住宅用地は、税負担を特に軽減する必要から、その面積の広さによって
小規模住宅用地と一般住宅用地の2つに分けて特例措置が適用されます。
土地の場合は、その土地の全部。(ただし、家屋の床面積の10倍まで)
その土地の面積(ただし、家屋の床面積の10倍まで)に一定の率を乗じた面積となります。
家屋の種類 | 居住部分の割合 | 住宅用地の率 | |
---|---|---|---|
A | 専用住宅 | 全部 | 1.0 |
B | C以外の併用住宅 | 4分の1以上2分の1未満 | 0.5 |
2分の1以上 | 1.0 | ||
C |
地上5階以上の 耐火建築物である 併用住宅 |
4分の1以上2分の1未満 | 0.5 |
2分の1以上4分の3未満 | 0.75 | ||
4分の3以上 | 1.0 |
住宅用地として要件を満たしている土地に対する特例措置は
その面積により小規模住宅用地と一般住宅用地に分けて適用されます。
200平方メートル以下の住宅用地を小規模住宅用地といいます。
(住宅用地が200平方メートルを越える場合は、住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)
課税標準額が次のとおりとなります。
固定資産税課税標準額が評価額の6分の1、
都市計画税課税標準額は評価額の3分の1になります。
住宅用地の小規模住宅用地を超える部分を一般住宅用地といいます。
(住宅1戸の住宅用地の場合200平方メートルを超える部分で家屋床面積の10倍までの部分)
固定資産税課税標準額が評価額の3分の1、
都市計画税課税標準額は評価額の3分の2になります。
新たに建築された専用住宅(併用住宅については居住部分の割合が2分の1以上のものに限る)で、
次の要件に該当する家屋については、下記のとおり軽減されます。
居住部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
(共同借家住宅などの場合は、居住部分の床面積が40平方メートル以上であること)
新築された住宅用家屋の居住部分のうち、1戸当たり床面積が120平方メートル相当までの
固定資産税額が2分の1減額されます。
住宅の区分 | 軽減期間 |
---|---|
下記以外の一般住宅 |
新築後3年度分 |
3階建以上の耐火、準耐火建築の住宅 |
新築後5年度分 |
※新築住宅の軽減申告書の様式は次のリンクからダウンロードできます。
「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の施行の日(平成21年6月4日)以降に
新築された専用住宅(併用住宅については居住部分の割合が2分の1以上のものに限る)で、
次の要件に該当する家屋については、下記のとおり特例措置の対象となります。
住宅性能が一定基準を満たすものとして、行政庁の認定を受けた家屋であること。
40平方メートル以上280平方メートル以下)であること。
居住部分のうち、1戸当たり床面積の120平方メートル相当までの
固定資産税額が2分の1減額されます。
住宅の区分 | 軽減期間 |
---|---|
下記以外の住宅 | 新築後5年度分 |
3階建以上の耐火、準耐火建築の住宅 | 新築後7年度分 |
減額申告書に必要事項を記入のうえ、長期優良住宅の普及の促進に関する
法律の規定により行政庁の認定を受けて新築された住宅であることを証する
書類を添付し、新築を行った翌年の1月31日までに税務課へ提出してください。
※長期優良住宅の減額申告書の様式は次のリンクからダウンロードできます。
提出の際には、長期優良住宅として認定されていることを確認できる書類の添付が必須となります。
昭和57年1月1日以前に建築された専用住宅
(併用住宅については居住部分の割合が2分の1以上のものに限る)で、
次の要件に該当する家屋については、下記のとおり減額されます。
居住部分のうち、1戸当たり床面積の120平方メートル相当までの
固定資産税額が2分の1減額されます。
(長期優良住宅の認定を受けたものは、3分の2)
耐震改修の完了時期 | 減額期間 |
---|---|
平成22年1月1日から平成24年12月31日までの期間 | 2年度分 |
平成25年1月1日以降のもの | 1年度分 |
耐震改修固定資産税減額申告書に必要事項を記入のうえ、下記の書類を添付し、
改修後3か月以内に税務課へ提出してください。
長期優良住宅の認定を受けて耐震改修された場合
特定耐震改修固定資産税減額申告書に必要事項を記入のうえ、下記の書類を添
付し改修後3か月以内に税務課へ提出してください。
増改築等証明書については、耐震改修の設計および工事監理した建築士等
にお問い合わせください。
※耐震改修固定資産税減額申告書、特定耐震改修固定資産税減額申告書の様式は
次のリンクからダウンロードできます。
新築された日から10年以上を経過した専用住宅
(併用住宅については居住部分の割合が2分の1以上のものに限る)で、
次の要件に該当する家屋については、下記のとおり減額されます。
要した費用の額(自己負担額)が1戸あたり50万円以上であること
居住部分のうち、1戸当たり床面積の100平方メートル相当までの
固定資産税額が3分の1減額されます。
改修工事完了日の翌年度分となります。
バリアフリー改修固定資産税減額申告書に必要事項を記入のうえ、下記の
書類を添付し、改修後3か月以内に税務課へ提出してください。
a.要介護認定等を受けている者の場合は、被保険者証の写し
b.障がい者の場合は、障がい者であることを証する書類の写し
c.65才以上の者の場合は、住民票の写し
2.補助金や給付金に関するもの
a.居宅介護住宅改修費の給付又は介護予防住宅改修費の給付を
受ける場合は、居宅介護住宅改修費の給付決定又は介護予防
住宅改修費に係る給付決定を受けたことを確認することがで
きる書類
b.補助金等の交付を受ける場合は、当該補助金等の交付決定を
確認することができる書類
3.改修工事に係る書類(工事明細書、写真および領収書)または
改修工事が行われた旨を証する書類
4.納税義務者の住民票の写し(個人番号の記載および確認がで
きる場合は不要)
改修工事が行われた旨を証する書類については改修工事の設計および
工事監理した建築士等にお問い合わせください
※バリアフリー改修固定資産税減額申告書の様式は次のリンクからダウンロードできます。
平成20年4月1日以降に一定の省エネ改修が行われた専用住宅
(併用住宅については居住部分の割合が2分の1以上のものに限る)で、次の要件
に該当するものについて、下記のとおり軽減されます。
が行われていること。
とになること
居住部分のうち、1戸当たり床面積の120平方メートル相当までの
固定資産税額が3分の1減額されます。
(長期優良住宅の認定を受けたものは3分の2)
改修工事完了日の翌年度分となります。
熱損失防止(省エネ)改修に伴う固定資産税減額申告書に必要事項を記入の
うえ、下記の書類を添付し、改修後3か月以内に税務課へ提出してください。
場合は不要)
※国、又は地方公共団体から補助金等の交付を受ける場合は、当該補
助金等の交付決定を確認することができる書類の添付が必要です
長期優良住宅の認定を受けて省エネ改修された場合
特定熱損失防止(省エネ)改修に伴う固定資産税減額申告書に必要事項を記
入のうえ、下記の書類を添付し、改修後3か月以内に税務課へ提出してくだ
さい。
できる場合は不要)
※国、又は地方公共団体から補助金等の交付を受ける場合は、当該補
助金等の交付決定を確認することができる書類の添付が必要です
増改築等証明書については、省エネ改修の設計および工事監理した建築士等
にお問い合わせください
※熱損防止(省エネ)改修に伴う固定資産税減額申告書、特定熱損失防止(省エネ)
改修に伴う固定資産税減額申告書の様式は次のリンクからダウンロードできます。
特殊な償却資産については、いくつかの特例が設けられています。
詳しくは税務課までお問い合わせください。
※償却資産の申告書の様式は次のリンクからダウンロードできます。
生活保護を受けたり、災害等の事情により固定資産税を納めることが
著しく困難になった場合には、申請により税が減免される場合がありますので、
ご相談ください。
なお、すでに納期限の過ぎた期別の税額については、減免の対象外となってしまうため、
お早めにご相談くださるようお願いいたします。
担当 税務課資産税係
電話 0173-35-2111
内線2261
内線2262
内線2263
内線2264