国民健康保険に関する給付手続きについて、マイナンバーカードの交付を受けた方が事前に登録した「公金受取口座」にて、支給を受けることができます。
市内在住の世帯主の方に限ります。
ただし、葬祭費支給申請のみ、市内在住の喪主となります。
※世帯主や喪主以外の方に振込を希望する場合は、公金受取口座の利用はできません。
このような場合は、委任状の記載及び振込先の通帳等を窓口で確認させていただきます。
Q 公金受取口座を必ず利用しなくてはいけないのですか
A 公金受取口座を利用しなくても、申請書にご記入いただいた振込先へ振込ができます。
Q 登録した口座を別の口座に変更することや削除することはできますか
A マイナポータルから登録口座の変更・削除ができます。
申請時の口座から変更・削除した場合は、当課へご連絡ください。
Q 公金受取口座の利用を希望し、振込口座も申請書に記入した場合、どちらに振り込まれますか
A 記入いただいた振込口座を優先いたします。
公金受取口座を利用する場合は、申請書の個人番号(マイナンバー)の記入が必須となります。
記入に誤りがある、または、未記入の場合は利用できませんのでご注意ください。
また、公金受取口座初回利用時は、口座登録ができていなかった時に備え、マイナンバーカードおよび世帯主名義の預金通帳をお持ちください。
○公金受取口座制度については、より詳しくご確認したい方はこちらをご参照ください。
公金受取口座登録制度について(デジタル庁ホームページ)
○マイナポータルによる公金受取口座の登録方法
マイナポータルで公金受取口座を登録する(マイナポータルホームページ)
公金受取口座登録が可能な金融機関(デジタル庁ホームページ)
担当 国保年金課国保給付係
電話 0173-35-2111
内線2353
内線2358
内線2359