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五所川原市告示第56号

五所川原市告示第56号PDFファイル(305KB)

1 対象となる特定空家等の概要

(1)所在地  五所川原市大字飯詰字白旗133

   位置図PDFファイル(105KB)

   ・出典:地理院地図(標準地図)

   ・地理院地図(標準地図)へ建築物所在地を赤点でマークして掲載

(2)用  途 未登記

(3)構  造 木造

(4)延床面積 111.5平米

2 所有者等に命ずる必要な措置の内容

 1の特定空家等を除却すること。

3 所有者等に命じる理由

 1の特定空家等は、構造上主要な部分である柱やはりの局所的な範囲を超えた破損及び腐朽、屋根の過半以上の仕上材の剥落、外壁仕上材の局所的な範囲を超えた剥落・破損・腐朽が確認され、今後さらなる倒壊により、周囲に人的被害等が危惧されるなど、著しく保安上危険となるおそれのある状態であるため。

4 措置の期限

 令和8年4月22日

5 五所川原市長による措置

 1の特定空家等の所有者等が、4の措置の期限までに2の措置を行わないときは、五所川原市長又はその命じた者若しくは委任した者が、法第22条第10項の規定により当該措置を行う。

 なお、所有者等が覚知された場合は、当該措置に要した費用を徴収する。

6 動産の取扱い

 五所川原市長又はその命じた者若しくは委任した者が、2の措置を行うときは、建築物の内部及びその敷地に存する動産等を撤去・処分する。

 動産等について権利等を主張しようとする者は、4の措置の期限までに運び出し、又はその物を指定して保管し、若しくは引き渡すよう、7の問い合わせ先へ通知すること。

7 問い合わせ先

 五所川原市総務部防災管理課防災管理係

 連絡先 0173-35-2111

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