この制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、青森県信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行う国の制度です。
セーフティネット保証4号、5号の申請については、金融機関による代理申請を原則としています。
制度を利用される中小企業者の方々が、手続きを効率的かつ迅速に実施することができるよう、金融機関が必要書類の事前確認や、地方公共団体への代理申請を進めるものです。
経済環境の急激な変化に直面し、経営の安定に支障を生じている中小企業者であって、中小企業信用保険法第2条第5項各号に掲げる認定条件を満たすことについて、事業所の所在地を管轄する市町村長の認定を受けた方が対象となります。
下記の第1号から第8号のいずれかに該当することについて、五所川原市長の認定を受けることが必要となります。
第1号:連鎖倒産防止
民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し、売掛金債権等を有していることにより、資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための措置
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第2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により売上等が減少している中小企業者を支援するための措置
※認定基準・申請に必要な書類の詳細はこちら
第3号:突発的災害(事故等)
突発的災害(事故等)の発生に起因して売上高が減少している中小企業者を支援するための措置
※現在、国の指定する災害はございません。
第4号:突発的災害(自然災害等)
突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置
※認定基準・申請に必要な書類の詳細はこちら
第5号:業況の悪化している業種(全国)
全国的に業況の悪化している業種(指定業種)に属する中小企業者を支援するための措置
※認定基準・申請に必要な書類の詳細はこちら
第6号:取引金融機関の破綻
破綻金融機関と金融取引を行っていたことにより、借入の減少等が生じている中小企業者を支援するための措置
※認定基準・申請に必要な書類の詳細はこちら
第7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により借入が減少している中小企業者を支援するための措置
第8号:金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡
RCC(整理回収機構)へ貸付債権が譲渡された中小企業者のうち、事業の再生が可能な者を支援するための措置
※認定基準・申請に必要な書類の詳細はこちら
民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し、売掛金債権等を有していることにより、資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための措置
対象者 |
民事再生手続き開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し、売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者 |
企業認定基準 |
以下のいずれかの基準を満たすこと
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提出書類 |
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生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により売上等が減少している中小企業者を支援するための措置
対象者 |
生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により売上等が減少している中小企業者 |
企業認定基準 |
以下のいずれかの基準を満たすこと
※平成14年3月より、マイナス10%以上に緩和中 |
提出書類 |
①(イ)事業者との直接取引( PDF (ロ)事業者との間接取引( PDF (ハ)指定地域(PDF ②事業者が金融機関の場合(PDF
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突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置
対象者 |
指定を受けた災害等の発生により影響を受けている中小企業者 ※認定申請をすることができる期間は、3ヶ月ごとに調査の上、必要に応じて延長されています。 |
企業認定基準 |
以下の基準を満たすこと。
※創業1年未満の事業者等であって、同感染症の影響により、経営の安定に支障を来している創 業者等も利用できるように、認定基準について運用緩和されました。
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※申請は金融機関による代理申請を原則としています。
提出書類 | 様式 | |||
申請書 | 明細表 | |||
1.申請書 2.明細表 |
①通常 |
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指定災害:新型コロナウイルス感染症※借換目的に限定 ※③~⑤創業者等緩和 |
②通常 | PDF![]() ![]() ![]() ![]() |
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③最近1カ月と3か月比較 | PDF![]() ![]() ![]() ![]() |
※シートから選択 |
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④元年12月比較 | PDF![]() ![]() ![]() ![]() |
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⑤元年10-12月比較 | PDF![]() ![]() ![]() ![]() |
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3.業種、市内で事業を行っていることがわかる書類 |
(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業を支援するための措置
対象者 |
指定業種に属する事業を行う中小企業者であって、経営の安定に支障が生じていることについて、市区町村長の認定を受けた中小企業者 |
企業認定基準 |
以下のいずれかの基準を満たすこと。 (イ) 最近3ヶ月間の売上高等が前年同期比で5%以上、減少していること。
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※申請は金融機関による代理申請を原則としています。
(イ)提出書類 | 様式 | |||
申請書 | 明細表 | |||
1.申請書 2.明細表 |
通常 | ①1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、または営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合 | PDF![]() ![]() ![]() ![]() |
※シートから選択 |
②複数の事業を営んでいる場合で、主たる事業が属する業種が指定業種である場合 | PDF![]() ![]() ![]() ![]() |
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③1つ以上の指定業種に属する事業を営んでいる場合 | PDF![]() ![]() ![]() ![]() |
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認定基準緩和(新型コロナウイルス) | ④1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、または営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合で、売上高等の減少が新型コロナウイルス感染症に原因するもの | PDF![]() ![]() ![]() ![]() |
※シートから選択 |
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⑤複数の事業を営んでいる場合で、主たる事業が属する業種が指定業種である場合で、売上高等の減少が新型コロナウイルス感染症に原因するもの | PDF![]() ![]() ![]() ![]() |
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⑥1つ以上の指定業種に属する事業を営んでいる場合で、売上高等の減少が新型コロナウイルス感染症に原因するもの | PDF![]() ![]() ![]() ![]() |
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3.業種、市内で事業を行っていることがわかる書類 例)履歴事項全部証明書等(法人)、確定申告書、開業届出等の写し(個人) |
(ロ)提出書類 |
様式 | |
1.申請書 | ①1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、または営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合 | PDF![]() ![]() |
②複数の事業を営んでいる場合で、主たる事業が属する業種が指定業種である場合 | PDF![]() ![]() |
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③1つ以上の指定業種に属する事業を営んでいる場合 | PDF![]() ![]() |
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2.直近1ヶ月間と前年同期の原油等の平均仕入単価を確認できる資料 | ||
3.申込時点における売上原価の総額と仕入総額が確認できる資料 | ||
4.直近3ヶ月間と前年同期の各月の売上高、原油等の仕入価格を確認できる資料 |
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5.業種、市内で事業を行っていることがわかる書類 例)履歴事項全部証明書等(法人)、所得税確定申告書Bの第一表の写し、開業届出等の写し(個人) |
破綻金融機関と金融取引を行っていたことにより、借入の減少等が生じている中小企業者を支援するための措置
対象者 | 破綻金融機関と金融取引を行っており、適正かつ健全に事業を営んでいるにもかかわらず、金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るため、破綻金融機関等からの借入金の返済を含めた資金調達が必要となっている中小企業者 ※破綻金融機関リスト(中小企業庁ホームページへ) ![]() |
提出書類 |
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金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により借入が減少している中小企業者を支援するための措置
対象者 | 経済産業大臣の指定を受けた金融取引の調整を行っている金融機関(以下指定金融機関)と金融取引を行っており、次のいずれにも該当すること。 |
企業認定基準 |
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提出書類 |
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RCC(整理回収機構)へ貸付債権が譲渡された中小企業者のうち、事業の再生が可能な者を支援するための措置
対象者 | 次のいずれにも該当する市内の中小企業者等 |
認定要件 |
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提出書類 |
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平日 8時30分~17時15分(土日祝日および年末年始の休業日を除く)
担当 商工観光課商工労政係
電話 0173-35-2111
内線2572
内線2573
内線2574