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療養費の支給

次のような場合で、医療費全額を病院等の窓口で支払ったときは、被保険者の負担割合によって医療費の7割から8割が申請により支給されます。

 

該当になる場合

・やむを得ない理由により、保険証で治療を受けられなかったとき
・コルセット等の補装具の購入費用

 【注】医師の診断書が必要となります
・骨折、ねんざなどで柔道整復師の施術を受けたとき
・あんま、マッサージ、はり、きゅう等の施術を受けたとき
・生血の輸血をしたときの費用
・海外渡航中に病気やけがで治療を受けたとき

 

申請に必要なもの

・国民健康保険証
・保険医療機関等発行の領収書と内訳書
・世帯主名義の通帳

・世帯主と治療を受けた方のマイナンバーのわかるもの

(公金受取口座利用時は、世帯主のマイナンバーカード必須)
・その他、申請の種類により必要なものが異なります。

 

申請書

様式は、以下からダウンロードできます。太枠の中に記入してください。

療養費支給申請書PDFファイル(76KB)

記入例PDFファイル(94KB)

問い合わせ先

担当 国保年金課国保給付係

電話 0173-35-2111

内線2353

内線2358

内線2359

メールでのお問い合わせ

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