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【令和7年度受付開始】東京圏から五所川原市へ就職・移住する大学生を支援します!(地方就職学生支援金)

令和7年度分の申請受付を開始しました(申請期限:令和8年1月16日(金))

五所川原市UIJターン起業・就業創出事業(地方就職学生支援金)のお知らせ

東京都内に本部がある大学の東京圏内のキャンパスに通う大学生で、卒業後に五所川原市へ移住する方を支援します。

市の近隣地域で勤務する企業への採用活動(選考面接)に参加するための交通費と、移転費(引っ越し代)を一部補助します。

申請する際には、交通費や移転費の領収書が必要となりますのでご注意ください。

また、この補助金の交付を受けた場合、就業状況(1年間)や居住状況(5年間)の追跡調査が行われます

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関連サイト
  1. あおもり移住支援事業(青森県ホームページへ)このリンクは別ウィンドウで開きます
  2. 五所川原UIJターン起業・就業創出事業(移住支援金)
目次
  1. 地方就職学生支援金について(概要)

  2. 支給対象者の要件

   交通費の場合

 移転費の場合

  1. 申請について

  2. 就業・居住状況変更の届出について

  3. 返還について

 

1.地方就職学生支援金について

要件を満たす場合に、

  • 就職活動のため東京圏から当該就職活動が行われる会場等までの交通費の2分の1(上限17,000円)
  • 東京圏からの移転費(上限108,000円)

を支給します。

 

 

2.支給対象者の要件

交通費の場合

申請時において、下記の全ての要件を満たすこと

(1)移住等に関する要件:アからウまでのすべてに該当すること

ア 移住元に関する要件

次のすべてに該当すること。

①大学または大学院の卒業・修了年度において、東京都内に本部がある大学の東京圏内(注)のキャンパスに在学(原則4年以上)し、当該大等学を卒業・修了している。

 ただし、在学中(卒業見込み)の場合も対象。

 対象のキャンパス一覧はこちらこのリンクは別ウィンドウで開きます<外部リンク>

②大学の卒業年度において、東京圏内(注)に継続して在住していること。

イ 移住先に関する要件

【在学中の場合】次のすべてに該当すること。

①青森県内に所在する企業への就職が内定していること。

②申請時に就業開始予定日前1年以内であること。
③卒業後に上記内定企業に就職し、五所川原市に移住する意思を有していること。

④就業開始日から5年以上、五所川原市に継続して居住する意思を有していること。

【就職後の場合】次のすべてに該当すること。

①五所川原市に転入したこと。

②申請日において、卒業・修了日から1年以内かつ就業開始日から1年以内であること。

③申請日から5年以上、五所川原市に継続して居住する意思を有していること。

ウ その他の要件

次のすべてに該当すること。

①暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
②日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
③その他五所川原市及び青森県が学生支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

(2)就業に関する要件:ア、イのすべてに該当すること
ア 就業先に関する要件

次のすべてに該当すること。

①勤務地が青森県内に所在すること。

②風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業者でないこと。

③暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。

④官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。

⑤就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等でないこと。

イ 就業条件に関する要件

次のすべてに該当すること。

①週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。

②当該地域(五所川原市からの通勤が可能な地域をいう。)への勤務地限定型社員としての採用予定であること。

(注)

【東京圏】 東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県(条件不利地域を除く。)

【条件不利地域】 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法、山村振興法、離島振興法、半島振興法、小笠原諸島振興開発特別措置法の指定区域を有する市町村(政令指定都市を除く。)

東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村

埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町

千葉県:館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町

神奈川県:山北町、真鶴町、清川村

 

移転費の場合

申請時において、下記のすべての要件を満たすこと。

なお、移転費と移住支援金は重複して受け取ることはできません。

(1)移住等に関する要件:アからウまでのすべてに該当すること

ア 移住元に関する要件

次のすべてに該当すること。

①大学または大学院の卒業・修了年度において、東京都内に本部がある大学の東京圏内(注)のキャンパスに在学(原則4年以上)し、当該大等学を卒業・修了している。

 対象のキャンパス一覧はこちらこのリンクは別ウィンドウで開きます<外部リンク>

②大学の卒業年度において、東京圏内(注)に継続して在住していること。

イ 移住先に関する要件

次のすべてに該当すること。

①五所川原市に転入したこと。

②申請日において、卒業・修了日から1年以内かつ就業開始日から1年以内であること。

③申請日から5年以上、五所川原市に継続して居住する意思を有していること。

ウ その他の要件

次のすべてに該当すること。

①暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
②日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
③その他五所川原市及び青森県が学生支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

(2)就業に関する要件:ア、イのすべてに該当すること
ア 就業先に関する要件

次のすべてに該当すること。

①勤務地が青森県内に所在すること。

②風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業者でないこと。

③暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。

④官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。

イ 就業条件に関する要件

次のすべてに該当すること。

①週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。

②当該地域(五所川原市からの通勤が可能な地域をいう。)への勤務地限定型社員としての採用予定であること。

 

 

 

 

3.地方就職学生支援金の申請について

地方就職学生支援金の要件に該当する方は、交付申請書のほか必要な書類を添付して、商工観光課まで提出してください。

要件や添付書類等の確認が必要な場合は、事前にご相談ください。

申請期間
  • 在学中に交通費を申請する場合:就業開始予定日の1年以内~卒業・修了日から1年以内かつ就業開始日から1年以内まで
  • 就業後に交通費や移転費を申請する場合:卒業・修了日から1年以内かつ就業開始日から1年以内まで

 ただし、今年度の最終申請期限は令和7年1月16日(金)までです

五所川原市UIJターン起業・就業創出事業地方就職学生支援金交付要綱PDFファイル
申請書(様式)・添付書類

​  ※交通費のみ→様式第1号、移転費のみ→様式第1号の2、交通費+移転費→様式第1号の3

 【例】住民票、アパートの賃貸借契約書+卒業年度の家賃・公共料金の引落履歴

  • 振込先となる金融機関の通帳の写し

 

申請先

下記まで郵送ください。

037-8686 青森県五所川原市字布屋町41番地1
五所川原市役所 商工観光課 商工労政係 宛て

 

請求書(様式)
再交付申請書(様式)

 

 

4.就業・居住状況変更の届出について

地方就職学生支援金の交付を受けた方が、就業先または住所を変更した場合は、速やかに就業・居住状況等変更届ワードファイルを提出してください。

【届出が必要となる場合】

  • 就業日から1年以内に就業先を辞した場合
  • 転入日から5年以内に住所を変更する場合

 

 

5.地方就職学生支援金の返還について

地方就職学生支援金の交付を受けた方が、次に該当する場合は、支援金の全額または半額の返還が必要となります。

ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして、青森県及び五所川原市が認めた場合は、地方就職学生支援金返還免除申請書(様式第7号)ワードファイルに免除理由を証明する書類を添えて提出することで、支援金の返還を免除することができます。

全額の返還
  1. 虚偽の申請等をした場合
  2. 在学中に交通費を申請する場合は、申請から1年以内に要件を満たす就業先への就業を行わなかった場合
  3. 在学中に交通費を申請する場合は、申請から1年以内に五所川原市に転入しなかった場合(申請時に既に五所川原市に住民票がある場合を除く。)
  4. 就業開始日から1年以内に要件を満たす就業先を辞した場合(ただし退職日から3か月以内に県内の別の企業に就業する場合を除く。)
  5. 転入日、要件を満たす企業等への就業開始日又は申請日のかいずれか遅い日から3年未満で五所川原市から転出した場合
半額の返還
  1. 転入日、要件を満たす企業等への就業開始日又は申請日のかいずれか遅い日から3年以上5年以内に五所川原市から転出した場合

問い合わせ先

担当 商工観光課商工労政係

電話 0173-35-2111

内線2556

内線2557

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