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利用料金

五所川原市ふるさと交流圏民センター使用申請書エクセルファイル(29KB)をご記入いただき、ふるさと交流圏民センター事務所までお申込みください。

 

内容
■コンサートホール
■ふるさと交流ホール
■リハーサル室・研修室(和室)・楽屋他
■備考

 

■コンサートホール(料金は税込みです)

区分

基本区分(円) 複合区分(円)
9時~12時 13時~17時 18時~22時 9時~17時 13時~22時 9時~22時
 入場料を徴収
 しない場合
平日
22,660 33,450 46,000 56,110 79,450 102,110
休日
27,180 40,130 55,200 67,310 95,330 122,510

 1,000円未満
 の入場料を
 徴収する場合

平日
30,320 48,330 60,410 78,650 108,740 139,060
休日
36,370 57,990 72,490 94,360 130,480 166,850
 1,000円以上
 2,000円未満の
 入場料を徴収
 する場合
平日
37,990 61,340 76,210 99,330 137,550 175,540
休日
45,580 73,610 91,460 119,190 165,070 210,650
 2,000円以上
 3,000円未満の
 入場料を徴収
 する場合
平日
45,320 72,020 88,750 117,340 160,770 206,090
休日
54,370 86,430 106,500 140,800 192,930 247,300
 3,000円以上の
 入場料を
 徴収する場合
平日
50,880 79,460 97,590 130,340 177,050 227,930
休日
61,060 95,350 117,100 156,410 212,450 273,510

 

 


■ふるさと交流ホール(料金は税込みです)

区分

基本区分(円) 複合区分(円)
9時~12時 13時~17時 18時~22時 9時~17時 13時~22時 9時~22時
 入場料を徴収
 しない場合
平日
9,170 13,540 18,620 22,710 32,160 41,330
休日
11,000 16,170 22,380 27,170 38,550 49,550
 1,000円未満の
 入場料を
 徴収する場合
平日
12,270 19,560 24,440 31,830 44,000 56,270
休日
14,670 23,510 29,330 38,180 52,840 67,510
 1,000円以上
 2,000円未満の
 入場料を徴収
 する場合
平日
15,370 24,820 30,840 40,190 55,660 71,030
休日
18,480 29,710 37,040 48,190 66,750 85,230
 2,000円以上
 3,000円未満の
 入場料を徴収
 する場合
平日
18,330 29,150 35,910 47,480 65,060 83,390
休日
22,000 34,980 43,070 56,980 78,050 100,050
 3,000円以上
 の入場料を
 徴収する場合
平日
20,590 32,150 39,490 52,740 71,640 92,230
休日
24,680 38,550 47,380 63,230 85,930 110,610
営利販売、宣伝その他これらに類する目的で使用する場合 49,360 77,110 94,770 126,470 171,880 221,240

 


■リハーサル室・研修室(和室)・楽屋他(料金は税込みです)

区分

基本区分(円) 複合区分(円)
9時~12時 13時~17時 18時~22時 9時~17時 13時~22時 9時~22時
リハーサル室 1,330 1,780 2,140 3,110 3,920 5,250
研修室(和室) 880 1,170 1,400 2,050 2,570 3,450
第1楽屋 490 660 790 1,150 1,450 1,940
第2楽屋 250 340 400 590 740 990
第3楽屋 130 170 200 300 370 500
第4楽屋 130 170 200 300 370 500
第5楽屋 140 190 220 330 410 550
第6楽屋 140 190 220 330 410 550
第7楽屋 280 380 450 660 830 1,110
付属設備および備品類

規則で定める額


 

 


■備考

1.

この表において「休日」とは、土曜日、日曜日および国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいい、「平日」とは、休日以外の日をいいます。

2. 入場料とは、入場料、会費、会場整理費その他名称のいかんにかかわらず、催物1回について入場者が支払う対価をいい、座席等により入場の対価の額が異なる場合は、その最高額とします。
3. コンサートホールおよびふるさと交流ホールを準備又は練習のために使用する場合の利用料金は、当該利用料金の100分の50に相当する額とします。ただし、ふるさと交流ホールを営利販売、宣伝その他これらに類する目的で使用する場合並びにコンサートホールおよびふるさと交流ホールを公演等を伴わない練習の目的で使用する場合を除きます。
4. 使用時間がこの表に定める使用時間に満たない場合においても時間割計算は行いません。
5. 使用時間がやむを得ない理由によりあらかじめ許可された使用時間を超える場合は、1時間以内に限り延長できるものとし、その延長された時間に係る利用料金は、当該使用時間区分の1時間当たりの利用料金の100分の150に相当する額とします。
6.
この表の規定に基づいて算出した利用料金に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てます。

 

問い合わせ先

担当 五所川原市ふるさと交流圏民センター

住所 〒037-0065 五所川原市字幾世森24番地15

電話 0173-33-2111

メールでのお問い合わせ

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