国民健康保険に加入している方が入院した時の食費は「1食490円」となります。
ただし、市民税非課税世帯の方は入院時に医療機関の窓口で「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示することで、食事療養標準負担額が下記の金額に減額されます。(認定証の提示がない場合は減額されません。)
「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付申請についてはこちらをご確認ください。
住民税課税世帯(下記以外の人)・・・490円
住民税非課税世帯・低所得者Ⅱ・・・・230円 ※長期入院該当の場合は180円
低所得者Ⅰ・・・・・・・・・・・・・110円
住民税非課税世帯の方で、限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を既に受けている方が、過去12か月の入院日数が91日以上の場合、長期入院該当認定の申請をすることで1食あたりの負担額がさらに減額されます。
○長期入院該当認定の申請に必要なもの
・認定証
・世帯主と診療を受ける方のマイナンバーのわかるもの
・入院期間の90日が確認できるもの(領収書、入院証明書)
【注】長期入院の認定は申請月の翌月1日からとなります。
非課税世帯の方が1食490円で支払った場合、または91日目以降の入院で90日以内の負担額を支払った場合、申請をすることにより差額返還を受けることができます。
○差額の給付申請に必要なもの
・保険医療機関等発行の領収書
・世帯主と診療を受ける方のマイナンバーのわかるもの
(公金受取口座利用時は、世帯主のマイナンバーカード必須)
・世帯主名義の通帳
担当 国保年金課国保給付係
電話 0173-35-2111
内線2353
内線2358
内線2359