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特定空家等に対する略式代執行に係る公告

五所川原市では、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号、以下「法」という。)第2条第2項に規定する特定空家等について、法第22条第3項の規定による措置を命ぜられる者を確知できないため、法第22条第10項の規定により次のとおり公告します。

令和7年度

五所川原市告示第86号(五所川原市相内120番地1)

 

令和8年度

五所川原市告示第56号(五所川原市大字飯詰字白旗133 ①)

五所川原市告示第57号(五所川原市大字飯詰字白旗133 ②)

 

問い合わせ先

担当 防災管理課防災管理係

電話 0173-35-2111

内線2142

内線2144

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