国民健康保険に加入している方が入院した時は「1食460円」となりますが、市民税非課税世帯の方は入院時に医療機関の窓口で「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示すると、入院時食事療養費の自己負担額が減額となります。
認定証の交付申請には保険証が必要です。
なお、入院が90日を超える時は、認定証・世帯主と診療を受ける方のマイナンバーのわかるもの・入院期間の90日が確認できるもの(領収書、入院証明書)を持参し、再度申請が必要となります。
【注1】長期入院の認定は申請月の翌月1日からとなります。
【注2】すでに負担金を支払ってしまった方には差額分が支給されますので、上記に加え、保険医療機関等発行の領収書と世帯主名義の通帳を持参してください。
担当 国保年金課国保給付係
電話 0173-35-2111
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