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特定空家等に対する略式代執行に係る公告

五所川原市では、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号、以下「法」という。)第2条第2項に規定する特定空家等について、法第22条第3項の規定による措置を命ぜられる者を確知できないため、法第22条第10項の規定により次のとおり公告します。

 

五所川原市告示第86号PDFファイル(261KB)

1 建築物の敷地の所在地

五所川原市相内120番地1

 

位置図PDFファイル(1410KB)

・出典:地理院地図(標準地図)

・地理院地図(標準地図)へ建築物所在地を赤点でマークして掲載

2 建築物の概要

種  類:店舗

構  造:軽量鉄骨造

床面積:443.88㎡(2階建)

3 措置を命ぜられるべき者が行うべき措置の内容

建築物の外壁の剥落等による周囲への危険除去

4 3の措置が必要となる理由

一部外壁の剥落が発生している。老朽化が進んでおり、さらに外壁が剥落する危険性が高い。正面が公衆用道路であり、通学路にも指定されている。近隣住宅とも距離が近いことから、通行人及び周辺住民等へ被害を及ぼす恐れが高い。このことが、そのまま放置すれば著しく保安上危険となる恐れがある状態に該当するため。

5 措置の期限

令和8年1月5日

期限までに措置が履行されない場合、市長またはその命じた者若しくは委任した者がこの措置を行う。

なお、所有者等が確知された場合は、当該措置に要した費用を徴収する。

6 問い合わせ先

五所川原市 総務部 防災管理課 防災管理係

電話:0173-35-2111

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