定款の記載内容を変更するには、軽微な事項に係る変更の場合を除き、所轄庁(市)の認証が必要ですので、次の書類を市へ提出してください。
提出書類 |
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提出 部数 |
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定款変更認証申請書(第5号様式) | 1部 | |
定款の変更を議決した社員総会の議事録の謄本 | 1部 | |
変更後の定款 |
ー |
2部 |
定款変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画 ※事業の変更を伴う定款変更の場合に限り提出 |
2部 | |
定款変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の活動予算書 ※事業の変更を伴う定款変更の場合に限り提出 |
2部 | |
役員名簿 ※所轄庁の変更を伴う場合に限り提出 |
1部 | |
確認書 ※所轄庁の変更を伴う場合に限り提出 |
1部 | |
前事業年度の事業報告書、財産目録、貸借対照表、活動計算書(設立後これらの書類が作成されるまでの間は、設立時の事業計画書、活動予算書、財産目録) ※所轄庁の変更を伴う場合にのみ提出 |
ー | 1部 |
※定款変更の日とは、申請から2か月程度後の日をいいます。
※認証を受けなければ定款変更の効力は生じません。
内容の同一性に影響を与えない範囲のもので、かつ客観的に明白な誤記、誤字又は脱字は、補正することができます。
補正する場合は、定款変更認証申請書等補正書(様式第6号)(PDF(43KB)
、Word
(10KB)
)に補正後の申請書及び添付書類を添えて提出してください。
定款変更のうち、以下の軽微な事項に係る変更の場合は、所轄庁(市)への届出が必要です。これらは総会で議決した時点で効力を生じます。市へは定款変更届出書を提出してください。
1 事務所の所在地の変更(所轄庁の変更を伴わないものに限る。)
2 役員の定数の変更
3 資産に関する事項の変更
4 会計に関する事項の変更
5 事業年度の変更
6 解散に関する事項の変更(残余財産の帰属すべき者に係るものを除く。)
7 公告の方法の変更
提出書類 | ダウンロード |
提出 部数 |
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定款変更届出書(第7号様式) | 1部 | |
定款の変更を議決した社員総会の議事録の謄本 | 1部 | |
変更後の定款 | ー | 2部 |
定款の変更に係る登記をしたときは、次の書類を市へ提出してください。
※定款を変更しても、登記事項に変更がない場合は、提出の必要はありません。
提出書類 | ダウンロード |
提出 部数 |
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定款の変更の登記完了提出書 | 1部 | |
登記事項証明書 |
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1部 |
登記事項証明書の写し |
ー |
1部 |
担当 ふるさと未来戦略課企画調整係
電話 0173-35-2111
内線2232
内線2233
内線2234