令和7年度分の申請受付を開始しました(申請期限:令和8年1月16日(金))
東京23区の在住者または通勤者が五所川原市へ移住し、就業などの条件に合致した場合、青森県と五所川原市が共同して移住支援金を交付します。
あおもり創生総合戦略および五所川原市デジタル田園都市構想総合戦略に基づき、五所川原市内における移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消に資するため、移住支援金を交付するものです。
●2人以上の世帯での移住:100万円
●単身での移住:60万円
●子ども加算:1人あたり30万円(18歳未満)
(1)共通要件(①移住元・②移住先・③その他)の全てを満たし、(2)就業要件のいずれかを満たす方が対象です。
①~③ すべて |
①移住元 |
移住直前の10年間のうち、通算5年以上(直近1年間は連続して) ・東京23区内に在住していた方 ・東京圏(注)に在住し、東京23区内に通勤していた方 (雇用者の場合は、雇用保険の被保険者としての通勤に限る) (※23区内の大学等へ通学し、23区内の企業へ就職した場合は、通学期間も対象とできる) |
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②移住先 |
次の全てに該当すること。 ・申請時点において、五所川原市に転入後1年以内であること ・申請後5年以上継続して、五所川原市に移住する意思がある方 |
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③その他 |
次の全てに該当すること ・暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと ・日本人であること、または、外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、 永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること ・過去10年以内に申請者を含む世帯員として移住支援金を受給していないこと ・その他五所川原市及び青森県が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと |
(注)
【東京圏】 東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県(条件不利地域を除く)
【条件不利地域】 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法、山村振興法、離島振興法、半島振興法、小笠原諸島振興開発特別措置法の指定区域を有する市町村(政令指定都市を除く)
東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町
千葉県:館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
神奈川県:山北町、真鶴町、清川村
概要 | 詳細 | ||
①~⑤のいずれか | ①対象求人に就業した方 | マッチングサイト「あおもりジョブ」に移住支援金の対象として掲載されている求人に応募し、新規で採用された方 |
・週20時間以内の無期雇用契約であること ・5年以上継続して勤務する意思があること ・求人への応募日があおもりジョブに掲載された日以降であること ※就業を検討している求人が掲載されていない場合は、商工観光課へお問合せください |
②専門人財に該当する方 | プロフェッショナル人材事業または先導的人財マッチング事業を利用して就業した方 |
・勤務地が県内であること ・週20時間以内の無期雇用契約であること ・5年以上継続して勤務する意思があること ・新規の雇用であること ・目的達成後の解散や、離職が前提でないこと |
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③テレワーク |
移住元での業務をテレワークで行う方 ※世帯帯同のみ |
・所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思で移住すること ・恒常的に通勤せず、週20時間以上テレワークを実施すること |
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④関係人口に該当する方 |
以下のどちらか ・農林水産業に就業する方 ・事業承継または家業に就業する方 |
※詳細は下記「関係人口に関する要件」を確認ください |
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⑤起業した方 | 起業支援金の交付決定を受けている方(申請まで1年以内であること) |
「あおもり起業支援事業費補助金」公募期間は8月8日(金)まで |
次の全てに該当すること。
①申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、原則、住民票の上で同一世帯に属していたこと。
②申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
③申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、平成 31 年4月1日以降に転入したこと。
④申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、移住支援金の申請時において転入後1年以内 であること。
⑤申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
転入時の年齢が45 歳未満であり、【支給対象者の要件】のいずれかに該当し、かつ、【地域の担い手確保の要件】のいずれかに該当すること。
全体要件 | 必須 | 転入時の年齢が45 歳未満 |
支給対象者の要件 | いずれか | ・過去に五所川原市に住所登録があった方または3 親等以内の親族が五所川原市の出身である方 ・五所川原市内の学校に就学または事業者に就業経験がある方 ・五所川原市や商工団体、地域づくり団体等が関わる地域づくり活動、観光イベントへの参加経験がある方 |
地域の担い手確保の要件 | いずれか | ・農林水産業に就業する方 ・事業承継または家業に就業する方 |
移住支援金の要件に該当する方は、移住支援金交付申請書(様式第1号)のほか、必要な書類を添付して、商工観光課まで提出してください。
要件や添付書類等の確認が必要な場合は、事前にご相談ください。
共通で必要な書類 | 申請書・誓約事項等 | ||
移住に関する書類 |
・移住前の在住期間と在住地がわかる書類(移住元の住民票の除票の写しや、戸籍謄本の附表)
★東京圏から通勤していた場合 ・移住元での在勤地・就業期間を確認できる書類(退職証明書、離職票等) ・雇用保険の被保険者であったことがわかる書類(離職票、雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書等) |
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世帯での申請をする場合の書類 | ・移住元と移住先において同一世帯であることがわかる住民票 | ||
本人確認書類 |
・免許証やマイナンバーカード |
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振込先確認書類 | ・金融機関の通帳の写し | ||
個別に必要な書類 | 就業条件の確認書類 | ①対象求人への就業 | ・就業証明書(様式第2号)![]() |
②専門人材 | ・就業証明書(様式第2号の2)![]() |
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③テレワーク | ・就業証明書(様式第2号の3)![]() |
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④関係人口 | ※ご相談ください | ||
⑤起業 | ・あおもり起業支援事業費補助金交付決定通知 |
移住支援金の交付を受けた方が、就業先又は住所等を変更した場合は、遅滞なく就業・居住状況等変更届(様式第6号)を提出してください。
五所川原市及び青森県は、移住支援事業が適切に実施されたか等を確認するため、必要があると認めるときは、移住支援事業に関する報告及び立入調査を求めることがあります。
移住支援金の交付を受けた方については、交付から1~5年間は居住地や就業状況などの現況を調査いたします。
下記にあげる要件に該当する場合、移住支援金の全額または半額の返還を請求します。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして、青森県及び五所川原市が認めた場合は、移住支援金返還免除申請書(様式第7号)に返還免除理由を証する書類を添えて提出することで、移住支援金の返還の免除を申請することができます。
(1)虚偽の申請等をした場合
(2)移住支援金の申請日から3年未満に県外に転出した場合
(3)移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
(4)起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合
移住支援金の申請日から3年以上5年以内に県外に転出した場合
担当 商工観光課商工労政係
電話 0173-35-2111
内線2556
内線2557