医療・福祉職子育て世帯移住支援金の申請方法等について

移住支援金申請方法について

 移住支援金の要件に該当する方は、市へ転入後1年以内に医療・福祉職子育て世帯移住支援金交付申請書(様式第1号)のほか、必要な書類を添付して、ふるさと未来戦略課にご提出ください。

 

医療・福祉職の資格をお持ちで、県内の医療機関又は福祉施設等で医療・福祉職に就業した方

医療・福祉職子育て世帯移住支援金交付申請書及び誓約事項(様式第1号の1及び様式第1号の1別紙)ワードファイル(15KB)

就業先の就業証明書(様式第2号)ワードファイル(10KB)

・本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等の写し)

・そのほか、県知事及び市長が必要と認める書類

 

医療・福祉職の資格を取得するために、県内の養成機関に就学した方

医療・福祉職子育て世帯移住支援金交付申請書及び誓約事項(様式第1号の2及び様式第1号の2別紙)ワードファイル(15KB)

・就学先の在学証明書

・本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等の写し)

・そのほか、県知事及び市長が必要と認める書類

 

 

報告・立ち入り調査について

 市では、事業が適切に実施されたかどうか等を確認するため、必要があるときは、申請者に対して報告及び立ち入り調査を求めることがございますので、ご了承ください。

 

 

移住支援金の返還について

 次の要件に該当する場合、移住支援金の全額、半額又は4分の1相当の額の返還を請求します。県内での転居については返還は求めませんが、市から県内の他市町村へ転居し、その後他の都道府県に転出した場合についても、移住支援金の返還を請求しますので、ご注意ください。

 

医療・福祉職の資格をお持ちで、県内の医療機関又は福祉施設等で医療・福祉職に就業した方

・全額の返還

(ア) 虚偽の申請等をした場合

(イ) 支援金の申請日から3年未満に県外に転出した場合

(ウ) 支援金の申請日から1年未満に当該支援金の要件を満たす職を退いた場合

(エ) その他県及び市が全額の返還が適当であると認めた場合

・半額の返還

(ア) 支援金の申請日から3年以上5年以内に県外に転出した場合

(イ) 支援金の申請日から1年以上3年以内に当該支援金の要件を満たす職を退いた場合

(ウ) その他県及び市が半額の返還が適当であると認めた場合

 

医療・福祉職の資格を取得するために、県内の養成機関に就学した方

・全額の返還

(ア) 虚偽の申請等をした場合

(イ) 支援金の申請日から3年未満に県外に転出した場合

(ウ) 支援金の要件を満たす養成機関を卒業できなかった場合

(エ) 支援金の要件を満たす養成機関を卒業した日から1年以内に事業対象資格の取得に至らなかった場合

(オ) その他県及び市が全額の返還が適当であると認めた場合

・半額の返還

(ア) 支援金の申請日から3年以上5年以内に県外に転出した場合

(イ) 支援金の要件を満たす養成機関を卒業した日から1年以内に事業対象資格に基づく業務に従事するため県内の医療機関又は福祉施設等に就業しなかった場合

(ウ) 支援金の要件を満たす養成機関を卒業した日から1年以内に事業対象資格に基づく業務に従事するため県内の医療機関又は福祉施設等に就業するも、就業した日から1年未満に当該支援金の要件を満たす職を退いた場合

(エ) その他県及び市が半額の返還が適当であると認めた場合

・4分の1相当の額の返還

(ア) 支援金の要件を満たす養成機関を卒業した日から1年以内に事業対象資格に基づく業務に従事するため県内の医療機関又は福祉施設等に就業するも、就業した日から1年以上3年以内に当該支援金の要件を満たす職を退いた場合

(イ) その他県及び市が4分の1相当の返還が適当であると認めた場合

 

 

返還事由の確認について

 支援金を受給された方は、支援金の返還事由に該当しないことを証明するため、次の書類を、支援金の交付を受けた日の属する年度の翌年度から毎年度、市が定める期日までに、市に提出する必要があります。
 また、支援金の返還事由に該当したときは、速やかに市に報告してください。

 

医療・福祉職の資格をお持ちで、県内の医療機関又は福祉施設等で医療・福祉職に就業した方

・現住所が分かる書類(住民票の写し、税金・公共料金の納入通知書の写しなど)

就業先の就業証明書(様式第2号)ワードファイル(10KB)

 ※就業先が変更となる場合は、その都度提出してください。

 

医療・福祉職の資格を取得するために、青森県内の養成機関に就学した方

・現住所が分かる書類(住民票の写し、税金・公共料金の納入通知書の写しなど)

・就学先の在学証明書(就学先が定める様式)

 ※就業先が変更となる場合は、その都度提出してください。

 

 

移住支援金返還免除について

 移住支援金の返還に至った原因が就業先の倒産、災害、本人又は家族の病気等のやむを得ない事情によるときは、返還の免除を申請できます。次の書類を市に提出してください。県及び市が認めた場合は、返還が免除されます。

 

医療・福祉職の資格をお持ちで、県内の医療機関又は福祉施設等で医療・福祉職に就業した方

医療・福祉職子育て世帯移住支援金返還免除申請書(様式第5号の1)ワードファイル(11KB)

・返還免除理由を証する書類

 

医療・福祉職の資格を取得するために、青森県内の養成機関に就学した方

医療・福祉職子育て世帯移住支援金返還免除申請書(様式第5号の2)ワードファイル(12KB)

・返還免除理由を証する書類

 

 

移住支援金との併給の制限について

 当移住支援金と「五所川原市UIJターン起業・就業創出事業移住支援金」の両方の要件を満たす場合には、「五所川原市UIJターン起業・就業創出事業移住支援金」を申請していただくこととなります(※当移住支援金と併せて申請することはできません。)。

 ただし、ひとり親世帯に該当する場合には、当移住支援金「ひとり親世帯加算額」分について、申請することができます。

 

 

移住支援金の概要及び支給要件について

移住支援金の概要はこちら

 

移住支援金の詳しい支給要件はこちら

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