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【令和6年度新設】五所川原市へ就職・移住する大学生を支援します!(地方就職学生支援金)

 

五所川原市UIJターン起業・就業創出事業(地方就職学生支援金)のお知らせ

東京都内に本部がある大学の東京圏内(条件不利地域を除く。)のキャンパスに通う大学生で、卒業後に五所川原市へ移住する方を支援します。

市の近隣地域で勤務する企業への採用活動(選考面接)(※6月1日以降に実施されるものに限る)に参加するための交通費として、地方就職学生支援金を支給します。

関連サイト
  1. あおもり移住支援事業(青森県ホームページへ)このリンクは別ウィンドウで開きます
  2. 五所川原UIJターン起業・就業創出事業(移住支援金)

地方就職学生支援金について

以下の対象要件を満たす場合に、就職活動のため東京圏から当該就職活動が行われる会場等までの交通費の2分の1(上限17,000円)を支給します。

支給対象者の要件について

申請時において、下記の全ての要件を満たすこと

(1)移住等に関する要件:アからウまでの全てに該当すること

ア 移住元に関する要件

次の全てに該当すること。

①大学の卒業年度において、東京都内に本部がある大学の東京圏内(条件不利地域を除く。)のキャンパスに在学(原則4年以上)し、当該大学を卒業する見込みであること。

②大学の卒業年度において、東京圏内(条件不利地域を除く。)に継続して在学していること。

イ 移住先に関する要件

次の全てに該当すること。

①青森県内に所在する企業に就職することが内定していること。(※内定日は、10月1日以降のものに限る。)
②卒業後に上記内定企業に就職し、五所川原市に移住する意思を有していること。

ウ その他の要件

次の全てに該当すること。

①暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
②日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
③その他五所川原市及び青森県が学生支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

(2)就業に関する要件:ア、イの全てに該当すること
ア 就業先に関する要件

次の全てに該当すること。

①勤務地が青森県内に所在すること。

②風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業者でないこと。

③暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。

④官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。

⑤就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等でないこと。

イ 就業条件に関する要件

次の全てに該当すること。

①週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。

②当該地域(五所川原市からの通勤が可能な地域をいう。)への勤務地限定型社員としての採用予定であること。

(注)

【東京圏】 東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県(条件不利地域を除く。)

【条件不利地域】 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法、山村振興法、離島振興法、半島振興法、小笠原諸島振興開発特別措置法の指定区域を有する市町村(政令指定都市を除く。)

東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村

埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町

千葉県:館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町

神奈川県:山北町、真鶴町、清川村

地方就職学生支援金の申請について

地方就職学生支援金の要件に該当する方は、交付申請書のほか必要な書類を添付して、商工観光課まで提出してください。

要件や添付書類等の確認が必要な場合は、事前にご相談ください。

申請期限:令和7年1月17日(金)
五所川原市UIJターン起業・就業創出事業地方就職学生支援金交付要綱PDFファイル(102KB)
申請書(様式)・添付書類
請求書(様式)
再交付申請書(様式)

就業・居住状況変更の届出について

地方就職学生支援金の交付を受けた方が、就業先または住所を変更した場合は、速やかに就業・居住状況等変更届ワードファイル(15KB)を提出してください。

【届出が必要となる場合】

  • 就業日から1年以内に就業先を辞した場合
  • 転入日から5年以内に住所を変更する場合

地方就職学生支援金の返還について

地方就職学生支援金の交付を受けた方が、次に該当する場合は、支援金の全額または半額の返還が必要となります。

ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして、青森県及び五所川原市が認めた場合は、地方就職学生支援金返還免除申請書(様式第7号)ワードファイル(12KB)に免除理由を証明する書類を添えて提出することで、支援金の返還を免除することができます。

全額の返還
  1. 虚偽の申請等をした場合
  2. 申請から1年以内に要件を満たす就業先への就業を行わなかった場合
  3. 申請から1年以内に五所川原市に転入しなかった場合(申請時に既に五所川原市に住民票がある場合を除く。)
  4. 就業日から1年以内に要件を満たす就業先を辞した場合(退職日から3か月以内に県内の別の企業に就業する場合を除く。)
  5. 転入日から3年未満で五所川原市から転出した場合
半額の返還
  1. 転入日から3年以上5年以内に五所川原市から転出した場合

問い合わせ先

担当 商工観光課商工労政係

電話 0173-35-2111

内線2572

内線2573

内線2574

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