本計画は、教育基本法第17条第2項の規定を受けて、本市の教育の中長期的な目標や基本的な方向性を明らかとするとともに、年度ごとの基本方針を定める際の指針となるものとして策定しました。
教育基本法(抜粋) (教育振興基本計画) 第十七条 政府は、教育の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、教育の振興に関する施策についての基本的な方針及び講ずべき施策その他必要な事項について、基本的な計画を定め、これを国会に報告するとともに、公表しなければならない。 2 地方公共団体は、前項の計画を参酌し、その地域の実情に応じ、当該地方公共団体における教育の振興のための施策に関する基本的な計画を定めるよう努めなければならない。 |
担当 教育総務課教育総務係
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