騒音規制法、振動規制法並びに青森県公害防止条例(騒音・振動)に定める特定施設を設置する場合は届出が必要になります。また、特定建設作業を行う場合は事前に届出が必要になります。
届出書は正本副本2部作成し、特定施設の設置届には付近見取図、施設配置図、設備の詳細がわかるもの(機器カタログ等)、防音(または防振)対策の詳細を添付してください。また、特定建設作業届には、付近見取図、作業工程表、使用機械の詳細がわかるものを添付してください。副本は届出者に返却します。
五所川原市では、騒音規制法第18条第1項の規定に基づいて自動車騒音の常時監視を行っております。市内の自動車騒音の状況を経年的に系統立てて監視するために、毎年、主要な道路に面する地域において交通騒音を測定しており、5年単位で14路線の測定を行っております。
なお、この事務は平成24年度に青森県から権限移譲され、現在は市が行っております。
担当 環境対策課環境対策係
電話 0173-35-2111
内線2365
内線2366
内線2367