令和8年度市民税・県民税(令和7年分の所得にかかわるもの)の申告を受付します。
申告が必要なかた(下記参照)は、忘れずに申告してください。
市民税・県民税を計算するための基礎資料および国民健康保険の税額や各種手当、行政サービスの負担額の算定基礎となる重要な手続きです。
行政サービスの中には、所得情報を必要とするものもあるため、申告が必要なかたが申告しない場合、次のような不利益が生じることがあります。
令和8年1月1日現在、五所川原市に住所のあるかたで令和7年1月1日から令和7年12月31日までの1年間に何らかの収入のあったかたです。
【注】収入がないかたや所得がマイナスになる場合でも、申告が必要な場合があります。
収入がまったくなかったかたや、非課税所得(障害年金や遺族年金など)のみのかたでも、次にあてはまると申告が必要です。
ただし、次にあてはまるかたは、あらためて市民税・県民税の申告をする必要はありません。
なお、市民税・県民税の申告期間中は、市でも所得税の確定申告を一部受付していますが、次のものについては、五所川原税務署での申告をお願いします。
「申告フローチャート
(168KB)」で、申告が必要か確認することができます。
フローチャートの結果を参考に、申告が必要な方は期限までに申告してください。
なお、このフローチャートは一般的な例を示しています。ご自身の状況によって変わる場合がありますので、
ご了承ください。
令和8年度の市民税・県民税申告の受付は、下記日程表のとおり実施します。
会場 五所川原市役所 2階談話コーナー
時間 9:00~ 15:00
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地区 |
月 日 |
対 象 区 域 |
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三好 中川 |
2.9 |
月 |
(三好)藻川・高瀬 |
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2.10 |
火 |
(三好)鶴ケ岡 |
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(中川)種井・長橋藤島・桜田 |
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2.12 |
木 |
(中川)川山・沖飯詰 |
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| 毘沙門 |
2.13 |
金 |
毘沙門・長富 |
| 全地区 | 2.15 | 日 | 全地区(金木地区・市浦地区含む)※1階で受付します |
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飯詰 長橋 |
2.16 |
月 |
(飯詰)橋下 |
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2.17 |
火 |
(飯詰)橋上・下岩崎 |
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| (長橋)戸沢・福山 | |||
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2.18 |
水 |
(長橋)豊成・野里・神山・松野木 |
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七和 |
2.19 |
木 |
持子沢・高野・前田野目 |
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2.20 |
金 |
俵元・原子・羽野木沢 |
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梅沢 |
2.24 |
火 |
梅田・中泉 |
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栄 |
2.25 |
水 |
姥萢・七ツ館・みどり町一丁目~二丁目 |
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2.26 |
木 |
広田・浅井・みどり町三丁目~四丁目 |
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2.27 |
金 |
稲実・みどり町五丁目~八丁目 |
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松島 |
3.2 |
月 |
米田・太刀打・一野坪 |
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3.3 |
火 |
金山・水野尾・唐笠柳 |
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| 3.4 | 水 | 石岡・吹畑・漆川 | |
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市中心部 |
3.5 |
木 |
栄町・田町・元町・湊・中央五丁目~六丁目 |
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3.6 |
金 |
蓮沼・不魚住・柳町・中央一丁目~四丁目 |
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| 全地区 | 3.8 | 日 | 全地区(金木地区・市浦地区含む)※1階で受付します |
| 市中心部 |
3.9 |
月 |
鎌谷町・新町・岩木町・川端町・弥生町・大町・松島町一丁目~四丁目 |
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3.10 |
火 |
烏森・本町・布屋町・東町・旭町・松島町五丁目~八丁目 |
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3.11 |
水 |
一ツ谷・敷島町・雛田・長橋橋元 |
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3.12 |
木 |
上平井町・中平井町・寺町・柏原町・錦町・末広町・小曲・長橋広野 |
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3.13 |
金 |
下平井町・幾世森・若葉一丁目~三丁目 |
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3.16 |
月 |
幾島町・新宮町・蘇鉄・芭蕉・新宮岡田・新宮松元・田川 |
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会場 金木総合支所 2階会議室
時間 9:00 ~ 15:00
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地区 |
月 日 |
対 象 区 域 |
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金木 |
2.12 |
木 |
大東ケ丘・金木団地 |
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2.13 |
金 |
本町・栄町・小川町・米町・三軒町・北新町・南新町・川端町 |
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2.16 |
月 |
上山道町・中山道町・下山道町 |
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2.17 |
火 |
昭和町・美晴町・さくら団地 |
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2.18 |
水 |
芦野町・浦町・田町・寺町 |
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2.19 |
木 |
朝日町・神明町・新富町 |
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2.20 |
金 |
若松町・見崎町・芦野団地 |
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2.24 |
火 |
上宇田野・下宇田野・林下 |
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| 2.25 | 水 | 湯の川・向道・女坂・藤枝 | |
| 2.26 |
木 |
沢部・蒔田・神原 | |
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喜良市 |
2.27 |
金 |
上柏木町・下柏木町・下町・川端町 |
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3.2 |
月 |
上派立・下派立・双葉町 |
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3.3 |
火 |
林町・野崎・北本町・南本町 |
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| 3.4 | 水 | 東岩見町・西岩見町・更生 | |
| 嘉瀬 |
3.5 |
木 |
上古町・下古町 |
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3.6 |
金 |
後町・畑中・冷水・本町 |
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3.9 |
月 |
上小栗崎・中小栗崎・下小栗崎 |
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3.10 |
火 |
上派立・中派立・下派立 |
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3.11 |
水 |
上鍛治町・下鍛治町・新堤町 |
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3.12 |
木 |
上新町・下新町・新誠町 |
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3.13 |
金 |
上昭和町・下昭和町・車町・上中柏木・下中柏木・東町 |
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| 全地区 | 3.16 | 月 | 全地区 |
会場 市浦総合支所 会議室
時間 9:00 ~ 15:00
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地区 |
月 日 |
対 象 区 域 |
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磯松 |
2.20 |
金 |
磯松 |
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2.24 |
火 |
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脇元 |
2.25 |
水 |
上脇元 |
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2.26 |
木 |
下脇元 |
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2.27 |
金 |
脇元全地区 |
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十三 |
3.2 |
月 |
十三山子・十三仲の町 |
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3.3 |
火 |
十三まち |
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3.4 |
水 |
十三全地区 |
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太田 |
3.5 |
木 |
太田・桂川 |
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3.6 |
金 |
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相内 |
3.9 |
月 |
相内第一 |
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3.10 |
火 |
相内第二 |
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3.11 |
水 |
相内第三 |
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3.12 |
木 |
相内北 |
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3.13 |
金 |
相内全地区 |
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全地区 |
3.16 |
月 |
全地区 |
詳しくは、「申告持参物チェックシート」をご覧ください。
また、次にあてはまる場合は、書類の準備を忘れないようご注意ください。
詳しくは、「障がい者控除対象者認定書の交付申請について
」をご覧ください。
詳しくは、「ふるさと納税ワンストップ特例について
」をご覧ください。
ご自宅等から申告することができますので、ぜひご活用ください。
市民税・県民税について、令和8年度(令和7年分)から電子申告が開始されます。
スマートフォンやパソコンで、eLTAX(エルタックス)ホームページ
を利用して申告が可能になります。
申告が可能な時期になりましたら、市ホームページにてお知らせします。
※eLTAXとは、地方税ポータルシステムの呼称で、地方税における手続きをインターネット上で行うシステムです。
「申告書記入の手引き」や「申告書記載例」を参考に必要事項を記入し、添付書類を同封して税務課まで郵送してください。
なお、内容などを確認させていただくことがありますので、日中連絡の取れる電話番号を必ず記入してください。
※郵送された書類は返却しません。郵送されるかたで、申告書の控えが必要なかたは、返信用封筒(切手を貼り、返信先の住所・氏名を記入してください)を同封し、お送りください。
五所川原市役所 税務課 市民税係
〒037-8686 五所川原市字布屋町41番地1
※電話、ファクスおよび電子メールによる申告書の提出は受け付けていません。
※所得税の確定申告書を郵送で提出する場合は、税務署へ送付してください。誤って市役所に郵送された場合は、ご本人宛に返送しますので必ず宛先をご確認ください。
所得税の確定申告をe-Taxで行うことにより、
※1 法定申告期限から5年間、税務署から書類の提出又は提示を求められることがあります。
※2 メンテナンス時間を除きます。
詳しくは、「e-Taxホームページ
」をご覧ください。
| 市民税・県民税申告書 |
令和8年度(令和7年)分【PDF |
| 収支内訳書 | 令和8年度(令和7年)分【PDF |
| 医療費控除の明細書[内訳書] | 令和8年度(令和7年)分【PDF |
| 申告書記入の手引き |
令和8年度(令和7年)分【PDF |
| 申告書記載例 |
令和8年度(令和7年)分【収入が有った方:PDF 【収入が無かった方:PDF |
担当 税務課市民税係
電話 0173-35-2111
内線2252
内線2253
内線2254
内線2257
内線2255