文部科学省は、令和5年6月に「第4期教育振興基本計画」を示し、そのコンセプトの一つが「日本社会に根差したウェルビーイングの向上」となっています。不登校やいじめ、貧困など、コロナ禍や社会構造の変化を背景として児童生徒の抱える困難が多様化・複雑化する中で、一人一人のウェルビーイングを高めるためには、教育職員のウェルビーイングを確保する必要があります。
これまで、五所川原市教育委員会(以下「教育委員会」という。)では、教育職員一人一人が誇りをもって働くことができるようになることで、効果的な教育活動が行われ、ひいては児童生徒の成長に良い影響となって還元されるという視点をもち、学校と連携して取り組むために「学校における働き方改革推進プラン(第1期)」を推進してきました。
しかしながら、依然として教育職員が担っている業務量、長時間勤務等の実態から十分な改善に至っておらず、教育職員の心身の健康を損なうばかりか、日々の教育活動の質の低下につながることが懸念されています。
よって、これまでの成果・課題、学校を取り巻く環境の変化を踏まえ、令和7年度から令和9年度までを計画期間とする「学校における働き方改革推進プラン(第2期)」を策定しました。
また、令和7年6月には「すべての子供たちへのよりよい教育の実現」を目指して、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(以下「給特法」という。)が改正されたことにより、教育委員会に対して「服務を監督する教育職員に係る業務量管理・健康確保措置の実施に関する計画」(以下「業務量管理・健康確保措置実施計画」という。)の策定や総合教育会議への報告等が義務付けられたことから、名称を「五所川原市立学校の教育職員に関する業務量管理・健康確保措置実施計画」に改め、教育委員会が定める「業務量管理・健康確保措置実施計画」として位置付けるため、令和8年1月に改定を行いました。
働き方改革は、教育職員が心身の健康を維持するためにワーク・ライフ・バランスを確保しながら、やりがいをもって職務を遂行できる環境を整え、児童生徒一人一人に向き合う時間を少しでも多く確保・拡大することにあります。働き方改革の実現は、児童生徒に質の高い教育を持続的に提供することにもつながることから、本計画に基づき、保護者や地域の皆様の理解を得ながら取組を推進していきたいと考えていますので、ご理解・ご協力を賜りますよう、よろしくお願いいたします。
※ 本計画における「教育職員」とは、校長、教頭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭及び講師をいう。
※ 改正された給特法の施行日に合わせ、本計画の運用開始は令和8年4月1日からとし、令和8年3月31日までは改定前の「学校における働き方改革推進プラン(第2期)」での運用とします。
五所川原市教育委員会 学校における働き方改革推進プラン(第1期)
(221KB)
五所川原市教育委員会 学校における働き方改革推進プラン(第2期)
(1042KB)
五所川原市立学校の教育職員に関する業務量管理・健康確保措置実施計画
(483KB)
(1) 時間外在校等時間の縮減
| 項目 | 令和7年度目標 | 令和8年度目標 | 令和9年度目標 |
|
時間外在校等時間月45時間超の人数 |
令和5年度実績の 3割減 |
令和5年度実績の 4割減 |
令和5年度実績の 5割減 |
(2)教育職員の意識改革
| 項目 | 令和7年度目標 | 令和8年度目標 | 令和9年度目標 |
| 「子供と向き合う時間を確保できている」 | 全体の6割以上 | 令和7年度実績の2割増 | |
| 「勤務時間を意識して勤務することができている」 | 全体の7割以上 | 令和7年度実績の2割増 | |
(3)ワーク・ライフ・バランスの向上
| 項目 | 令和7年度目標 | 令和8年度目標 | 令和9年度目標 |
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年次休暇取得日数年5日以上の取得率 |
100% | 100% | 100% |
担当 学校教育課学務係
電話 0173-35-2111
内線2918
内線2919