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固定資産の特例、軽減、減免措置について

 

固定資産税の特例、軽減、減免措置について

 

土地に関するもの
家屋に関するもの
償却資産に関するもの
その他の減免措置

 


住宅用地に対する課税標準の特例措置について

住宅用地は、税負担を特に軽減する必要から、その面積の広さによって

小規模住宅用地と一般住宅用地の2つに分けて特例措置が適用されます。

 

住宅用地の要件について
  • 専用住宅(もっぱら人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている

土地の場合は、その土地の全部。(ただし、家屋の床面積の10倍まで)

 

  • 併用住宅(一部を人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地の場合は、

その土地の面積(ただし、家屋の床面積の10倍まで)に一定の率を乗じた面積となります。

 

住宅用地する面積を算出するための「一定の率」の表

  家屋の種類 居住部分の割合 住宅用地の率
A 専用住宅 全部 1.0
B C以外の併用住宅 4分の1以上2分の1未満 0.5
2分の1以上 1.0
C

地上5階以上の

耐火建築物である

併用住宅

4分の1以上2分の1未満 0.5
2分の1以上4分の3未満 0.75
4分の3以上 1.0

 

 

住宅用地に対する軽減の範囲と特例の内容について

住宅用地として要件を満たしている土地に対する特例措置は

その面積により小規模住宅用地と一般住宅用地に分けて適用されます。

 

  • 小規模住宅用地に対する特例の内容

200平方メートル以下の住宅用地を小規模住宅用地といいます。

(住宅用地が200平方メートルを越える場合は、住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)

課税標準額が次のとおりとなります。

固定資産税課税標準額が評価額の6分の1、

都市計画税課税標準額は評価額の3分の1になります。

 

  • 一般住宅用地に対する特例の内容

住宅用地の小規模住宅用地を超える部分を一般住宅用地といいます。

(住宅1戸の住宅用地の場合200平方メートルを超える部分で家屋床面積の10倍までの部分)

固定資産税課税標準額が評価額の3分の1、
都市計画税課税標準額は評価額の3分の2になります。


新築住宅に対する軽減措置について

新たに建築された専用住宅(併用住宅については居住部分の割合が2分の1以上のものに限る)で、

次の要件に該当する家屋については、下記のとおり軽減されます。

新築住宅軽減の要件

居住部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。

(共同借家住宅などの場合は、居住部分の床面積が40平方メートル以上であること)

軽減の内容

新築された住宅用家屋の居住部分のうち、1戸当たり床面積が120平方メートル相当までの

固定資産税額が2分の1減額されます。

軽減期間
住宅の区分 軽減期間
下記以外の一般住宅

新築後3年度分

3階建以上の耐火、準耐火建築の住宅

新築後5年度分

 

 

※新築住宅の軽減申告書の様式は次のリンクからダウンロードできます。

リンク:各種申請、届出様式のダウンロードページ

 

長期優良住宅に係る固定資産の軽減措置

 

 

「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の施行の日(平成21年6月4日)以降に

新築された専用住宅(併用住宅については居住部分の割合が2分の1以上のものに限る)で、

次の要件に該当する家屋については、下記のとおり特例措置の対象となります。

軽減措置の要件
  • 長期優良住宅の普及の促進に関する法律の規定により、耐久性・安全性等の

住宅性能が一定基準を満たすものとして、行政庁の認定を受けた家屋であること。

 

  • 床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下(共同借家住宅は

40平方メートル以上280平方メートル以下)であること。

軽減の内容

居住部分のうち、1戸当たり床面積の120平方メートル相当までの

固定資産税額が2分の1減額されます。

軽減期間

長期優良住宅の軽減期間

住宅の区分 軽減期間
下記以外の住宅 新築後5年度分
3階建以上の耐火、準耐火建築の住宅 新築後7年度分
申告方法

減額申告書に必要事項を記入のうえ、長期優良住宅の普及の促進に関する

法律の規定により行政庁の認定を受けて新築された住宅であることを証する

書類を添付し、新築を行った翌年の1月31日までに税務課へ提出してください。

 

  • この長期優良住宅の軽減と一般住宅の軽減を重複して受けることは出来ません。

 

※長期優良住宅の減額申告書の様式は次のリンクからダウンロードできます。

リンク:各種申請、届出様式のダウンロードページ

提出の際には、長期優良住宅として認定されていることを確認できる書類の添付が必須となります。

 

 

 

住宅の耐震改修に伴う固定資産の軽減措置

昭和57年1月1日以前に建築された専用住宅

(併用住宅については居住部分の割合が2分の1以上のものに限る)で、

次の要件に該当する家屋については、下記のとおり減額されます。

耐震改修の要件
  1. 建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合する耐震改修であること。
  2. 耐震改修に要した費用の額が1戸あたり50万円以上であること。
軽減の内容

居住部分のうち、1戸当たり床面積の120平方メートル相当までの

固定資産税額が2分の1減額されます。

(長期優良住宅の認定を受けたものは、3分の2)

軽減期間

耐震改修の軽減期間

耐震改修の完了時期 減額期間
平成22年1月1日から平成24年12月31日までの期間 2年度分
平成25年1月1日以降のもの 1年度分
申告方法

耐震改修固定資産税減額申告書に必要事項を記入のうえ、下記の書類を添付し、

改修後3か月以内に税務課へ提出してください。

  • 添付書類について
  1. 増改築等証明書
  2. 改修工事の領収書の写し

 

長期優良住宅の認定を受けて耐震改修された場合

特定耐震改修固定資産税減額申告書に必要事項を記入のうえ、下記の書類を添

付し改修後3か月以内に税務課へ提出してください。

  • 添付書類について
  1. 増改築等証明書
  2. 改修工事の領収書の写し
  3. 長期優良住宅認定通知書の写し

 

増改築等証明書については、耐震改修の設計および工事監理した建築士等

にお問い合わせください。

 

※耐震改修固定資産税減額申告書、特定耐震改修固定資産税減額申告書の様式は

次のリンクからダウンロードできます。

リンク:各種申請、届出様式のダウンロードページ

 

住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産の軽減措置

新築された日から10年以上を経過した専用住宅

(併用住宅については居住部分の割合が2分の1以上のものに限る)で、

次の要件に該当する家屋については、下記のとおり減額されます。

軽減の要件
  • 次のいずれかの者が居住する既存の住宅であること(賃貸住宅を除く)
  1. 要介護認定や要支援認定を受けている者
  2. 障がいのある者
  3. 65才以上の者
  • バリアフリー改修(次の1から8のいずれかに該当する工事)に

要した費用の額(自己負担額)が1戸あたり50万円以上であること

  1. 廊下の拡幅
  2. 階段の勾配の緩和
  3. 浴室の改良
  4. 便所の改良
  5. 手すりの取り付け
  6. 床の段差の解消
  7. 引き戸への取替え
  8. 床表面の滑り止め化
  • 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上であること
軽減の内容

居住部分のうち、1戸当たり床面積の100平方メートル相当までの

固定資産税額が3分の1減額されます。

軽減期間

改修工事完了日の翌年度分となります。

申告方法

バリアフリー改修固定資産税減額申告書に必要事項を記入のうえ、下記の

書類を添付し、改修後3か月以内に税務課へ提出してください。

  • 添付書類について
  1. 居住者に関するもの

a.要介護認定等を受けている者の場合は、被保険者証の写し

b.障がい者の場合は、障がい者であることを証する書類の写し

c.65才以上の者の場合は、住民票の写し

 2.補助金や給付金に関するもの

a.居宅介護住宅改修費の給付又は介護予防住宅改修費の給付を

 受ける場合は、居宅介護住宅改修費の給付決定又は介護予防

 住宅改修費に係る給付決定を受けたことを確認することがで

 きる書類

b.補助金等の交付を受ける場合は、当該補助金等の交付決定を

 確認することができる書類

 3.改修工事に係る書類(工事明細書、写真および領収書)または

改修工事が行われた旨を証する書類

 4.納税義務者の住民票の写し(個人番号の記載および確認がで

きる場合は不要)

 

改修工事が行われた旨を証する書類については改修工事の設計および

工事監理した建築士等にお問い合わせください

 

※バリアフリー改修固定資産税減額申告書の様式は次のリンクからダウンロードできます。

リンク:各種申請、届出様式のダウンロードページ

 

省エネ改修を行った住宅に係る固定資産の軽減措置

平成20年4月1日以降に一定の省エネ改修が行われた専用住宅

(併用住宅については居住部分の割合が2分の1以上のものに限る)で、次の要件

に該当するものについて、下記のとおり軽減されます。

軽減の要件
  • 自己の居住の用に供する家屋について、次の1から4に該当する省エネ改修工事

  が行われていること。

  1. 窓の改修工事(必須)
  2. 床の断熱改修工事
  3. 天井の断熱改修工事
  4. 壁の断熱改修工事(外気と接するものの工事に限る)
  • 改修工事によって、1から4のそれぞれの部位が省エネ基準に新たに適合するこ

  とになること

  • 省エネ改修に要した費用の額が1戸あたり50万円以上であること
  • 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上であること
軽減の内容

居住部分のうち、1戸当たり床面積の120平方メートル相当までの

固定資産税額が3分の1減額されます。

(長期優良住宅の認定を受けたものは3分の2)

軽減期間

改修工事完了日の翌年度分となります。

申告方法

熱損失防止(省エネ)改修に伴う固定資産税減額申告書に必要事項を記入の

うえ、下記の書類を添付し、改修後3か月以内に税務課へ提出してください。

  • 添付書類について
  1. 増改築等証明書
  2. 省エネ改修工事に要した費用を証する書類の写し(領収書等)
  3. 納税義務者の住民票の写し(個人番号の記載および確認ができる

 場合は不要)

※国、又は地方公共団体から補助金等の交付を受ける場合は、当該補

助金等の交付決定を確認することができる書類の添付が必要です

 

長期優良住宅の認定を受けて省エネ改修された場合

特定熱損失防止(省エネ)改修に伴う固定資産税減額申告書に必要事項を記

入のうえ、下記の書類を添付し、改修後3か月以内に税務課へ提出してくだ

さい。

  • 添付書類について
  1. 増改築等証明書
  2. 省エネ改修工事に要した費用を証する書類の写し(領収書等)
  3. 長期優良住宅認定通知書の写し
  4. 納税義務者の住民票の写し(個人番号の記載および確認が

 できる場合は不要)

※国、又は地方公共団体から補助金等の交付を受ける場合は、当該補

助金等の交付決定を確認することができる書類の添付が必要です

 

増改築等証明書については、省エネ改修の設計および工事監理した建築士等

にお問い合わせください

 

※熱損防止(省エネ)改修に伴う固定資産税減額申告書、特定熱損失防止(省エネ)

 改修に伴う固定資産税減額申告書の様式は次のリンクからダウンロードできます。

リンク:各種申請、届出様式のダウンロードページ

 


償却資産についての特例措置

特殊な償却資産については、いくつかの特例が設けられています。

詳しくは税務課までお問い合わせください。

 

※償却資産の申告書の様式は次のリンクからダウンロードできます。

リンク:各種申請、届出様式のダウンロードページ

 


その他の固定資産税の減免措置

生活保護を受けたり、災害等の事情により固定資産税を納めることが

著しく困難になった場合には、申請により税が減免される場合がありますので、

ご相談ください。


なお、すでに納期限の過ぎた期別の税額については、減免の対象外となってしまうため、

お早めにご相談くださるようお願いいたします。

問い合わせ先

担当 税務課資産税係

電話 0173-35-2111

内線2261

内線2262

内線2263

内線2264

メールでのお問い合わせ

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