地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づき、地方公共団体の長は、その地域の実情に応じ、当該地方公共団体の教育、学術及び文化振興に関する総合的な施策の大綱を定めることとされています。教育委員会と連携して総合的に教育施策を推進していくために、五所川原市総合計画基本構想のうち、教育・文化分野の基本政策を本大綱として位置づけ、五所川原市教育施策の大綱を策定しました。
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(抜粋) (大綱の策定等) 第一条の三 地方公共団体の長は、教育基本法第十七条第一項 に規定する基本的な方針を参酌し、その地域の実情に応じ、当該地方公共団体の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱(以下単に「大綱」という。)を定めるものとする。 2 地方公共団体の長は、大綱を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、次条第一項の総合教育会議において協議するものとする。 3 地方公共団体の長は、大綱を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 4 第一項の規定は、地方公共団体の長に対し、第二十一条に規定する事務を管理し、又は執行する権限を与えるものと解釈してはならない。 |
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