五所川原市へ移住する医療・福祉職の子育て世帯に支援金を支給します!

 

 県外から市に移住した子育て世帯のうち、医療・福祉職に就業した場合または就業するために医療・福祉職の資格を取得する養成機関に就学した方を対象に、県と市が共同して予算の範囲内において移住支援金を交付します。

 

移住支援金をもらうまでの流れ

 

※移住支援金の申請を検討している場合は、申請書を作成する前に必ずふるさと未来戦略課へご相談ください。

※電話番号:0173-35-2111(内線2233) メールアドレス:kikaku@city.goshogawara.lg.jp

 

移住支援金の支給対象となる方

①自らが養育する18歳未満の世帯員とともに県外から市に移住し、県内の医療・福祉職に就業した場合

②自らが養育する18歳未満の世帯員とともに県外から市に移住し、県内の医療機関や福祉施設等に就業するために必要な医療・福祉職の資格を取得するために県内の養成機関に就学した場合

 ※お住まいの地域、就職・就学先などによって支給対象とならない場合もございます。

 

移住支援金の額について

・1世帯当たり:100万円

・子ども1人当たり:+30万円

・ひとり親世帯の場合:+100万円

 

支給例)18歳未満の子2人をもつひとり親世帯の場合

 100万円(基本分)+30万円×2人(子育て加算額)+100万円(ひとり親世帯加算額)=260万円

 

 

移住支援金の申請期限

令和6年4月1日(月)から令和6年12月27日(金)まで

※予算の上限に達し次第、予定より早期に終了する場合があります。

 

 

移住支援金の詳しい支給要件・申請方法について

移住支援金の詳しい支給要件はこちら

 

移住支援金の申請方法はこちら

 

五所川原市医療・福祉職子育て世帯移住支援金交付要綱PDFファイル(323KB)

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