学校給食センターの毎月の献立をお知らせします。
なお、学校給食センターの献立は、五所川原地区および金木地区の小・中学校のもので、市浦地区の小・中学校では異なる場合があります。
学校給食に関するお知らせや各種マニュアルを掲載しております。
学校給食センターでは、食物アレルギー対応食の実施内容および実施基準を明確にするため、「学校給食食物アレルギー対応マニュアル」を策定しています。このマニュアルでは、学校給食における食物アレルギー面での安心安全の確保や、万が一の事故の際でもすべての関係者が的確な対応を行える内容を記載しています。
また、このマニュアルは平成29年1月策定以降、2度改訂していますが、令和6年3月に食品表示基準の改正等にともない、令和6年10月にも改訂しています。この改訂では、食品表示基準の改正の内容はもとより、学校現場でより安心安全な食物アレルギー対応をできるよう内容を精査し改正しています。なお、改正後のマニュアルは、令和7年度以降の児童生徒から適用となります。
<改正概要>
(1)令和6年3月28日に消費者庁からの通知が改正され、特定原材料に準ずるものとして新たに「マカダミアナッツ」が追
加、「まつたけ」が削除されたことに伴い「食品表示基準について」の一部も改正されことへ対応しました。
(2)学校給食で食物アレルギー対応を必要とする場合、「学校生活管理指導表(アレルギー疾患用)」の年1回の提出を必須
としました。
(3)原因食物除去の方法が各学校ごとに異なっていたのを「配膳時に除去」に統一しました。
(4)学校現場において教職員等が対応しやすいよう統一の様式を追加しました。
学校給食センターでは、学校給食における異物混入を未然に防止するため、また、異物の混入が発生した場合にすべての関係者が状況に応じて的確に判断し、迅速に対応するため、さらに、ふだんからの危機管理意識を高めるため、異物混入の公表に関する基準も含めた「学校給食異物混入対応マニュアル」を策定しています。
(なお、令和7年度は、引き続き「すくすく学校給食応援事業」により給食費の無償化を継続いたしますので保護者の負担はありません。※生活保護受給世帯および準要保護制度を受けている方については、それぞれの制度で負担いたします。)
学校給食をより適正に管理するために、利用に際して保護者の皆様から「学校給食申込書」を提出していただくこととしました。
住所変更等により、ご提出済みの申込書の記載内容を変更する場合は下記の学校給食申込変更届出書により届出くださるようお願いします。
令和7年4月より「すくすく学校給食応援事業」の担当課は学校教育課に変更になりました。
事業内容は、以下からご確認ください。
担当 学校給食センター
住所 〒037-0011 五所川原市金山字竹崎203番地1
電話 0173-34-2832