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就学援助

経済的理由により、児童生徒に義務教育を受けさせることが困難と認められる保護者に対して、給食費、修学旅行費等を援助します。

 

  • 援助の対象となる方

生活保護の停止又は廃止になった保護者の方

市民税が非課税の保護者の方(市民税所得割が非課税であっても、均等割が課税されている場合は対象にはなりませんのでご注意ください。)

震災、風水害等により被災された方

 

  • 援助内容
支給費目 区 分 支給額
学校給食費 準要保護 実費額
修学旅行費

要保護

準要保護

支給対象外経費を除く全額

学用品費

準要保護

年間小学校11,630円、中学校22,730円(途中認定・途中解除の場合は月割で支給(円未満切捨て))

新入学児童生徒

学用品費等

準要保護 年間小学校57,060円、中学校63,000円(4月末までの申請の方に限ります)

 医療費

準要保護

(※1)

学校保健安全法施行令第8条に定める次の治療にかかる治療費および薬剤費の自己負担分

・トラコーマおよび結膜炎

・白癬、疥癬および膿痂疹

・中耳炎

・慢性副鼻腔炎およびアデノイド

・う歯(むしば)

・寄生虫病(虫卵保有を含む)

五所川原市から他市町村へ区域外就学をしている児童生徒には学用品費・新入学児童生徒学用品費等・修学旅行費、他市町村から五所川原市へ区域外就学をしている児童生徒には学校給食費、医療費を援助します。

(※1)子ども医療費助成制度やひとり親家庭等医療費給付事業、他市町村の医療費給付事業など他の医療給付制度の対象になっていないこと。

 

就学援助の申請方法

1.準要保護児童生徒に係る申請書PDFファイル 記入例PDFファイル

 小学生と中学生がいるご家庭は、別々の申請書に記入し提出してください。

 (ホームページからダウンロードするか、学校で配布していますので、裏表の両面を記入し押印してください。)

2.通帳のコピー

 援助費を振込むために必要な書類です。表紙と、開いて1ページ目を提出してください。

3.証明書等

 申請理由に応じて、下記の添付書類が必要になります。(小学校中学校に同時に申請する場合は原本を小学校、コピーを中学校にそれぞれ添付してください。)

申請理由

添付書類

(1)生活保護の停止又は廃止 保護変更、廃止、停止決定通知書の写し
(2)市民税の非課税

市県民税所得課税証明書(令和5年度)

6月以降申請する場合は令和6年度

(保護者:父・母の2通、父子または母子家庭等は1通)
(3)震災、風水害等による被災 り災証明書または被災証明書

 

  • 提出先

お子さんが通っている学校に、申請書等を提出してください。

  • 提出期限

学校を通じて毎月15日までに教育委員会に提出された分については、当該月の1日にさかのぼって認定されます。

当月15日を過ぎた申請については、翌月1日からの認定になりますのでご注意ください。

 

詳しくは各学校または教育委員会学校教育課学務係までお問い合わせください。

問い合わせ先

担当 学校教育課学務係

電話 0173-35-2111

内線2918

内線2919

メールでのお問い合わせ

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