「ふるさと納税ワンストップ特例制度」とは、確定申告の不要な給与所得者等が、確定申告を行わなくてもふるさと納税の寄附金控除を受けられる制度です。
ワンストップ特例制度が適用されると、控除される全額が翌年の6月以降に支払う住民税から自動的に控除されます。
寄附された翌年の1月10日(必着)
年末年始は配送が混み合いますので、お早めの提出をお願いいたします。
もし、締め切りに間に合わない場合は、ワンストップ特例制度を利用せず、確定申告を行ってください。
当市では、寄附金の受領書を送付する際に申請書や案内文を同封しておりますので、お手元に届きましたら手続きをお願いします。
〇マイナンバーカードをお持ちの方 → 下図左側「ペーパーレスのアプリ申請」をご利用ください。
〇マイナンバーカードをお持ちでない方 → 下図右側「書類郵送による申請」をご利用ください。
iPhone:「App Store」からダウンロード
Android:「Google Play」からダウンロード
書類郵送による申請の場合、(1)~(3)までの3種類の書類提出の必要があります。
次のいずれかを1つをご提出ください。
次のいずれか1つをご提出ください。
写真、氏名、生年月日または住所が確認できるようにコピーしてください。
(1)給与所得者であること
ワンストップ特例制度で控除できるのは、ふるさと納税分のみとなります。
本来、確定申告の不要な給与所得者が該当になりますので、医療費控除等で確定申告が必要な方は、確定申告で寄附金控除を行ってください。
(2)ふるさと納税先が、1年間で5自治体以内であること
ふるさと納税の寄附先が5自治体以内でなければ、ワンストップ特例申請は利用できません。
※1つの自治体へ複数回寄附をしても、自治体数のカウントは1カウントになります。
ふるさと納税の寄附の回数分、ワンストップ特例申請を行う必要があります。
ふるさと納税先の自治体数が1つでも、その自治体に複数回寄附した場合は、寄附回数分のワンストップ特例申請を行う必要があります。
※例
自治体数 | 必要なワンストップ特例申請の回数 | |
1つの自治体に2回寄付(計2回のふるさと納税寄附) | 1 | 2 |
3つの自治体に1回ずつ寄附(計3回のふるさと納税寄附) | 3 | 3 |
2つの自治体に2回ずつ寄附(計4回のふるさと納税寄附) | 2 | 4 |
翌年の1月1日までに住所等が変更になった場合は、「寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書」をご提出ください。
様式:「寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書(314KB)」
※公的機関が発行している書類の写し(変更部分が確認できるもの)1枚を添付してください。
申請内容、手続きの進捗状況等を、パソコンやスマートフォンから確認することができます。
(外部サイト「ふるまど」が開きます。)
質問等がある場合は、五所川原市ふるさと納税サポート室(050-8888-8968)へご連絡ください。
ワンストップ特例制度について(総務省:「ふるさと納税ポータルサイト」)
個人番号カードについて(地方公共団体情報システム機構「個人番号カード総合サイト」)
個人番号通知カードについて(地方公共団体情報システム機構:「個人番号カード総合サイト」)
担当 五所川原市ふるさと納税サポート室
午前9時~午後6時(土日祝および年末年始除く)
電話 050-8888-8968(ワンストップ特例申請専用)
ファクス 050-3737-2322
メールでのお問い合わせはこちら
担当 ふるさと未来戦略課ふるさと納税推進係
電話 0173-35-2111
内線 2215、2216、2217
ファクス 0173-35-3617