五所川原市医療・福祉職子育て世帯移住支援金の支給要件について

 

移住支援金の支給要件について

 支援金の対象となる方は、

世帯に関する要件 および 移住等に関する要件 を全て満たし、

就業に関する要件 または 就学に関する要件  のどちらかに該当する必要があります。

 

①世帯に関する要件

 次の事項の全てに該当する必要があります。

・申請者が転入前から18歳未満の世帯員を養育しており、かつ、申請時においても現にその世帯員を養育していること。※この場合における18歳未満の世帯員とは、申請に係る年度の4月1日時点において18歳に満たないものをいう。

・移住元において、申請者と申請者の養育する世帯員が、原則、住民票において同一世帯に属していたこと。

・申請時において、申請者と申請者の養育する世帯員が住民票において同一世帯に属していること。

・申請者と申請者の養育する世帯員のいずれもが、令和5年4月1日以降に市に転入したこと。

・申請時において、申請者と申請者の養育する世帯員のいずれもが、市に居住していること。

・申請者の属する世帯の世帯員のいずれもが、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

 

②移住等に関する要件

 次の要件の全てに該当する必要があります。

移住元に関する要件

・市に転入する直前の10年間のうち、通算5年以上、県外に居住していたこと。

・市に転入する直前に、連続して1年以上、県外に居住していたこと。

 

移住先に関する要件

・市に申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。

 

その他の要件

・日本人である又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。

・県及び市が支援対象として不適当と認めた者でないこと。

 

 

③就業に関する要件(県内の医療・福祉施設等で資格に基づく業務に就業した方)

 次の事項の全てに該当する必要があります。

・申請者が医療・福祉職の資格を有していること。

・申請者が県内の医療機関又は福祉施設等において医療・福祉職に就業し、その勤務地が県内に所在すること。

・申請者が以下のいずれかの機関等で紹介されている求人に対して応募したこと。ただし、官公庁が試験を実施する採用試験等の場合で、申請者が合格したことが通知等で確認できる場合はこの限りでない。

 (ア) 青森県公式就職情報サイト「あおもりジョブ」このリンクは別ウィンドウで開きます

 (イ) 公共職業安定所

 (ウ) 県内市町村が開設・運営する無料職業紹介所

 (エ) 公益社団法人青森県看護協会看護師等無料職業紹介所このリンクは別ウィンドウで開きます

 (オ) 社会福祉法人青森県社会福祉協議会福祉人材無料職業紹介所このリンクは別ウィンドウで開きます

 (カ) 公益財団法人青森県母子寡婦福祉連合会無料職業紹介所このリンクは別ウィンドウで開きます

 (キ) 公益社団法人青森県栄養士会無料職業紹介所このリンクは別ウィンドウで開きます

 (ク) 県内市町村社会福祉協議会が開設・運営する無料職業紹介所

 (ケ) (ア)から(ク)以外で知事が認めるもの

・申請者の3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている医療機関及び福祉施設等への就業でないこと。

・週の所定労働時間が20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において当該就業先に在職していること。

・当該就業先に、申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

・転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

 

④就学に関する要件(資格取得を目的に県内の養成機関に就学した方)

 次の事項の全てに該当する必要があります。

・申請者が対象資格を有していないこと(別途新たに対象資格を取得しようとする場合は除く)。

・申請者が県内の医療機関や福祉施設等で医療・福祉職に就業するのに必要な対象資格を取得するために以下のいずれかの県内の養成機関(通信制は除く。)に就学すること。

 (ア) 医師養成校

 (イ) 薬剤師養成校

 (ウ) 看護師等養成所

 (エ) 診療放射線技師養成校

 (オ) 臨床検査技師養成校

 (カ) 理学療法士養成校

 (キ) 作業療法士養成校

 (ク) 言語聴覚士養成校

 (ケ) 歯科衛生士・歯科技工士養成校

 (コ) 救急救命士養成校

 (サ) 管理栄養士養成校

 (シ) 栄養士養成校

 (ス) 保育士養成校

 (セ) 社会福祉士養成施設

 (ソ) 介護福祉士養成施設

 (タ) 介護福祉士実務者養成施設

 (チ) (ア)から(タ)以外で知事が認めるもの

・申請者が、養成機関の卒業及び医療・福祉職の資格の取得後、県内の医療機関又は福祉施設等において3年以上医療・福祉職に就業する意思があること。

・申請時において県内の養成機関に在籍していること

 

青森県内医療・福祉分野の養成機関一覧はこちらPDFファイル(216KB)

 

 

移住支援金の概要及び申請方法について

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