給与の支払をする際に所得税を源泉徴収する義務のある事業者は、前年中の給与所得の金額その他の事項を記載した「給与支払報告書」を作成し、その年の1月1日現在(退職者は退職日現在)において居住している市区町村へ提出することが法律により義務づけられています。(地方税法第317条の6)
給与所得があった翌年の1月末日まで
*提出期限を過ぎてから提出した場合、特別徴収税額通知書等の送付が遅くなることがあります。
eLTAX(エルタックス)とは、地方公共団体が共同で運営するインターネットを利用した電子申告システムでオフィス等のパソコンから給与支払報告書を提出できます。
詳しい利用方法は、eLTAXホームページ
をご確認ください。
会計ソフト等で作成したcsvデータを格納した光ディスク等(CDまたはDVD)、給与支払報告書(総括表)を下記提出先へ送付してください。
なお、データ形式は、総務省ホームページ
をご確認ください。
*当市は磁気ディスクに対応しておりません。
1~4を下記提出先へ送付してください。
*総括表は、指定番号等が印字してある「五所川原市提出用」が届いている場合は、その総括表を提出してください。
*個人別明細書は、最新の様式(左上に⑧と記載/令和7年11月現在)を使用してください。
〒037-8686 五所川原市字布屋町41番地1 五所川原市役所 税務課 市民税係
総括表等は前年給与支払報告書を提出した事業所を対象に、12月上旬に送付しています。
*当市では、電子申請の推進と行政コスト削減のため、過去にeLTAXで給与支払報告書をご提出いただいている事業所およびeLTAXでの提出が義務づけられる事業所に対しては、総括表等を送付していません。
平成30年度の税制改正により、前々年に税務署へ提出した源泉徴収票の枚数が100枚以上の給与支払者は、給与支払報告書を電子データ(eLTAXまたは光ディスク等)により提出することが義務化されました。(所得税法第228条の4)
また、令和9年1月提出分以降は、枚数の基準が30枚に引き下げられます。
詳細は、eLTAXホームページ
をご確認ください。

前年中に給与の支払いを受け、かつ、4月1日現在において引き続き給与の支払いを受けている納税義務者(給与所得者)である場合、前年中の給与所得に係る住民税は「特別徴収」の方法によって徴収することが、義務付けられています。(地方税法第321条の3)
なお、特別徴収できない場合(普通徴収)は、普通徴収者等仕切紙に該当する理由を記入したうえでご提出ください。
給与支払報告書の記載方法等については、国税庁ホームページ
をご参照ください。
担当 税務課市民税係
電話 0173-35-2111
内線2252
内線2253
内線2254
内線2257
内線2255