五所川原市では、下記の固定資産税の特別措置を行っております。
令和3年4月1日に「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」が施行され、五所川原市は「五所川原市過疎地域持続的発展計画」を策定し「産業振興促進事項」を定めたことから、一定の要件を満たし、かつ当該計画に適合していると「確認」できるものについては、租税特別措置の適用や固定資産税の課税免除の適用を受けることができます。
なお、令和5年度より、この産業振興促進区域における固定資産税の特別措置のみが適用(半島は適用なし)となりますのでご注意ください。
固定資産税(市税)の免除申請につきましては税務課資産税係までお願いいたします。
市内全域
ただし、対象地域によって免除対象となる取得期間が異なります。
対象地域 | 五所川原地域 | 金木・市浦地域 |
対象取得期間 |
令和4年4月1日~ 令和9年3月31日 |
令和3年4月1日~ 令和9年3月31日 |
農林水産物等販売業、製造業、旅館業(下宿業を除く)、情報サービス業等
令和9年3月31日までの間に、上記事業の用に供する設備(家屋および償却資産ならびに当該家屋の敷地である土地)を、新設または増設した場合
事業者の規模 (資本金) |
5,000万円以下 |
5,000万円超 1億円以下 |
1億円超 |
製造業 旅館業 |
500万円以上の取得 | 1,000万円以上の取得 | 2,000万円以上の取得 |
情報サービス業等 農林水産物等販売業 |
500万円以上の取得 |
固定資産税の課税免除(3年間)
国税や県税の特別措置の適用を受けるには、事業者の設備投資の内容が計画に適合するものである旨の市町村長の確認を受ける必要があります。
下記確認申請書と添付書類を商工観光課商工労政係までご提出ください。
①法人登記簿謄本(コピー可)(個人の場合は直近の確定申告書のコピー)
②企業概要書(企業案内パンフレット等)
③取得した設備の取得価格が確認できる書類(契約書、請求書、領収書等)
④取得した設備の概要が分かるもの(図面、カタログ等)
地域未来投資促進法(地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律)は、地域の特性を生かして高い付加価値を創出し、地域の事業者に対する相当の経済的波及効果を及ぼすような事業を実施する民間事業者等を支援することを目的としています。
青森県および関係市町村は、同法に基づく基本計画を策定し、国の同意を得ています。基本計画では、既存の産業集積や豊富な農林水産資源、良好なインフラ等の青森県の地域特性を生かすことができると考えられる、「ものづくり関連分野」「農林水産関連分野」「脱炭素関連分野」「情報・デジタル関連分野」「物流関連分野」の各分野における地域経済牽引事業を推進し、県内産業が持つ潜在能力を最大限に引き出し、競争力を高めることにより、域外から資金を獲得し、域内で循環させ、所得と雇用を継続して生み出すことを目指しています。
青森県から「地域経済牽引事業計画」の承認を受け、国から先進性確認を受けた事業者は、「五所川原市承認地域経済牽引事業のために設置される施設に係る固定資産税の特例措置に関する条例」に基づき、一定の要件を満たす設備等を取得した場合に、固定資産税の課税免除の適用を受けることができます。
地域経済牽引事業の承認を受けるためには、以下の要件を満たす必要があります。
①基礎素材型産業や加工組立型産業等の集積を活用したものづくり関連分野
②りんご等豊富な特産品を活用した農林水産関連分野
③豊かなエネルギー関連産業の集積等を活用した脱炭素関連分野
④低コストで快適な立地環境を活用した情報・デジタル関連分野
⑤交通インフラを活用した物流関連分野
市内全域
固定資産税の課税免除(3年間)
半島税制は、半島振興法に基づき半島振興対策実施地域に指定された市町村が、同法に基づく「産業振興促進計画」を策定している場合に適用される国税と地方税の優遇措置です。
市では、「五所川原市産業振興促進計画」を策定し、平成27年6月5日付けで関係大臣(総務大臣、農林水産大臣、国土交通大臣)から地区指定を受けています。
「半島振興法」および「五所川原市半島振興対策実施地域に係る固定資産税の特別措置に関する条例」に基づき、一定の要件を満たす設備等を新設又は増設した場合は、固定資産税の特別措置(不均一課税)を受けることができますが、令和5年度からは適用できせん(産業振興促進区域における固定資産税の特別措置のみ適用)のでご注意ください。
固定資産税(市税)の免除申請につきましては税務課資産税係までお願いいたします。
市内全域
製造業、農林水産物等販売業、旅館業(下宿業を除く)、情報サービス業等
令和5年3月31日までの間に、上記事業の用に供する設備を新設又は増設した場合
事業者の規模 (資本金) |
1,000万円以下 |
1,000万円超 5,000万円以下 |
5,000万円超 |
製造業 旅館業 |
500万円以上の取得 | 1,000万円以上の取得 | 2,000万円以上の取得 |
農林水産物等販売業 情報サービス業等 |
500万円以上の取得 |
国税優遇措置の対象業種、取得価格等の要件
事業者の規模 (資本金) |
1,000万円以下 |
1,000万円超 5,000万円以下 |
5,000万円超 | |
対 象 |
機械・装置、建物・附属設備、 構築物に係る取得額 |
機械・装置、建物・附属設備、 構築物に係る新増設 |
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取 得 価 格 |
製造業・旅館業 | 500万円以上 | 1,000万円以上 | 2,000万円以上 |
農産物等販売業・ 情報サービス業等 |
500万円以上※ | |||
償却限度額 |
機械・装置: 普通償却限度額の32% 建物・附属設備、構築物: 普通償却限度額の48% |
|||
適用期間 | 5年間 |
※一般的な国税優遇措置の対象業種、取得価格等の要件を記載しています
※農林水産物等販売業及び情報サービス業等については、事業者の資本金が5,000万円を超える場合、新増設に係る取得等が対象
特別措置の適用を受けるには、事業者の設備投資の内容が計画に適合するものである旨の市町村長の確認を受ける必要があります。
下記確認申請書と添付書類を商工観光課商工労政係までご提出ください。
なお、令和5年度より、半島税制による租税特別措置は適用できせん(過疎税制のみ適用)のでご注意ください。
①法人登記簿謄本(コピー可)(個人の場合は直近の確定申告書のコピー)
②企業概要書(企業案内パンフレット等)
③取得した設備の取得価格が確認できる書類(契約書、請求書、領収書等)
④取得した設備の概要が分かるもの(図面、カタログ等)
担当 商工観光課商工労政係
電話 0173-35-2111
内線2572
内線2573
内線2574