(1)所在地 五所川原市大字飯詰字白旗133
・出典:地理院地図(標準地図)
・地理院地図(標準地図)へ建築物所在地を赤点でマークして掲載
(2)用 途 未登記
(3)構 造 木造
(4)延床面積 43.7平米
1の特定空家等を除却すること。
1の特定空家等は、増築部の一部が倒壊し、土台、外壁等の破損部材及び大量の残置物が水路に流入しており、周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切な状態であるため。
令和8年4月22日
1の特定空家等の所有者等が、4の措置の期限までに2の措置を行わないときは、五所川原市長又はその命じた者若しくは委任した者が、法第22条第10項の規定により当該措置を行う。
なお、所有者等が覚知された場合は、当該措置に要した費用を徴収する。
五所川原市長又はその命じた者若しくは委任した者が、2の措置を行うときは、建築物の内部及びその敷地に存する動産等を撤去・処分する。
動産等について権利等を主張しようとする者は、4の措置の期限までに運び出し、又はその物を指定して保管し、若しくは引き渡すよう、7の問い合わせ先へ通知すること。
五所川原市総務部防災管理課防災管理係
連絡先 0173-35-2111