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五所川原圏域2市4町による創業支援等事業計画が認定されました

五所川原圏域創業支援等事業計画について

市では、地域における創業を促進するために五所川原圏域2市4町(五所川原市、つがる市、鰺ヶ沢町、深浦町、鶴田町、中泊町)の広域連携により、産業競争力強化法に基づく「創業支援等事業計画」を策定し、平成30年8月31日付けで国の認定を受けました。

また、令和2年12月23日には、創業支援の取組をさらに推進することを目的に、「創業支援等事業計画」が認定されています。

 

計画の概要

五所川原圏域2市4町および認定連携創業支援等事業者が連携を強化し、広域連携で一体となった創業支援に取り組むほか、創業希望者に対して、窓口相談、創業セミナー等の支援を実施します。

 

計画期間

平成28年4月1日から令和8年3月31日

 

認定連携創業支援等事業者について

 五所川原圏域では、ビジネスモデルの構築、資金調達など創業に必要となる要素に応じて、関係機関の強みを生かした適切な創業支援の提供を行っていきます。

 

事業者名 実施事業
五所川原商工会議所

創業相談窓口、税務・経営指導

金木商工会

創業相談窓口、税務・経営指導

市浦商工会

創業相談窓口、税務・経営指導

つがる市商工会

創業相談窓口、税務・経営指導、

空き店舗新規出店者経営支援事業

鯵ヶ沢町商工会

創業相談窓口、税務・経営指導

深浦町商工会

創業相談窓口、税務・経営指導

鶴田町商工会

創業相談窓口、税務・経営指導

中泊町商工会

創業相談窓口、税務・経営指導

21あおもり産業総合支援センター 訪問型個別相談支援事業
青森県よろず支援拠点 訪問型個別相談支援事業
日本政策金融公庫 弘前支店 創業支援セミナー等
青森銀行 創業相談、創業融資
みちのく銀行 創業相談、創業融資
青い森信用金庫 創業相談、創業融資
青森県信用組合 創業相談、創業融資
東奥信用金庫 個別相談支援、創業サポート窓口、創業融資
青森県信用保証協会 創業サポート窓口、創業保証

 

創業者等への支援措置について

  1. 創業相談ルームや創業セミナーを無料で利用することができます。

 

  1. 特定創業支援等事業(創業相談ルーム創業セミナーよろず出張相談このリンクは別ウィンドウで開きます)について、経営・財務・人材育成・販路開拓の4つの事項を各分野1回ずつ計4回以上かつ1ヶ月以上継続して受けた場合、市が交付する証明書により次の各種支援制度を活用することができます。

 

(1)会社設立時の登録免許税の減免

 創業前の方又は創業後5年未満の個人事業主が会社を設立する場合、登録免許税の軽減を受けることができます。 

株式会社

資本金の0.7%→0.35%に軽減

※最低税額15万円の場合は7.5万円の軽減

合同会社

資本金の0.7%→0.35%に軽減

※最低税額6万円の場合は3万円の軽減

合名会社又は合資会社 1件につき6万円→3万円に軽減

 

(2)創業関連保証の特例

 創業2ヶ月前から対象となる無担保、第三者保証人なしの創業関連保証が、事業開始の6ヶ月前から利用可能(別途、審査あり。)

 

(3)日本政策金融公庫「新創業融資制度」の自己資金要件の充足

 「新創業融資制度」について、創業資金総額の10分の1以上の自己資金要件を満たす方として利用可能(別途、審査あり。)

 新創業融資制度このリンクは別ウィンドウで開きます(日本政策金融公庫のホームページへ)

 

(4)日本政策金融公庫「新規開業支援資金」の貸付利率の引き下げ

 「新規開業支援資金」の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用可能(別途、審査あり。)

 新規開業資金このリンクは別ウィンドウで開きます(日本政策金融公庫のホームページへ)

 

認定特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書について

五所川原圏域創業支援等事業計画に定められた「特定創業支援等事業」を受けた方は、証明書の交付を申請することができます。

対象者
  1. 事業を営んでいない個人で、6か月以内に新たに事業を開始する具体的な計画を有するもの
  2. 上記1の事業を開始した個人で、開始後5年未満のもの
  3. 事業を営んでいない個人が新たに会社を設立し、事業を開始する場合において、6か月以内に当該事業を開始する具体的な計画を有するもの
  4. 上述3の事業を開始した会社を設立した者で、当該会社が設立後5年未満もの
必要書類

 

創業支援等事業について

問い合わせ先

担当 商工観光課商工労政係

電話 0173-35-2111

内線2572

内線2573

内線2574

メールでのお問い合わせ

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