令和7年度から適用される個人住民税の主な改正点は以下のとおりです
子育て世帯(19歳未満の扶養親族がいる世帯)・若夫婦世帯(夫婦のいずれかが40歳未満の世帯)が令和6年中に入居する場合には、令和4年または5年中入居の借入限度額が維持されます。
改正前(令和6年または7年中入居)
新築・買取再販住宅 |
認定住宅 (認定長期優良・認定低炭素) |
ZEH水準省エネ住宅 |
省エネ基準適合住宅 |
借入限度額 | 4,500万円 | 3,500万円 | 3,000万円 |
改正後(令和6年中入居の場合)
新築・買取再販住宅 |
認定住宅 (認定長期優良・認定低炭素) |
ZEH水準省エネ住宅 | 省エネ基準適合住宅 | |
借入限度額 | 子育て世帯等 | 5,000万円 | 4,500万円 | 4,000万円 |
上記以外 | 4,500万円 | 3,500万円 |
3,000万円 |
また、合計所得金額が1,000万円以下のかたに限り、新築住宅の床面積要件を40平方メートル以上に緩和する措置について、建築確認の期限が令和6年12月31日まで延長されます。
※所得税で住宅ローン控除の適用を受けたかたで、所得税から控除しきれない控除額がある場合は、一定の額を限度として、個人住民税から控除することができます。
住宅ローン控除の適用条件に関する詳細は、「国土交通省ホームページ」をご確認ください。
令和6年中の合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下で、個人住民税の所得割が課税されるかたのうち、控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者は除く)がいるかたについて、納税義務者本人の個人住民税所得割から1万円が減税されます。
※同一生計配偶者とは、前年中の合計所得金額が1,000万円を超える納税者と生計を一にする配偶者で、配偶者自身の前年中の合計所得金額が48万円以下のかたのことを指します。
担当 税務課市民税係
電話 0173-35-2111
内線2252
内線2253
内線2254
内線2257
内線2255