令和6年度分の申請受付は終了しました(申請期限:令和7年1月17日(金))
東京23区の在住者又は通勤者が、青森県のマッチングサイトに移住支援金の対象として掲載する求人に就業した場合、又は起業支援金の交付決定を受けた場合に、青森県と五所川原市が共同して最大100万円の移住支援金を交付します。
青森県まち・ひと・しごと創生総合戦略及び五所川原市まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づき、青森県内における移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消に資するため、青森県と五所川原市が共同して、移住支援金を交付するものです。
●2人以上の世帯での移住:100万円
●単身での移住:60万円
※18歳未満の世帯員を伴い移住する場合は、一人当たり30万円の加算あり
下記の(1)を満たし、職業形態により(2)から(4)までのいずれかに該当する者。また、世帯員については、(5)を満たすこと。
ただし、(3)については、(5)を満たす者に限る。
(1)移住等に関する要件:(ア)から(ウ)までの全てに該当すること。 | ||
(ア)移住元に関する要件 |
次の全てに該当すること。 ①移住直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住していた方、 ②移住直前に連続して1年以上、東京23区内に在住していること、 |
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(イ)移住先に関する要件 |
次の全てに該当すること。 ①平成31年4月1日以降に転入した方 ②申請時点において、五所川原市に転入後1年以内であること。 ③申請後5年以上継続して、五所川原市に移住する意思がある方 |
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(ウ)その他の要件 |
次の全てに該当すること。 ①暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。 ②日本人であること、 ③その他五所川原市及び青森県が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。 |
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(2)就職に関する要件 |
次の全てに該当すること。 ①勤務地が東京圏以外の地域、又は、東京圏内の条件不利地域に所在すること。 ②就職先が、青森県のマッチングサイト「Aomori-job ③就職者の親族(3親等以内)が代表者等の経営を担う職務を務めている法人への就職でないこと。 ④週20時間以上の無期雇用契約に基づいて当該法人に就業していること。 ⑤当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。 ⑥転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。 ※就業を検討している求人がマッチングサイトに掲載されていない場合は、商工観光課へお問合せください。 |
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(3)テレワークに関する要件 |
次の全てに該当すること。 ①所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。 ②デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこ と。 |
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(4)起業に関する要件 | 青森県起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けており、当該交付決定日が申請日から起算して1年以内であること。詳細は、「起業に関する要件について」を参照。 | |
(5)世帯に関する要件 |
次の全てに該当すること。 ①申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、原則、住民票の上で同一世帯に属していたこと。 ②申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。 ③申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、平成 31 年4月1日以降に転入したこと。 ④申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、移住支援金の申請時において転入後1年以内 であること。 ⑤申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。 |
(注)
【東京圏】 東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県(条件不利地域を除く。)
【条件不利地域】 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法、山村振興法、離島振興法、半島振興法、小笠原諸島振興開発特別措置法の指定区域を有する市町村(政令指定都市を除く。)
東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町
千葉県:館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
神奈川県:山北町、真鶴町、清川村
対象法人の要件は、こちらを参照
(対象法人の求人情報はマッチングサイト「Aomori-job」に掲載しています。)
青森県の「あおもり移住起業支援事業費補助金」の交付決定を受けている必要があります。
起業支援金の額:補助対象経費(新たに起業するのに要する経費)の2分の1に相当する額、上限200万円です。
移住支援金の要件に該当する方は、移住支援金交付申請書(様式第1号)のほか、必要な書類を添付して、商工観光課まで提出してください。
要件や添付書類等の確認が必要な場合は、事前にご相談ください。
<就業の場合> 申請時において就業しており、転入後1年以内であること。
<起業の場合> 申請時において起業支援金の交付決定後1年以内であり、転入後1年以内であること。
○移住支援金の交付申請に関する誓約事項及び個人情報の取扱い(別紙)(46KB)
移住支援金の交付を受けた方が、就業先又は住所等を変更した場合は、遅滞なく就業・居住状況等変更届(様式第6号)(15KB)を提出してください。
五所川原市及び青森県は、移住支援事業が適切に実施されたかとうか等を確認するため、必要があると認めるときは、移住支援事業に関する報告及び立入調査を求めることがあります。
移住支援金の交付を受けた方が次の区分に応じて掲げる要件に該当する場合、移住支援金の全額または半額の返還を請求します。
ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして、青森県及び五所川原市が認めた場合は、移住支援金返還免除申請書(様式第7号)(12KB)に返還免除理由を証する書類を添えて提出することで、移住支援金の返還の免除を申請することができます。
(1)虚偽の申請等をした場合
(2)移住支援金の申請日から3年未満に県外に転出した場合
(3)移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
(4)起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合
移住支援金の申請日から3年以上5年以内に県外に転出した場合
担当 商工観光課商工労政係
電話 0173-35-2111
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