ナビゲーションをスキップして本文へ

ここから本文です。

現在の位置:ホーム > くらし > 税金 > 定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(不足額給付)について

定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(不足額給付)について

※支給対象者に該当するか否か等、具体的なお問い合わせについては現時点ではお答えできませんのでご了承ください。

 詳細が決まり次第、ホームページ・広報誌等でお知らせしますので、しばらくお待ちください。

令和6年度に実施した定額減税補足給付金(調整給付)の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額を用いて算定したこと等により、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき金額と令和6年度調整給付額との間で差額が生じた場合、その差額を「定額減税補足給付金(不足額給付)」として支給するものです。

 

○定額減税についてはコチラ → 個人住民税の定額減税についてこのリンクは別ウィンドウで開きます 

○令和6年度定額減税補足給付金(調整給付)についてはコチラ → 定額減税補足給付金(調整給付)このリンクは別ウィンドウで開きます

 

対象者

不足額給付Ⅰ

令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と当初調整給付額との間で差額が生じた方

 

<対象となる可能性がある方の例>

(1)令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方

(2)こどもの出生等、扶養親族が令和6年中に増加したことにより、「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」<「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方

(3)当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少し、当初調整給付額との間で差額が生じた方

 

不足額給付Ⅱ

以下のいずれの要件も満たす方

(1)令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割額ともに定額減税前税額がゼロ(本人として定額減税の対象外であること)

(2)税制度上、「扶養親族等」から外れてしまう青色事業専従者・事業専従者(白色)の方、合計所得金額48万円超の方(扶養親族等として定額減税の対象外であること)

(3)低所得世帯向け給付(令和5年度住民税均等割非課税世帯への給付、令和6年度新たに住民税非課税となる世帯への給付等)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない

 

支給額

不足額給付Ⅰ

【不足額給付時の調整給付所要額】と【当初給付時の調整給付所要額】との差額

 

不足額給付Ⅱ

原則4万円(定額) 

※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円

 

支給時期・申請方法等 ※未定

対象となる方には、確認書等を発送する予定となっております。

詳細が決まり次第、ホームページ・広報誌等でお知らせしますので、しばらくお待ちください。

 

関連情報

 

「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!

自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市区町村や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

また、都道府県・市区町村や国の機関を名乗るお心当たりのないメールが送られてきた場合、メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりせず、速やかに削除していただきますようお願いします。

 

問い合わせ先

担当 税務課市民税係

電話 0173-35-2111

内線 2259・2257・2251(土・日・祝日、年末年始を除く)

 

ページの先頭へ

ホームへ戻る