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五所川原市創業者等支援利子補給事業について

制度紹介チラシ

PDFファイル(468KB)

五所川原市では、創業または事業承継時の経済的な負担の軽減と経営の安定を図るため、(株)日本政策金融公庫から創業または事業承継のために必要な融資files/risi.pdfPDFファイル(468KB)を受けた方へ、予算の範囲内において補給金を支給します。

支給対象者

以下の条件を満たす方が対象となります。

  1. 創業または事業承継のために必要な融資を(株)日本政策金融公庫から受けていること
  2. 市内において新たに事業所を有し創業する者、または事業を譲り受け事業承継する者
  3. 事業を開始する前又は事業を開始してから1年以内に創業または事業承継に係る融資を受けていること
  4. 市町村税を滞納していないこと
  5. 交付申請時に創業または事業承継に係る融資において支払遅延損害金が発生していないこと

 

補助金の額

創業または事業承継に係る融資にて支払われた約定利息の1回目から12回目までの全額

(償還期間が1年未満のものについては、当該償還が完了した日までの額)

 

申請方法

利子補給金の交付を受けようとする方は、対象期間の利子の支払終了後3ヶ月以内に、五所川原市創業者等支援利子補給金交付申請書(様式第1号)ワードファイル(10KB)このリンクは別ウィンドウで開きますに次に掲げる書類を添えて、商工観光課まで提出してください。

  1. (株)日本政策金融公庫が発行した支払額明細書の写し
  2. (株)日本政策金融公庫が発行した支払済額明細書の写し
  3. 市町村税に係る納税証明書
  4. 創業または事業承継したことがわかる書類
  • 個人…所得税に係る個人事業の開業届出書の写し
  • 法人…法人税に係る法人設立届出書、事業譲渡契約書または履歴事項証明書のいずれかの写し
  1. その他市長が必要と認める書類

 

交付決定の取消し等について

利子補給金の交付決定を受けた方が以下に該当したときは、その決定を取り消すとともに、すでに利子補給金を交付しているときは、その全額又は一部の返還を請求することがあります。

  1. 詐欺その他不正な行為によって利子補給金の交付決定を受けたとき
  2. 事業を廃止したとき
  3. 創業融資の償還を延滞した等により期限の利益を喪失したとき
  4. その他市長が適当でないと認めたとき

問い合わせ先

担当 商工観光課商工労政係

電話 0173-35-2111

内線2572

内線2573

内線2574

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