市では、環境衛生施設の整備や観光の振興に要する費用に充てるため、平成20年4月1日から入湯税を課税しています。
(注)1泊2日を1日として取り扱います。
1.年齢が12歳未満の方
2.共同浴場または一般公衆浴場に入湯する方
3.日帰り入湯料金が、1,000円(消費税および地方消費税の額を除く)未満の場合
4.修学旅行または体育大会等に参加の学生・生徒・児童・引率教員等
(注)所属学校の長が発行する証明書等を有する場合(86KB)
5.市長が特別の理由があると認める場合
浴場経営者が、毎月1日から末日までの間に入湯客から徴収した入湯税を翌月15日までに申告し、納めます。
平成28年1月分以後の納入申告書については、マイナンバーの記載が必要となります。
〇入湯税納入申告書:Excel(29KB)/PDF
(67KB)/記入例
(122KB)
〇入湯税納入書:Excel(50KB)/PDF
(158KB)/記入例
(163KB)
担当 税務課市民税係
電話 0173-35-2111
内線2252
内線2253
内線2254
内線2257
内線2255