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公害

公害に係る基準等の設定について
騒音・振動に関する届出について
自動車騒音調査結果について

 

公害に係る基準等の設定について

  1. 騒音に係る環境基準の類型を当てはめる地域の指定PDFファイル(405KB)
  2. 騒音規制法に基づく地域の指定、基準PDFファイル(401KB)
  3. 振動規制法に基づく地域の指定、基準PDFファイル(118KB)
  4. 悪臭防止法に基づく悪臭原因物の排出を規制する地域の指定、基準PDFファイル(1294KB)

 

 


 

騒音・振動に関する届出について

騒音規制法、振動規制法並びに青森県公害防止条例(騒音・振動)に定める特定施設を設置する場合は届出が必要になります。また、特定建設作業を行う場合は事前に届出が必要になります。
届出書は正本副本2部作成し、特定施設の設置届には付近見取図、施設配置図、設備の詳細がわかるもの(機器カタログ等)、防音(または防振)対策の詳細を添付してください。また、特定建設作業届には、付近見取図、作業工程表、使用機械の詳細がわかるものを添付してください。副本は届出者に返却します。
 

 

届出様式

 

自動車騒音調査結果について

 五所川原市では、騒音規制法第18条第1項の規定に基づいて自動車騒音の常時監視を行っております。市内の自動車騒音の状況を経年的に系統立てて監視するために、毎年、主要な道路に面する地域において交通騒音を測定しており、5年単位で14路線の測定を行っております。

 なお、この事務は平成24年度に青森県から権限移譲され、現在は市が行っております。

 

自動車騒音常時監視結果

 

 

 

 

 

問い合わせ先

担当 環境対策課環境対策係

電話 0173-35-2111

内線2365

内線2366

内線2367

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