わが国経済をデフレに後戻りさせないための措置の一環として、令和6年度税制改正において、令和6年分の所得税および令和6年度分の個人住民税において定額減税が実施されることとなりました。個人住民税の定額減税の概要は以下のとおりです。
令和6年度個人住民税に係る合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの場合2,000万円以下)である方
ただし、以下に該当する方は対象外となります。
・個人住民税が非課税である方
・個人住民税均等割・森林環境税(国税)のみ課税である方
※定額減税の対象となる方は、国内に住所を有する方に限ります。
納税者本人の特別控除の額は、次の金額の合計額です。
ただし、その合計額が個人住民税の所得割を超える場合は、所得割の額を限度とします。
(1)納税者・・・1万円
(2)控除対象配偶者または扶養親族・・・1人につき1万円
※配偶者および扶養親族の判定は、原則、前年12月31日の現況によります。
※控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の方がいる場合は、令和7年度分の個人住民税において1万円の定額減税が行われます。
減税後(特別控除後)の税額で課税しますので、手続きは不要です。
・給与所得にかかる特別徴収(給与天引き)の場合
令和6年6月分の給与天引きは行わず、特別控除後の税額を11分割し、令和6年7月分から令和7年5月分で給与天引きを行います。
・普通徴収(納付書や口座振替等)の場合
第1期分の税額から特別控除を行い、控除しきれない部分の金額については第2期以降の税額から順次控除を行います。
・公的年金等の所得にかかる特別徴収(年金天引き)の場合
①公的年金等からの特別徴収が2年目以降の方
令和6年10月支払分の公的年金より年金天引きされる税額から、特別控除を行い、控除しきれない部分の金額については12月支払分以降の税額から順次控除を行います。
②公的年金等からの特別徴収が初年度の方
令和6年度から年金天引きが開始される方は、普通徴収第1期分の税額から特別控除を行い、控除しきれない部分の金額については第2期以降の税額から順次控除を行います。
注:定額減税の対象とならない方は、上記(1)~(3)のいずれでも、通常通りの徴収方法となります。
定額減税額は、個人住民税の各種通知書において、ご確認いただけます。
・給与所得からの特別徴収の場合(令和6年5月中旬 勤務先あて送付済み)
「令和6年度 給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額の決定通知書(納税義務者用)」
・普通徴収または公的年金からの特別徴収の場合(令和6年6月上旬 個人あて送付済み)
「令和6年度 市民税・県民税・森林環境税 税額決定・納税通知書」
定額減税しきれないと見込まれる場合には、その差額を給付します。
定額減税補足給付金(調整給付)についての詳細は、以下のページをご参照ください。
年末調整の際に行う所得税の定額減税について:「年末調整がよくわかるページ」(外部サイト)
担当 税務課市民税係
電話 0173-35-2111
内線 2259・2252・2253(土・日・祝日、年末年始を除く)