていますが、償却資産に該当する資産がない場合はどうすればよいですか?
問3 償却資産の申告をしなかった場合や、虚偽の申告をした場合はどうなりますか?
問4 誤って申告した場合はどのようにすればよいですか?
問5 法人税・所得税などが非課税の場合でも償却資産の申告は必要ですか?
問6 昨年中に、法人が合併や分割をした結果、賦課期日(1月1日)現在には償却資産を別の法人に承継しました。その場合はどのような申告が必要ですか?
問7 税務署に確定申告をしていますが、市役所にも申告する必要があるのですか?
問8 複数の市町村に資産を持っている場合は、どこへ申告すればよいですか?
問9 減価償却を行っていない資産や簿外資産は申告の対象となりますか?
問10 少額資産は償却資産の申告の対象となりますか?
問11 パソコンで電子申告できますか?
問12 申告案内はどのような人に届くのですか?
2.償却資産の評価・税額
問1 どのように税額を求めるのですか?
問2 免税点はいくらですか?
問3 資産の評価には最低限度がありますか?
問4 耐用年数がわからない場合はどうすればよいですか?
問5 年の途中で閉店した場合はどうなりますか?
3.その他全般
問1 償却資産の取得価額を算定する場合の消費税の取扱いについてはどうすればよいですか?
問2 耐用年数の過ぎた残存簿価1円まで減価償却がされた資産は申告する必要がありますか?
問3 毎年の償却資産の申告について、会社の決算期日にあわせて申告してもよいですか?
問4 使っていない資産は償却資産の申告が必要ですか?
1.償却資産の申告
土地や家屋をお持ちの方には固定資産税が課税されますが、会社や個人で農業、工場、商店、駐車場、アパートなどを経営している方が、その事業のためにお持ちの構築物、機械・装置、工具・器具・備品などの償却資産も土地や家屋と同じように固定資産税の課税対象です。
このような事業用資産をお持ちの方は、地方税法第383条の規定により賦課期日(毎年1月1日)現在所有する資産について、その資産の所在する市町村に申告書を作成し提出していただくことになります。作成していただいた申告書については、1月31日までに税務課に提出してください。
問2 事業を行っていますが、償却資産に該当する資産がない場合はどうすればよいですか?
該当する償却資産を所有されていない場合も、その旨を申告していただくようお願いしています。その際は備考欄などに「該当資産なし」と記載し、申告をお願いします。
問3 償却資産の申告をしなかった場合や、虚偽の申告をした場合はどうなりますか?
資産をお持ちの方で正当な理由がなく申告されない場合は、地方税法第386条に基づく五所川原市市税条例第75条第1項の規定により過料を科せられる場合があるほか、地方税法第368条の規定により固定資産税の不足税額に加えて延滞金を徴収されることがありますので期限内に申告してください。
また、虚偽の申告をされますと、地方税法第385条(固定資産に係る虚偽の申告等に関する罪)の規定により罰金等を科せられることがありますのでご注意ください。
修正申告の提出をお願いします。上部余白に「修正申告」と明記し、修正部分がわかるよう備考欄などにご記入ください。
問5 法人税・所得税などが非課税の場合でも償却資産の申告は必要ですか?
固定資産税の課税対象となる償却資産を所有している限り、申告が必要です。
問6 昨年中に、法人が合併や分割をした結果、賦課期日(1月1日)現在には償却資産を別の法人に承継しました。その場合はどのような申告が必要ですか?
合併や分割をした結果、資産を承継した法人が増加した資産を申告する場合は、申告書の備考欄に合併・分割がわかる事項を記載し、種類別明細書(増加資産用)に承継した資産がわかるように記載したうえで、申告書と併せてご提出ください。
また、合併や分割をした結果、合併や分割後の法人へ資産を移転した法人については、申告書の備考欄に合併・分割がわかる事項を記載し、種類別明細書(減少資産用)に移転した資産がわかるように記載したうえで、申告書と併せてご提出ください。
なお、口座振替に加入していた場合は、申込み内容が別法人へ引き継がれませんので、改めて申込み手続きが必要です。
問7 税務署に確定申告をしていますが、市役所にも申告する必要があるのですか?
確定申告は国税の計算のためのもので、償却資産の申告は市税の固定資産税の計算に必要なものです。それぞれの内容に応じて申告していただく必要があります。
問8 複数の市町村に資産を持っている場合は、どこへ申告すればよいですか?
資産が所在する市町村ごとに申告書を作成し、該当する市町村へ提出してください。
問9 減価償却を行っていない資産や簿外資産は申告の対象となりますか?
減価償却を行っていない資産や簿外資産であっても、その資産が「事業の用に供することができるもの」であれば、償却資産の申告対象となります。(ソフトウエア、商標権などの無形償却資産や自動車税・軽自動車税の対象である自動車などを除きます。)
次に該当する資産は、申告の対象とはなりません。
ただし、次に該当する資産は、申告の対象となりますのでご留意願います。
償却資産の申告はeLTAXを利用した電子申告を利用できます。
五所川原市では、次の方へ申告時期をお知らせする案内を送付しています。
・前年度申告実績のある方
・保健所へ開業届を提出し、事業を始められた方
・その他の調査により償却資産を所有している可能性のある方
2.償却資産の評価・税額
償却資産1点ごとに、次の算式により評価額を計算します。
【評価額】=取得価額×(1-耐用年数に応ずる減価率×2分の1)
【評価額】=前年度の評価額×(1-耐用年数に応ずる減価率)
取得価額の5%に相当する額に達するまで毎年この方法により計算し、以降は取得価額の5%に相当する額が評価額となります。
次に資産1点ごとの評価額を合計した額を課税標準額(千円未満切捨て)とし、次の算式により税額を計算します。
【固定資産税額(百円未満切捨て)】=課税標準額×税率(1.6%)
なお、耐用年数に応ずる減価率については、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」の別表をご覧ください。
課税標準額の合計が150万円(免税点)未満の場合は、固定資産税(償却資産)は課税されません。
なお、免税点未満の場合は、納税通知書を送付いたしません。
国税において備忘価格(1円)まで減価償却が認められていますが、地方税での取り扱いとしてはその資産が事業に使用できる状態におかれている限り、課税客体となるため、固定資産税における評価額の最低限度額は取得価額または改良費の額の5%に相当する額としています。
減価償却とは、資産を取得した時から、その資産の使用可能期間の全期間にわたり分割して必要経費としていくものです。その使用可能期間については「法定耐用年数」が財務省令で定められていますので、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」の別表をご覧ください。
固定資産税は、賦課期日(毎年1月1日)現在所有する資産について課税されますので、年の途中で閉店し資産を譲渡・処分した場合でも、その年度の固定資産税はお支払いください。
また、翌年度には、閉店し譲渡・処分した資産が減少した旨を記載し償却資産申告書を提出してください。該当する資産がなかった場合は、閉店した旨を申告書に記入するか電話ご連絡ください。
3.その他全般
問1 償却資産の取得価額を算定する場合の消費税の取り扱いについてはどうすればよいですか?
法人税または所得税の会計処理において、税抜経理方式を採用している場合は消費税を含まない金額となり、税込経理方式を採用している場合は消費税を含んだ金額となります。
問2 耐用年数の過ぎた残存簿価1円まで減価償却がされた資産は申告する必要がありますか?
減価償却が終了した資産であっても事業の用に供することができるものについては申告の必要があります。
なお、地方税での取り扱いとしてはその資産が事業に使用できる状態におかれている限り、課税客体となるため、固定資産税における評価額の最低限度額は取得価額または改良費の額の5%に相当する額を最低限度額としています。
問3 毎年の償却資産の申告について、会社の決算期日にあわせて申告してもよいですか?
会社の決算時期にかかわらず、地方税法第383条の規定により償却資産の申告については、賦課期日(毎年1月1日)現在における当該償却資産について、1月31日までに申告しなければならないこととなっておりますのでご了承ください。
未稼動資産や遊休資産は、その休止期間に必要な維持補修を行っている場合や、一時的に休止しているだけでいつでも稼動して事業の用に供することができる状態の場合であれば償却資産として申告の必要があります。
担当 税務課資産税係
電話 0173-35-2111
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内線2263
内線2264