開発許可制度とは、良好かつ安全な市街地の形成と無秩序な市街化の防止を目的としており、開発行為に伴い公共施設や排水設備等必要な施設の整備を義務付けるなど、良好な環境水準の向上を図るために創設された制度のことです。
五所川原市では、良好な市街地の形成を図り、地域住民の健全な生活環境を確保するため「五所川原市開発行為指導要綱」を作成しました。
1)「区画」の変更とは?
区画を形成する公共施設(道路・水路など)を新設・廃止・移動することにより、その土地の区画を変更すること
2)「形」の変更とは?
盛土・切土により、その土地の形状を変更すること
3)「質」の変更とは?
宅地以外の土地(農地・山林など)を宅地にすること
開発行為の許可申請を行う前に、五所川原市開発行為指導要綱第5条に伴い、「開発行為事前協議申請書」の提出をお願いします。
※消防水利等の施設の設置に関して、五所川原地区消防事務組合(消防本部警防課)と事前協議を
お願いします。
担当 都市・交通課まちづくり推進係
電話 0173-35-2111
内線2632
内線2633