ナビゲーションをスキップして本文へ

ここから本文です。

現在の位置:ホーム > くらし > 税金 > 令和7年度から適用される個人住民税の主な改正点について

令和7年度から適用される個人住民税の主な改正点について

令和7年度から適用される個人住民税の主な改正点は以下のとおりです

子育て世帯や若者夫婦世帯へ対する住宅ローンが拡充されます

子育て世帯(19歳未満の扶養親族がいる世帯)・若夫婦世帯(夫婦のいずれかが40歳未満の世帯)が令和6年中に入居する場合には、令和4年または5年中入居の借入限度額が維持されます。

 

改正前(令和6年または7年中入居)

  新築・買取再販住宅  

認定住宅

(認定長期優良・認定低炭素)

ZEH水準省エネ住宅

省エネ基準適合住宅
借入限度額 4,500万円 3,500万円 3,000万円

 

改正後(令和6年中入居の場合)

新築・買取再販住宅

認定住宅

(認定長期優良・認定低炭素)

ZEH水準省エネ住宅 省エネ基準適合住宅
借入限度額 子育て世帯等 5,000万円 4,500万円 4,000万円
上記以外 4,500万円 3,500万円

3,000万円

 

また、合計所得金額が1,000万円以下のかたに限り、新築住宅の床面積要件を40平方メートル以上に緩和する措置について、建築確認の期限が令和6年12月31日まで延長されます。

 

※所得税で住宅ローン控除の適用を受けたかたで、所得税から控除しきれない控除額がある場合は、一定の額を限度として、個人住民税から控除することができます。

 

住宅ローン控除の適用条件に関する詳細は、「国土交通省ホームページこのリンクは別ウィンドウで開きますをご確認ください。

令和7年度に限り同一生計配偶者に係る定額減税が実施されます

令和6年中の合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下で、個人住民税の所得割が課税されるかたのうち、控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者は除く)がいるかたについて、納税義務者本人の個人住民税所得割から1万円が減税されます。

 

※同一生計配偶者とは、前年中の合計所得金額が1,000万円を超える納税者と生計を一にする配偶者で、配偶者自身の前年中の合計所得金額が48万円以下のかたのことを指します。

問い合わせ先

担当 税務課市民税係

電話 0173-35-2111

内線2252

内線2253

内線2254

内線2257

内線2255

メールでのお問い合わせ

ページの先頭へ

ホームへ戻る