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定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(不足額給付)について

8月13日:不足額給付金対象者に確認書等の案内を発送しました。

 

令和6年度に実施した定額減税補足給付金(当初調整給付)の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額を用いて算定したこと等により、令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき金額と当初調整給付との間で差額が生じた方などに対し、「定額減税補足給付金(不足額給付)」を追加で支給するものです。

 

○定額減税についてはコチラ → 個人住民税の定額減税についてこのリンクは別ウィンドウで開きます 

○令和6年度定額減税補足給付金(当初調整給付)についてはコチラ → 定額減税補足給付金(調整給付)このリンクは別ウィンドウで開きます

 

対象者

不足額給付Ⅰ

令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と当初調整給付額との間で差額が生じた方

 

<対象となる可能性がある方の例>

(1)令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方

(2)こどもの出生等、扶養親族が令和6年中に増加したことにより、「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」<「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方

(3)当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少し、当初調整給付額との間で差額が生じた方

 

不足額給付Ⅱ

以下のいずれの要件も満たす方

(1)令和6年分所得税および令和6年度個人住民税所得割額ともに定額減税前税額がゼロ(本人として定額減税の対象外であること)

(2)税制度上、「扶養親族等」から外れてしまう青色事業専従者・事業専従者(白色)の方、合計所得金額48万円超の方(扶養親族等として定額減税の対象外であること)

(3)低所得世帯向け給付(令和5年度住民税均等割非課税世帯への給付、令和6年度新たに住民税非課税となる世帯への給付等)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない

 

給付額

不足額給付Ⅰ

【不足額給付時の調整給付所要額】と【当初給付時の調整給付所要額】との差額

 

不足額給付Ⅱ

原則4万円(定額) ※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円

 

手続方法(個人の状況により手続方法が異なります)

  書類 手続 書類発送日 振込開始時期 申請期限

「支給のお知らせ」

が届いた方

申請不要

※口座変更および受給辞退をされる方は、別途手続が必要です。

8月13日(水) 9月上旬頃

「支給確認書」

が届いた方

確認書の返送による申請

必要事項を記入のうえ、本人確認書類および口座確認書類の写しを同封の返信用封筒にて返送してください。

8月13日(水)

確認書を受理した日から、約4週間程度

10月31日(金)

【当日消印有効】

対象要件を満たしているが、書類が届いていない 「支給のお知らせ」や「支給確認書」が届いていない方で、ご自身が支給対象者だと思われる方は、調整給付金窓口までお問い合わせください。

!期限までに提出されなかった場合は給付を受けることができませんので、お早めに手続き願います。

 

1.「支給のお知らせ」が届いた方

当初調整給付金と同じ口座または過去の給付金事業等から市が独自で保有する口座情報に該当がある方につきましては、「支給のお知らせ」をお送りいたします。

 

口座を解約しているなど給付金の受け取りに支障が出る恐れがある場合は、【登録口座の変更届出書】ワードファイル(197KB)を提出してください。
また、給付金の受け取りを希望しない場合は、【受給辞退の届出書】ワードファイル(40KB)を提出してください。
※口座変更および受給辞退をされる方につきましては、事務処理の都合上、令和7年8月22日(金)までにご連絡ください。

 

2.「支給確認書」が届いた方

上記1に該当しない(市が独自で保有する口座情報に該当がない)方につきましては、「支給確認書」をお送りいたします。

 

​確認書に必要事項を記入のうえ、本人確認書類および口座確認書類の写しを同封の返信用封筒にて、令和7年10月31日(金)【当日消印有効】までに返信してください。
審査のうえ、順次、給付金を振込いたします。(市が確認書を受理した日から約4週間程度かかります。)

 

申請内容や添付書類に不備などがあった場合

記入もれや添付もれなどの書類不備等につきましても、令和7年10月31日(金)までに修正していただく必要がありますのでご注意ください。

書類不備等があった場合、税務課より不備通知を送付または内容確認のお電話をいたしますので、修正等の対応をお願いします。
 

よくある質問

Q1:不足額給付とは何ですか

「不足額給付」とは、次のような事情により、令和6年度に実施した「定額減税補足給付金(当初調整給付金)」に不足が生じる場合に、令和7年度に追加で給付を行うものです。

 

【不足額給付Ⅰ】

令和6年度に実施した「定額減税補足給付金(当初調整給付金)」の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したこと等により、令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき金額と令和6年度に給付した定額減税補足給付金(当初調整給付金)との間で差額が生じた場合

 

【不足額給付Ⅱ】

本人および扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ低所得世帯向けの給付(令和5年度、令和6年度五所川原市物価高騰対策支援給付金)の対象世帯主・世帯員にも該当しなかった場合

 

Q2:私は不足額給付の対象になりますか

不足額給付の対象となる方には、確認書類等を送付しています。9月になっても届かない場合は、調整給付金窓口までお問い合わせください。

対象要件についてはこちらでご確認ください。→「不足額給付の対象者」

 

Q3:令和7年3月に五所川原市に転入し住民登録をしましたが、不足額給付は五所川原市からもらえますか

五所川原市から不足額給付の支給はありません。令和7年1月1日時点で住民登録がある自治体が不足額給付の算定を行います。

 

Q4:令和6年分の源泉徴収票に「控除外額」が記載されていましたが、この金額が給付されるのですか

控除外額は、所得税の定額減税可能額のうち、令和6年分の所得税から控除しきれなかった額です。令和6年推計所得から算定して控除外額が見込まれる方には、令和6年度に定額減税補足給付金(当初調整給付金)を支給しています。不足額給付は、当初調整給付金を支給しても不足が生じる場合等に追加で支給するものですので、必ずしも控除外額が不足額給付金として支給されるものではありません。

 

Q5:事業専従者でも不足額給付金を受け取ることができると聞きましたが、手続きはどのようにするのですか

事業専従者等で税制度上扶養控除から外れてしまう方で、令和6年分所得税および令和6年度個人住民税所得割が非課税であり、低所得者向け給付(令和5年度、令和6年度五所川原市物価高騰対策支援給付金)対象世帯に該当していない場合、原則4万円を給付します。

対象となる方には、令和7年8月13日付けで確認書類を送付していますので、記載内容をご確認の上、必要事項を記入し、添付書類と一緒に同封の返信用封筒で返信してください。

 

Q6:令和6年度の定額減税補足給付金(当初調整給付金)を受け取っていなくても、不足額給付金を受け取ることはできますか

不足額給付の支給要件を満たしていれば、令和6年度に実施した定額減税補足給付金(当初調整給付金)を受給していなくても、不足額給付金を受け取ることはできます。

ただし、受け取ることができるのは不足額給付分のみです。

 

Q7:住宅ローン控除の適用を受けている場合はどうなりますか

住宅ローン控除など税額控除後の所得税額から定額減税で引ききれない額を不足額給付で支給します。

ただし、令和6年度の定額減税補足給付金(当初調整給付金)の対象であった場合は、税額控除後の所得税額から定額減税で引ききれない税額と、令和6年度の定額減税補足給付金(当初調整給付金)の差額が支給されます。

 

Q8:給付金はいつ頃振り込みされますか

別途、送付いたします「支給決定通知書」にてご確認ください。支給のお知らせ」が届いた方は、9月上旬頃、「支給確認書」が届いた方は、税務課が確認書を受理した日から約4週間程度で振り込みします。

 

Q9:受給した不足額給付金は課税の対象になりますか

「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則の一部を改正する命令」に基づき、所得税や個人住民税などの課税および差押えの対象とはなりません。

 

Q10:事務処理基準日(令和7年6月25日)を過ぎてから税額の更正や修正申告を行った場合、不足額給付金は追加で支給されますか

事務処理基準日(令和7年6月25日)までに本市税務システムに入力された申告書等が不足額給付の算定の対象となります。事務処理基準日(令和7年6月25日)以降の期限後申告により不足額が判明した場合でも、不足額給付の再算定を行う予定はありません。

 

関連情報

 

「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!

自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市区町村や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

また、都道府県・市区町村や国の機関を名乗るお心当たりのないメールが送られてきた場合、メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりせず、速やかに削除していただきますようお願いします。

 

問い合わせ先

担当 調整給付金窓口(税務課市民税係)

電話 0173-35-2111

内線 2259(土・日・祝日、年末年始を除く)

 

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