ナビゲーションをスキップして本文へ
ここから本文です。
五所川原市では、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号、以下「法」という。)第2条第2項に規定する特定空家等について、法第22条第3項の規定による措置を命ぜられる者を確知できないため、法第22条第10項の規定により次のとおり公告します。
・五所川原市告示第86号(五所川原市相内120番地1)
・五所川原市告示第56号(五所川原市大字飯詰字白旗133 ①)
・五所川原市告示第57号(五所川原市大字飯詰字白旗133 ②)
担当 防災管理課防災管理係
電話 0173-35-2111
内線2142
内線2144
メールでのお問い合わせ