令和7年度市民税・県民税(令和6年分の所得にかかわるもの)の申告を受付します。
申告が必要なかた(下記参照)は、忘れずに申告してください。
市民税・県民税を計算するための基礎資料および国民健康保険税の税額や各種手当、行政サービスの負担額の算定基礎となる重要な手続きです。
申告が必要なかたが申告しない場合、次のような不利益が生じることがあります。
令和7年1月1日現在、五所川原市に住所のあるかたで令和6年1月1日から令和6年12月31日までの1年間に何らかの収入のあったかたです。
【注】所得が0円やマイナスになる場合でも、申告が必要な場合があります。
収入がまったくなかったかたや、非課税所得(障害年金や遺族年金など)のみのかたでも、次にあてはまると申告が必要です。
ただし、次にあてはまるかたは、あらためて市民税・県民税の申告をする必要はありません。
「申告フローチャート(369KB)」を確認することで、申告する必要があるかを確認できます。ぜひご活用ください。
令和7年度の市民税・県民税申告相談は、下記日程表のとおり実施します。
申告会場が中央公民館から五所川原市役所本庁舎へ変更となります。お間違えのないようお越しください。
会場 五所川原市役所 2階談話コーナー
時間 9:00~ 15:30
地区 |
月 日 |
対 象 区 域 |
|
三好 中川 |
2.10 |
月 |
(三好)藻川・高瀬 |
2.12 |
水 |
(三好)鶴ケ岡 |
|
(中川)種井・長橋藤島・桜田 |
|||
2.13 |
木 |
(中川)川山・沖飯詰 |
|
毘沙門 |
2.14 |
金 |
毘沙門・長富 |
全地区 | 2.16 | 日 | 全地区(金木地区・市浦地区含む)※1階で受付します |
飯詰 長橋 |
2.17 |
月 |
(飯詰)橋下 |
2.18 |
火 |
(飯詰)橋上・下岩崎 |
|
(長橋)戸沢・福山 | |||
2.19 |
水 |
(長橋)豊成・野里・神山・松野木 |
|
七和 |
2.20 |
木 |
持子沢・高野・前田野目 |
2.21 |
金 |
俵元・原子・羽野木沢 |
|
梅沢 |
2.25 |
火 |
梅田・中泉 |
栄 |
2.26 |
水 |
姥萢・七ツ館・みどり町一丁目~二丁目 |
2.27 |
木 |
広田・浅井・みどり町三丁目~四丁目 |
|
2.28 |
金 |
稲実・みどり町五丁目~八丁目 |
|
松島 |
3.3 |
月 |
米田・太刀打・一野坪 |
3.4 |
火 |
金山・水野尾・唐笠柳 |
|
3.5 | 水 | 石岡・吹畑・漆川 | |
市中心部 |
3.6 |
木 |
栄町・田町・元町・湊・中央五丁目~六丁目 |
3.7 |
金 |
蓮沼・不魚住・柳町・中央一丁目~四丁目 |
|
全地区 | 3.9 | 日 | 全地区(金木地区・市浦地区含む)※1階で受付します |
市中心部 |
3.10 |
月 |
鎌谷町・新町・岩木町・川端町・弥生町・大町・松島町一丁目~四丁目 |
3.11 |
火 |
烏森・本町・布屋町・東町・旭町・松島町五丁目~八丁目 |
|
3.12 |
水 |
一ツ谷・敷島町・雛田・長橋橋元 |
|
3.13 |
木 |
上平井町・中平井町・寺町・柏原町・錦町・末広町・小曲・長橋広野 |
|
3.14 |
金 |
下平井町・幾世森・若葉一丁目~三丁目 |
|
3.17 |
月 |
幾島町・新宮町・蘇鉄・芭蕉・新宮岡田・新宮松元・田川 |
会場 金木総合支所 2階会議室
時間 9:00 ~ 15:00
地区 |
月 日 |
対 象 区 域 |
|
金木 |
2.13 |
木 |
大東ケ丘・金木団地 |
2.14 |
金 |
本町・栄町・小川町・米町・三軒町・北新町・南新町・川端町 |
|
2.17 |
月 |
上山道町・中山道町・下山道町 |
|
2.18 |
火 |
昭和町・美晴町・さくら団地 |
|
2.19 |
水 |
芦野町・浦町・田町・寺町 |
|
2.20 |
木 |
朝日町・神明町・新富町 |
|
2.21 |
金 |
若松町・見崎町・芦野団地 |
|
2.25 |
火 |
上宇田野・下宇田野・林下 |
|
2.26 | 水 | 湯の川・向道・女坂・藤枝 | |
2.27 |
木 |
沢部・蒔田・神原 | |
喜良市 |
2.28 |
金 |
上柏木町・下柏木町・下町・川端町 |
3.3 |
月 |
上派立・下派立・双葉町 |
|
3.4 |
火 |
林町・野崎・北本町・南本町 |
|
3.5 | 水 | 東岩見町・西岩見町・更生 | |
嘉瀬 |
3.6 |
木 |
上古町・下古町 |
3.7 |
金 |
後町・畑中・冷水・本町 |
|
3.10 |
月 |
上小栗崎・中小栗崎・下小栗崎 |
|
3.11 |
火 |
上派立・中派立・下派立 |
|
3.12 |
水 |
上鍛治町・下鍛治町・新堤町 |
|
3.13 |
木 |
上新町・下新町・新誠町 |
|
3.14 |
金 |
上昭和町・下昭和町・車町・上中柏木・下中柏木・東町 |
|
全地区 | 3.17 | 月 | 全地区 |
会場 市浦総合支所 会議室
時間 9:00 ~ 15:00
地区 |
月 日 |
対 象 区 域 |
|
磯松 |
2.21 |
金 |
磯松 |
2.25 |
火 |
||
脇元 |
2.26 |
水 |
上脇元 |
2.27 |
木 |
下脇元 |
|
2.28 |
金 |
脇元全地区 |
|
十三 |
3.3 |
月 |
十三山子・十三仲の町 |
3.4 |
火 |
十三まち |
|
3.5 |
水 |
十三全地区 |
|
太田 |
3.6 |
木 |
太田・桂川 |
3.7 |
金 |
||
相内 |
3.10 |
月 |
相内第一 |
3.11 |
火 |
相内第二 |
|
3.12 |
水 |
相内第三 |
|
3.13 |
木 |
相内北 |
|
3.14 |
金 |
相内全地区 |
|
全地区 |
3.17 |
月 |
全地区 |
詳しくは、「申告持参物チェックシート(264KB)」をご覧ください。
また、次にあてはまる場合は、書類の準備を忘れないようご注意ください。
経費対象となる領収書等は、科目ごとに仕分けをして、それぞれの合計額を計算し、「収支内訳書」に各科目の金額を事前に記入した上で持参してください。
仕分けがお済みでないかたは、ご自身で仕分けや計算をしてから受付させていただきます。
控除対象となる医療費(医薬品購入費等)について、医療を受けた個人別にまとめたものを、さらに医療機関ごとに仕分けをして、それぞれの合計額を計算し、「医療費控除の明細書[内訳書]」に金額を事前に記入した上で持参してください。
医療保険者が発行する医療費通知をお持ちのかたは、医療費控除の明細書として使用できます。
仕分けがお済みでないかたは、ご自身で仕分けや計算をしてから受付させていただきます。
要介護認定を受けている65歳以上のかたで、障がい者手帳および愛護手帳をお持ちでないかたが障がい者控除を受けるためには、市が交付する「障がい者控除対象者認定書」が必要です。介護福祉課にて事前に交付申請手続きをお願いします。
詳しくは、「障がい者控除対象者認定書の交付申請について」をご覧ください。
給与以外の収入や、医療費控除等の各種控除の申告をする場合、ワンストップ特例申請は無効となります。「寄附金の受領証明書や領収書」など寄付金額がわかるものをお持ちのうえ、改めて寄附金控除を申告してください。
詳しくは、「ふるさと納税ワンストップ特例について」をご覧ください。
ご自身で申告書を作成し郵送することで、申告会場に行かずに申告することができますので、ぜひご活用ください。
郵送で申告する場合は、「申告書記入の手引き」や「申告書記載例」を参考に必要事項を記入し、添付書類を同封して税務課まで郵送してください。
なお、内容などを確認させていただくことがありますので、連絡の取れる電話番号を必ず記入してください。
※郵送された書類は返却しません。郵送されるかたで、申告書の控えが必要なかたは、返信用封筒(切手を貼り、返信先の住所・氏名を記入してください)を同封し、お送りください。
五所川原市役所 税務課 市民税係
〒037-8686 五所川原市字布屋町41番地1
【注】電話、ファクスおよび電子メールによる申告書の提出は受け付けていません。
【注】所得税の確定申告書を郵送で提出する場合は、税務署へ送付してください。誤って市役所に郵送された場合は、ご本人宛に返送しますので必ず宛先をご確認ください。
所得税の確定申告をe-Taxで行うことにより、
※1 法定申告期限から5年間、税務署から書類の提出又は提示を求められることがあります。
※2 メンテナンス時間を除きます。
詳しくは、「e-Taxホームページ」をご覧ください。
詳しくは、「令和7年度から適用される個人住民税の主な改正点について」をご覧ください。
市民税・県民税申告書 |
令和7年度(令和6年)分【PDF |
収支内訳書 | 令和7年度(令和6年)分【PDF![]() ![]() |
医療費控除の明細書[内訳書] | 令和7年度(令和6年)分【PDF![]() ![]() |
申告書記入の手引き |
令和7年度(令和6年)分【PDF |
申告書記載例 |
令和7年度(令和6年)分【収入が有った方:PDF 【収入が無かった方:PDF |
担当 税務課市民税係
電話 0173-35-2111
内線2252
内線2253
内線2254
内線2257
内線2255