次のような場合で、医療費全額を病院等の窓口で支払ったときは、被保険者の負担割合によって医療費の7割から8割が申請により支給されます。
・やむを得ない理由により、保険証で治療を受けられなかったとき
・コルセット等の補装具の購入費用
【注】医師の診断書が必要となります
・骨折、ねんざなどで柔道整復師の施術を受けたとき
・あんま、マッサージ、はり、きゅう等の施術を受けたとき
・生血の輸血をしたときの費用
・海外渡航中に病気やけがで治療を受けたとき
・国民健康保険証
・保険医療機関等発行の領収書と内訳書
・世帯主名義の通帳
・世帯主と治療を受けた方のマイナンバーのわかるもの
・その他、申請の種類により必要なものが異なります。
様式は、以下からダウンロードできます。太枠の中に記入してください。
担当 国保年金課国保給付係
電話 0173-35-2111
内線2353
内線2358
内線2359